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 日本で永住権を取得したい外国人の皆様 
こんなことでお悩みではありませんか?

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  • 日本に来て10年経たないと永住権の申請は出来ないの?
  • とにかく早く永住権を取得したい
  • 更新が間に合わなくてビザが切れたらどうなるんだろうか?
  • 永住権を取らないと日本で住宅ローンを組むのは難しい
  • 永住権がないと融資を受けられないと聞いた
  • 永住権の取得は誰に相談したらよいだろうか?

原則来日後10年の滞在が必要!

何らかのビザを取得して日本にお住まいの外国人の多くは、「どうやったらより短期間で永住権を取得出来るか」と考えていると思います。

しかし、入国管理局のガイドラインには、永住権の要件として「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。」と書かれています。

では本当に無理なの!?

高度人材ポイント制を使うことで、
最短で1年で永住申請をすることが出来るのです。

高度人材ポイント制とは?

「高度人材ポイント制」とは、高度外国人材に優遇措置を講ずるためのポイント制度です。

高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動(教授や研究者など)」、「高度専門・技術活動(会社員など)」、「高度経営・管理活動(会社経営者など)」の3つに分類し、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「実績」「日本語能力」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が70点以上の場合、高度外国人材として優遇措置を受けることが出来ます。

高度人材ポイント制を使うとなぜ永住申請が早くできる?

高度外国人材に対する優遇措置の中に、「在留歴に係る永住許可要件の緩和」があります。
  • 高度人材ポイントの合計が80点以上→1年日本に在留すれば永住権申請可

  • 高度人材ポイントの合計が70点以上→3年日本に在留すれば永住権申請可

原則10年日本に住まないと申請出来ない永住権が、わずか1年や3年で申請できる、革新的な優遇措置です。
高学歴でないと高度人材ポイントの70点や80点を満たすことは難しいと思うかもしれませんが、学歴以外の部分で秀でているポイントがあれば、不可能な話ではありません。
大学を卒業していなかったとしても、高度人材ポイントを満たす方法はあるのです。

ただし、ポイント計算には専門知識が必要となり、そのポイントを証明する資料を準備しなければなりません。
誤った知識で計算したポイントでは優遇措置を受けることが出来ません。

BPS国際行政書士法人では、専門知識を持った行政書士がポイント計算を行い、資料の準備をサポートし、申請を代行いたします。
  • 永住権の取得サポートの経験豊かなスタッフが多数在籍していますので安心して依頼できます。
  • 中国人、ベトナム人、韓国人のスタッフが在籍しており、中国語、ベトナム語、韓国語、英語での対応が可能です。
  • 将来的な会社設立、融資の支援までスムーズに対応可能です。

そのほかの永住権の要件

永住権の申請には日本に在留している期間だけでなく、以下のような様々な要件があります。
要件1
犯罪歴の有無
犯罪歴があると、一定の期間を経過しなければ永住申請はできません
ここでいう「犯罪」とは、「刑事裁判を経て有罪判決を下されたことがある」ということです。

犯罪歴があると、一定の期間を経過しなければ永住申請はできません。以下は一定期間の目安です。この期間を経過すれば必ず許可がおりるわけではありません。
  • 罰金刑の場合    5年
  • 執行猶予の場合   5年
  • 禁錮・懲役刑の場合 10年
要件2
道路交通法違反
頻繁に違反を繰り返すと永住権の申請は困難に
交通違反は、その悪質具合によって、
  • 「刑事罰が適用される違反行為(赤切符)」
  • 「反則金制度が適用される違反行為(青切符)」
  • 「反則金が取られない違反行為(白切符)」
に分かれており、どの違反行為に該当するかによって永住許可申請に影響を与える度合いが違ってきます。まずはご相談ください。
要件3
社会保険
加入していても滞納があればNG
健康保険と厚生年金の加入は必須です。滞納がないか厳しくチェックされます。
直近2年分(高度人材ポイント80点を満たす場合は1年分)の納付記録を入管に提出しなければなりません。
要件4
年収
金額だけでなく、安定して継続していることが重要
年収が300万円以上あるかどうか、その年収が安定して継続したものか、そして扶養家族がいる場合は、扶養家族一人に付き+70~80万円程度の年収が求められます。
要件5
転職
申請前の転職は注意
永住申請前に転職をしたり、転職回数が多かったりすると、生活が安定していないと判断され、審査結果に影響が生じる場合があります。
要件6
長期間の出国がないこと
生活実態が日本にあるのか判断されます
  • 1回に3ヶ月以上の出国
  • 1年に150日以上の海外滞在
上記のような長期間の海外滞在があると、日本での生活実態があるのかどうか疑問を持たれ、不許可の原因となります。
要件7
身元保証人
日本国内に最低限の知人、友人が必要
日本人または永住者に身元保証人になってもらう必要があります。
信頼のおける友人や知人が日本にいることも、永住申請においては大事な要素です。
Step.1
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原則的な永住権の要件

以下は、高度外国人材に対する優遇措置の対象とならない方の原則的な永住権の要件です。
要件1
原則10年以上、引き続き日本で生活していること
例外もあります
  1. その内、5年間は就労資格を有して就労している必要があります(技能実習生、特定技能1号を除く)。

    例:[留学生として5年以上在留 + 就労者として5年以上在留 = 10年以上]

  2. 例外として、以下の在留資格である場合には継続居住条件が短くなります。
  • 日本人・永住者の配偶者  3年の婚姻実態かつ1年以上の日本滞在
  • 家族滞在    3年(但し、申請要件を満たしている配偶者と同時に申請しなければならない)
  • 定住者    5年
  • 難民認定者  5年
  • 日本の国益に貢献したと認められる者  5年
要件2
在留資格に基づく最長の在留期間を有していること
当面は在留期間3年以上で永住許可申請可
在留資格にはそれぞれ最長の在留期間が定められていますが、現在の入管のガイドラインでは、当面は在留期間3年以上を有していれば永住許可の申請は可能、という取扱いになっています。
Step.1
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まずはBPS国際行政書士法人にご相談を

まだ永住権の要件を満たしていない方や、高度専門職のポイントを満たせずどうすればいいか困っている方もいらっしゃると思います。

今の在留資格のままでいいのか、他の在留資格に変更した方がいいのか、詳細をヒアリングして、より早く永住権を取得出来る方法を提案させて頂きます。

まずはBPS国際行政書士法人にご相談下さい!

  • 永住権の取得サポートの経験豊かなスタッフが多数在籍していますので安心して依頼できます。
  • 中国人、ベトナム人、韓国人のスタッフが在籍しており、中国語、ベトナム語、韓国語、英語での対応が可能です。
  • 将来的な会社設立、融資の支援までスムーズに対応可能です。

依頼からビザ取得までの流れ

①お問い合わせ
お問い合わせフォーム、LINE、お電話にてお問い合わせください。
②無料相談
お客様の状況を確認して申請可否を判断します。
ご依頼が確定したら着手金(料金の50%)を頂きます。

③必要資料の収集

学歴を証明する資料等の一部の書類はお客様ご自身で収集して頂きます。

④申請書類の作成
行政書士がお客様から提供された資料に基づいて申請書類を作成します。
⑤申請
行政書士が直接、出入国在留管理局(入管)に申請します。
⑥審査
6か月~1年程かかります。
⑦審査結果
出入国在留管理局から審査の結果が通知されます。
新しい在留カードをお渡し、成功報酬(残金50%)を頂きます。
19xx年xx月xx日
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料金

報酬(税込)

  • 永住者申請(経営者以外
      着手金 49,500円
      成功報酬 49,500円
  • 永住者申請(経営者の場合
      着手金 77,000円
      成功報酬 77,000円
  • ※ 不許可だった場合は、着手金無料で再申請致します。
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お問い合わせ

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まずは、お問い合わせをクリックしてフォームに入力いただくかフリーダイヤルでお電話にてお気軽にご連絡ください。

担当者からメールや電話にてご連絡させていただき、ご来所の日時を決めさせていただきます。

お約束いただいた日時に弊社担当者とご面談いただき、ご相談及びご希望などをお聞きし、今後どのようにご支援させていただくか詳しくご説明いたします。

ご相談・お問い合わせは

よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 近々転職を考えています。永住申請に影響しますか?

    永住申請直前の転職ですと、大企業から中小企業に転職したり、給与が減ったり、業務内容が大幅な変更がある場合は、生活が安定していないと判断される可能性があるため、お勧めしません。また、永住許可審査中に転職した場合は、速やかに入管に報告しなければなりません。

  • 永住権を取得すれば、自由に転職出来ますか?

    永住者が許可された後は就労制限がなくなるので、自由に転職できます。所属機関変更の届出も不要になります。

  • 私は留学生時代資格外活動許可を違反して、週28時間以上アルバイトしていました。永住は下りるでしょうか。

    軽微な違反の場合は、陳述書を作成して誠実に反省の意思を示すことが重要です。
    「技術・人文知識・国際業務」をもって資格外活動許可を受けずに不法就労していた場合は許可されることは困難です。

  • 私は永住者です。配偶者(妻/夫)のビザを変更する必要がありますか?

    本人が永住者の場合、配偶者は永住者の配偶者等に変更できます。永住者の配偶者等は10年の滞在条件が緩和され、最短一年で永住者申請できます。

  • 私は永住者です。母国にいる子供を呼び寄せることはできますか?

    お子様が18歳未満かつ扶養を受ける場合は可能です。お子様が日本で生まれた場合は「永住者の配偶者等」、海外で生まれた場合は「定住者」という在留資格を申請して日本に呼び寄せることができます。

  • 私は定住者と結婚しましたが、私の在留資格はどうなりますか?

    定住者の配偶者も定住者の在留資格を申請できます。但し、ご本人が永住者の場合は在留資格を変更する必要がありません。

  • 私は日本人と再婚して、現在「日本人の配偶者等」を持っていますが、元夫との子供を日本に呼び寄せることはできますか?

    お子様が18歳未満かつ扶養を受ける場合は「定住者」として申請して、日本に呼び寄せることができます。なお、永住者と再婚した場合も同様です。

  • 外国語対応は可能ですか?

    当社には中国籍の行政書士が在籍しております。その他に、ベトナム語・韓国語・英語の対応が可能です。

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私たちについて

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