高額な相続税が発生するかも...⁉
持っている非上場株式、放置してはいないでしょうか?
持株比率 | 権限 |
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1%超 | 取締役会設置会社における株主総会の議案請求権(定款で定めがない限り、6か月以上の保有が必要) |
3%超 | 株主総会の招集請求権(定款で定めがない限り、6か月以上の保有が必要)会計帳簿の閲覧及び謄写請求権 |
3分の1超 | 株主総会の特別決議を単独で否決する権限 |
50%超 | 株主総会の普通決議を単独で可決する権限 ・取締役の選任、解任等 |
3分の2超 | 株主総会の特別決議を単独で可決する権限 |
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非上場株式を相続すると、相続財産として相続税が課税されます。その場合、少数株主であっても相続税が思わぬ高額となる場合があります(配当還元方式が使えないケース)。
また、相続税がかからないように相続前に処分しようとしても、買い取ってもらえない、あるいは買い取ってもらえそうでも不相当に低額しか提示されない、といったケースも多々あります。
非上場株式の価値の算出方法には様々な方法がありますが、まずは相続税評価額を把握することが大切です。
※特例的評価方式とは配当還元方式のことです。
※原則的評価方式は、会社規模等により分類し、類似業種比準方式または純資産価額方式、それらの折衷方式によるものです。
※同族株主、中心的な同族株主、中心的な株主の定義はやや複雑ですので、詳細はお問い合わせください。
規模の判定により、大会社は類似業種比準価額方式、小会社は純資産価額方式、中会社は以下の総資産価額及び従業員数又は直前期末1年間の取引金額によって区分した何れか大きい方の割合で併用して評価することとなります。
その他比準要素数1の会社、土地保有特定会社、開業後3年未満の会社等、開業前、休業中又は清算中である会社については、別の評価方法が適用されます。
少数株式の売却は次のようなプロセスで行います。
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少数株主の保有している非上場株式のほとんどは譲渡制限株式です。
譲渡制限株式とは、定款により会社が発行する全部の株式について、株式を譲渡する際に会社の承認を要する旨が定められている株式をいいます。会社の承認とは、取締役会か株主総会かのいずれかで、登記事項証明書でも確認が可能です。
譲渡制限株式を譲渡しようとする場合は下記のような流れになります。
しかしながら上記の場合、譲渡承認請求が否決される場合もあります。例えば、会社側が「そんな見ず知らずの株主に譲渡されたら困る」という考え方をした場合で、実際に多くの場合否決されます。
そのような場合には、株主としては、譲渡して現金化しようとしたのにその機会が奪われるわけですから、会社又は指定買取人に買取り請求をすることができます。
問題はその時の価格をいくらにするかですが、高く売りたい側の株主と安く買いたい側の会社は当然トレードオフ関係ですから、合意ができなければ、最終的には裁判所が決めた価格となります。
では、譲渡時の売買価格を決める際、又は裁判所が価格決定する際には、どのような計算根拠で算出された価格が公正な価格とみなされるか、相続税評価額以外の価格決定方法についてご紹介してみます。
コスト・アプローチは、評価対象となる企業の保有している資産と負債の差額である純資産をベースに算出する方法です。
つまり、評価対象企業の一定時点の貸借対照表の現在価値から算出されるので、一般的には理解されやすく、不確定要因がないので客観性が高いといえます。
しかし、継続企業としての将来的価値が評価されていないといった欠点がありますので、営業権が加算される場合もあります。相続税計算における財産評価においては、純資産価額方式がこの考え方によるものです。
評価対象企業が、将来獲得すると期待される利益やキャッシュ・フローをもとに企業価値を評価する方法です。インカム・アプローチはさらに、配当割引方式(DDM方式)、収益還元方式、DCF方式などに分類されます。
配当割引方式とは、株価の理論値はその株を持ち続けた場合に将来支払われる配当の現在価値の合計額であるとする考え方です。将来見込まれる配当が一定なのか逓増するのか逓減するのかによって評価額が変化します。
配当割引方式は、安定的に配当を行っている企業の評価には適していますが、配当が低位安定している企業の評価においては過小評価をしてしまうといった側面もあります。
また、毎年一定の割合で配当額が成長するという仮定を基にした定率成長配当割引モデルや、高い成長率を達成した後、安定した成長率の維持が見込まれる場合の二段階成長配当割引モデル等もあります。
収益還元方式とは、将来生み出す収益を現在価値に割引くことで事業価値を算出し、それに非事業用の投下資本を加減算することで、企業価値を算定する方法です。
DCF方式とは、事業活動から生み出されるキャッシュ・フローを現在価値に割り引くことで事業価値を算出し、それに非事業用投下資本を加減算し、企業価値を算定する方法です。
マーケット・アプローチとは、非上場企業であれば、類似上場企業の市場株価や類似取引事例を基礎として企業価値を算定する方法です。
評価対象企業が、証券取引所などにその株式を上場している場合に、その市場における取引価格に基づいて株主価値を算出する方法です。市場株価方式では、異常な要因によって市場株価が変動することもあることから、評価基準日以前の一定期間の平均株価が用いられます。
類似会社比準方式とは、評価対象企業と事業内容や事業規模が類似する上場会社の市場株価とその財務数値から算出される比準倍率を、株価対象企業の財務数値に乗じることにより、評価対象企業の企業価値を算出する方法です。
取引事例方式は、評価の対象となる取引と類似の取引での取引価額と、その取引における評価対象企業の財務数値に関する情報に基づいて、評価対象企業の価値を評価する方法です。
この評価方法は実際の取引に基づくことから、客観性が高いといえますが、類似取引に関する情報を入手することは通常困難です。
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鈴木秀明 税理士 東京税理士会 第92174号 行政書士 東京都行政書士会 第09080807号 宅地建物取引士、ATP、SIP 又坂雅光 税理士 北海道税理士会 第120459号 水口陽介 税理士 東京税理士会 第125959号 行政書士 東京都行政書士会 第14081570号 福島隆弘 税理士 東京税理士会 第150785号 |
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