何らかのビザを取得して日本にお住まいの外国人の多くは、「どうやったらより短期間で永住権を取得出来るか」と考えていると思います。
「高度人材ポイント制」とは、高度外国人材に優遇措置を講ずるためのポイント制度です。
高度人材ポイントの合計が80点以上→1年日本に在留すれば永住権申請可
高度人材ポイントの合計が70点以上→3年日本に在留すれば永住権申請可
ただし、ポイント計算には専門知識が必要となり、そのポイントを証明する資料を準備しなければなりません。
誤った知識で計算したポイントでは優遇措置を受けることが出来ません。
学歴を証明する資料等の一部の書類はお客様ご自身で収集して頂きます。
※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください
まずは、お問い合わせをクリックしてフォームに入力いただくかフリーダイヤルでお電話にてお気軽にご連絡ください。
担当者からメールや電話にてご連絡させていただき、ご来所の日時を決めさせていただきます。
お約束いただいた日時に弊社担当者とご面談いただき、ご相談及びご希望などをお聞きし、今後どのようにご支援させていただくか詳しくご説明いたします。
永住申請直前の転職ですと、大企業から中小企業に転職したり、給与が減ったり、業務内容が大幅な変更がある場合は、生活が安定していないと判断される可能性があるため、お勧めしません。また、永住許可審査中に転職した場合は、速やかに入管に報告しなければなりません。
永住者が許可された後は就労制限がなくなるので、自由に転職できます。所属機関変更の届出も不要になります。
軽微な違反の場合は、陳述書を作成して誠実に反省の意思を示すことが重要です。
「技術・人文知識・国際業務」をもって資格外活動許可を受けずに不法就労していた場合は許可されることは困難です。
本人が永住者の場合、配偶者は永住者の配偶者等に変更できます。永住者の配偶者等は10年の滞在条件が緩和され、最短一年で永住者申請できます。
お子様が18歳未満かつ扶養を受ける場合は可能です。お子様が日本で生まれた場合は「永住者の配偶者等」、海外で生まれた場合は「定住者」という在留資格を申請して日本に呼び寄せることができます。
定住者の配偶者も定住者の在留資格を申請できます。但し、ご本人が永住者の場合は在留資格を変更する必要がありません。
お子様が18歳未満かつ扶養を受ける場合は「定住者」として申請して、日本に呼び寄せることができます。なお、永住者と再婚した場合も同様です。
当社には中国籍の行政書士が在籍しております。その他に、ベトナム語・韓国語・英語の対応が可能です。
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