仮想通貨を一度でも取引したことのある方なら、必ず頭を悩ませるのが確定申告でしょう。仮想通貨のことをあまり知らずに売買している方もたくさんいらっしゃるようです。
ましてや税金のことなんて、、、
そんな状態で、確定申告時期を迎え、あせりや不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
「そもそも申告しなければいけないのだろうか?」
という疑問も含めて。
私共の業界ですら仮想通貨の取引を理解していない税理士が多くいる中、自分自身で売買金額の計算から利益の集計、節税、確定申告書の作成まで行うのは、非常に煩わしいとともに不安に思われるのはやむを得ないことでしょう。
仮に自分でなんとか申告したとしても、
「税金の計算が間違えっていたのではないか」、
「納め過ぎたのではないか」、
「何かもっと税金を減らす方法があったのではないか」、
と不安になったり、間違えが発覚して税務署から多額の追徴金を支払わされる羽目に陥るかもしれません。
また、売買方法や取引所によっては、さらに複雑で膨大な処理が必要になることもあります。
「お金がかかるから、、、」
などと言って多大な労力をかけて申告をするよりも、安心かつ確実なプロの税理士に任せいただいた方が賢明といえるでしょう。
BPS国際税理士法人なら相談無料!
安心で格安な仮想通貨の節税確定申告が可能です。
2009年からビットコインがインターネット上に登場し、最初にバブルと言われた2017年に初めて大きく仮想通貨が一般にも認知されました。
また、多くの技術者や権威者が、ブロックチェーンや制度設計、その周辺の技術などに注目し、様々な変化の中で特に近年大きな値動きを見せています。
日本では2020年5月1日に改正金融商品取引法が施行され、仮想通貨は金商法上の「金融商品」とみなされるようになりました。
しかしながらまだまだ一般の方々のリテラシーや市場の法規制は浅く、「暗号資産」と名称が変わったことすら浸透していません。売買目的の多くは投機目的であり、実態も全くわからないまま投資を始めている方々もいらっしゃるようです。
仮想通貨への投資や資産運用を考える方は増えていますが、管理ができていない上、さらに税金となると頭を抱えている方が多いのが実情なのではないでしょうか。
仮想通貨には多種多様な通貨があり、取引態様は様々でボラティリティ(価格変動)も大きいです。
運用や管理に加えて税金対策を行ったうえで、今後の節税も考慮して確定申告を安全かつ確実に行うには、私共BPS国際税理士法人のサポートが必要ではないかと考えています。
もっと詳しく知りたい方は「よくある質問」または「お問い合わせ」よりお気軽にご相談ください。
個人が仮想通貨を保有している場合には、利益を確定(実際に売買等)しなければ(含み益の状態のままであれば)税金はかかりません。
仮想通貨の所得税率は総合課税ですから超過累進税率であり、最大45%になります(住民税と合わせると55%)。
例えばサラリーマンなどの給与所得がある方で、年末調整で所得税の精算をしている方であれば仮想通貨の取引で利益が出た場合、所得が20万円を超えると確定申告が必要となります。
ただし住民税の申告は20万円以下であっても利益が出ていれば申告が必要となります。
また、確定申告義務がある方であれば、利益が少しでも出ていれば仮想通貨の申告を省略することはできません。ただし、無職の方で他に全く所得がない方であれば、所得金額が48万円以下であれば申告する必要はございません。
所得税の確定申告においては雑所得に該当し、事業所得にはできないと考えた方がよいでしょう。ただし給与や報酬を仮想通貨で受け取った場合には、取引に応じて相当する各所得での申告が必要となります。
仮想通貨の証拠金取引については、申告分離課税の適用はなく、総合課税によることとされています。
仮想通貨を売却するために直接にかかった費用及び仮想通貨に係る所得を得るために必要となった支出を経費にすることができます。また、それらの支出であれば減価償却費の計上も可能です。
仮想通貨を複数回にわたり購入、売却等した場合には、譲渡原価の算出が必要となり、移動平均法又は総平均法により計算することとなりますが、届出書の提出をしない場合には、総平均法によることとされています。
国内の仮想通貨取引業者については、「年間取引報告書」の交付が義務付けられておりますので、取引業者のサイト等で確認するか交付請求をするとよいでしょう。
また、国外の取引業者や個人間取引によった場合には、銀行取引履歴や交換業者が公表する取引相場などから確認します。
なお、売却した仮想通貨の取得価額が分からない場合には、売却価額の5%とすることも認められています。
贈与に該当するなら他の贈与がなければ贈与税の非課税枠の年間110万円までなら税金はかかりませんが、それを超える場合は贈与税がかかります。
仮想通貨で支払いをした時点、他の通貨と交換した時点で利益確定になり、確定申告が必要です。
海外の取引所を利用している場合にも日本での確定申告が必要です。非居住者の場合は利用している取引所や居住国の租税条約により、日本で申告が必要かどうかが決まります。
海外在住の方でもご依頼いただくことは可能です。また納税管理人のご依頼も承っております。
仮想通貨で出した損失はその他の所得と損益通算できません。また赤字額を翌年に繰越すこともできません。
他人名義での代理取引は本人以外による取引として取引所の禁止事項に当たります。また金商法に触れる可能性もございますので、税務上も慎重な判断が必要となります。
なるべく期限内で申告する必要があります。また申告の間違いが発覚した場合は、早急に修正申告または更正の請求をしましょう。
売却を行う国との租税条約や居住期間によって異なりますので、細かな確認が必要となります。
ハードフォークで新たに誕生した仮想通貨を取得した場合、その時点では所得は生じませんが、その新たに誕生した仮想通貨を売却又は使用した時点で取得価額0円で所得が生じることとなります。
税務署は仮想通貨取引業者の取引記録を確認する権限があるとともに、特に仮想通貨デリバティブ取引については、マイナンバーとともに取引業者から税務署に支払調書が提出されておりますので、その利益が多い少ないにかかわらず取引情報はガラス張りと考えておくと良いでしょう。
利益の大きさや運用状況、または他にどのような事業を行っているか、行う予定があるかなどにより大きく異なります。詳しくは直接お問い合わせフォームよりご相談ください。
可能です。法人で仮想通貨関連の事業を行っていたり、これから行おうとしている場合、まずはお問い合わせフォームより詳細をご相談ください。
※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください
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税理士 | 鈴木秀明 税理士 東京税理士会 第92176号 行政書士 東京都行政書士会 第09080807号 宅地建物取引士、ATP、SIP 昭和40年 札幌市生まれ 同志社大学 経済学部卒 大手不動産会社で総務・経理を経験後、仲間と独立起業するもプロジェクト完了を機に役員を辞任。 税理士・経営コンサルタントを志し、税理士事務所にて小規模企業数十社の税務会計業務に携わる。その後、税理士事務所のグループ会社であるコンサルティングファームに移動し、売上高10億円から200億円ほどの企業の目標管理、経営計画の策定、給料規定の作成、事業再生、組織再編、事業継承、財務分析、金融機関対策、幹部教育、役員会・業績検討会議への参加等多岐にわたるコンサルティングを行う。 同時にグループ内の税理士法人のナンバー2として、税理士法人の運営管理を行い、BSC・成果主義などの導入を行うとともに、税理士としては、非上場株式の株価算定、持株会の設立、財務・税務デューデリ、タックスコンプライアンス診断、相続税申告等を行うとともに、100社以上の税務調査を経験。 平成20年に独立し、BPS税理士事務所(現:BPS国際税理士法人)、コンサルティング会社を設立 平成23年 BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)を設立 又坂雅光 税理士 北海道税理士会 第120459号 昭和48年 札幌市生まれ 大原簿記学校卒 大手出版社勤務後、税理士を志し中堅会計事務所に就職。 自ら飲食店、建設業、製造業、商社、IT企業等30社以上顧問先を担当する傍ら部下の顧問先管理にあたり、年間200件以上の決算申告書の作成・チェックに当たる。 特に、起業家のスタートアップ時の法人成り、会社設立、融資相談、記帳指導、ソフト導入、管理会計制度の構築等に強みを発揮し、多くの起業家のバックアップを行う。 他に、決算報告会の実施、株主総会における報告、クライアントの取締役会への参加、非上場会社の株価評価、不動産評価、相続税申告、調査立会い及び税務に関する社内外セミナー講師を多数手がける。 同時にグループ会社のコンサルティングファームにて、社風調査及び財務・税務デューデリジェンスにより、オープンブックマネジメントの推進を行い多くの事業再生に貢献。 平成24年 BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)に参画 水口陽介 税理士 東京税理士会 第125959号 行政書士 東京都行政書士会 第14081570号 昭和55年 北海道富良野市生まれ 小樽商科大学 商学部 社会情報学科卒 平成14年、大学在学中により札幌の税理士法人にて数十社の顧客を担当し、個人事業主・小規模企業の財務会計業務に携わる。また、大学卒業後、同グループのリスクマネジメント部門を兼務し、保険を始めとした節税のプロフェッショナルとして様々な企業のコンサルティングを行う。その後、同税理士法人の東京事務所へ移り、数十億規模企業の税務顧問を始め、経営診断調査や業績検討会議、セミナー講師等様々な業務に携わる。 平成20年、BPS税理士事務所(現:BPS国際税理士法人)の創業メンバーとして、立ち上げ時より事務所の理念である「高品質・低価格なサービスの提供」を徹底的に実践。これまで300社以上の会社設立に携わり、税務会計業務、融資案件の経営計画査定等、数多くのスタートアップ支援・事業拡大に貢献。 平成25年 BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人) 役員就任 福島隆弘 税理士 東京税理士会 第150785号 昭和60年 東京都生まれ 千葉大学 法経学部 経済学科卒 大学卒業後、専門商社等にて営業職を経験した後、税理士の資格取得を目指し、BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)に入社。 入社後、個人事業主・小中規模の税務会計業務に携わり年間100超の決算申告書を作成。 特に海外在住者の税務処理を得意としており、お客様のニーズに合わせた適切なアドバイスを提供している。 令和5年 BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)の所属税理士して税理士登録 |
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