相続の生前対策には大きく分けると、以下のように区分できます。
・納税資金や節税などの相続税対策
・財産分与でもめないための遺産分割対策
・認知症や加齢による判断能力が低下した場合の財産管理対策
当サイトでは、認知症や突然の病気によって財産を管理できなくなるリスクに備えるための「家族信託」について解説しています。
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※銀行等が取り扱っている「遺言信託」は依頼者が作成する遺言のサポートや遺言の預かり、亡くなった後の遺言の執行をサポートする一連の手続きであり、ここでご紹介する家族信託とは全く異なります。
本人の意思判断能力の喪失により、資産の処分・運用・活用はできなくなります。そのため、生前贈与、不動産の購入等の相続税対策ができなくなるとともに、本人の預貯金の活用による施設への入所や生活費の費消も難しくなります。
また、自社株式の議決権の行使ができませんので、例えば意思判断能力を失った社長が大株主であった場合でもM&Aによる会社売却等の判断が難しくなります。
成年後見制度は、本人の財産を本人のために維持・管理することが目的であるため、原則相続税対策のための借入れや不動産の担保提供行為等はできません。株式投資や不動産投資などもできません。
経営者が自社株式を保有している場合、自社株式の管理・売却や議決権行使は成年後見人が行うことになるので、経営の専門外である弁護士、司法書士、行政書士等の第三者が重要な問題について議決権行使やM&Aによる自社株の売却などの判断ができるかといった問題があります。
財産を持っている人が元気なときに、信頼できる相手に自分の財産の管理や処分をする権限を託すのが家族信託です。
元気なときに信託契約を締結しておくことで任せた人が病気や事故、認知症等で判断能力を喪失しても、託された人が一切影響を受けずに、財産管理を継続できます。
一次相続の他、二次相続・三次相続以降の資産の承継先も決められます。
信託契約で定めた信託財産は受託者のもとで財産管理が行われますが、信託財産以外の財産及び身上監護等については成年後見人が管理等を代理することになります。
成年後見制度には、既に意思判断能力が低下してしまっている場合に利用する法定後見制度と本人が元気な時に、将来の意思判断能力低下に備えて信頼できる人に後見人になってもらう任意後見制度があります。
いずれも家庭裁判所の監督のもと、本人の生活支援等のために財産管理等を行う制度ですが、例えば相続税対策としての生前贈与や生命保険契約、投資商品の購入、資産の買替え、借入れなどはできません。
つまり、成年後見人には、本人の財産を相続税対策などのために運用することや、家族のために使用すること、家族などに贈与すること、家族の住宅取得のために貸付けをすることなどは認められていません。
何より、成年後見人は家庭裁判所が職権で選任するため、一定の財産がある場合には、申し立ての際に立てた候補者以外の弁護士や司法書士、行政書士などの第三者がなることが多く、報酬の支払いも発生し、身近な家族にとっては不自由に感じられる方も多いでしょう。
任意後見制度を活用した場合には、後見人を信頼した人に任せることはできますが、第三者である任意後見監督人が就任し、後見業務は任意後見監督人に定期的にチェックされるため任意後見人が家族であっても自由に財産の管理や処分ができるとは言い切れず、任意後見監督人に対する報酬の支払も発生するためコスト高であるともいえます。
遺言は、遺言と遺言作成後の不動産の処分や預貯金の払い戻しなど、遺言上の財産と財産の生前処分行為が抵触した場合には、作成した遺言を撤回したとみなされる可能性があります。
また、遺言だと生前であればいつでも撤回・書換えができるため、亡くなる直前に他の親族が本人の遺言を新規に作成するなどしてしまうこともあり得ます。
本人が認知症になってしまうと遺言の作成は不可能となります。そして財産管理には様々な制約が生じてしまいます。
民法上、意思判断能力のない方の行った法律行為は本人保護のため無効とされるので、例えば、アパート等の建物建築請負契約や金銭消費貸借契約、自宅やアパートなどの売却、賃貸、管理、建替え、預貯金の引き出しや振込み、有価証券の売買、自社株の議決権行使や売却などの法律行為の効力がなくなってしまいます。
※意思能力≒判断能力の有無の判断基準とは
上記の項目が判断基準となりますが、実際その判断は非常に難しいものとなっています。
意思能力≒判断能力があるかないかを判断するタイミングは、問題となる法律行為ごと、契約ごとに個別にその有無が判断されます。
つまり、例えば同じ日に複数の契約を締結したとしても、ある契約については意思能力があったと判断され、別の契約については意思能力がなかったと判断される場合もあるということです。
意思能力≒判断能力を欠いた状態での契約は、意思表示をした本人であれば、契約後何年経過しても、誰に対しても無効を主張できるというのが一般的見解です。
2007年に信託法が改正され、従来まで信託業法の免許を受けた信託銀行・信託会社しか認められていなかった信託が、一般の人でも活用できるようになりました。一般の人が行う信託は、営業として行う信託を商事信託というのに対して民事信託といいますが、その中でも家族間で行う信託を「家族信託」といいます。
財産の所有者で財産管理を託すために名義を預ける人を「委託者」、財産管理を託されて名義を預かった人を「受託者」といい、託された財産の権利を有する人を「受益者」といいます。
家族信託では、委託者はその所有する財産の名義を家族である受託者に預け、預かった家族は、「委託者=受益者」である家族のために財産管理を行います。
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不動産を信託すると不動産の登記簿上の名義が受託者に変更され、管理や運用は名義人である受託者が行うことができるようになります。
「委託者=受益者」の信託契約において名義は受託者に移っても権利は委託者にあるので、登記簿の信託目録において「委託者=受益者」である旨明記し、さらに信託契約の内容により信託条項において、信託の目的、信託財産の管理方法、信託の終了事由などの登記を行います。
仮に、委託者が認知症などで意思判断能力がなくなっても、受託者は信託契約で定めた内容に従い、信託財産の管理を継続します。
「委託者=受益者の」場合、信託不動産による収益は受益者にて個人財産とは分別して確定申告を行わなければならず、信託不動産の損失と信託をしていない不動産の損益通算ができず、損失を翌年に繰り越すこともできません。
銀行は預金者が認知症であることを把握すると口座凍結を行います。 認知症の方の預貯金口座は家族であっても払戻し等の手続きを行うことはできません。
金銭を信託財産とする場合には、まず、受託者の印鑑で届出をして、受託者名義の信託口座を開設します。信託契約上は、信託財産として、「金〇〇〇万円」と特定し、委託者が委託者の口座からの受託者の信託口口座に振込をします。
信託契約後の金銭や信託不動産のからの家賃収入、経費の支払いなどはこの口座で行うことにより、受託者はスムーズに受託財産の管理を行うことができるようになります。
ただし、信託口口座の開設ができる金融機関は限られていますし、使い勝手は金融機関によって異なりますので、その運用を想定し慎重に選定する必要があります。
※信託口口座とは
信託契約に基づき、受託者が委託者から信託された金銭を管理するための口座であり、仮に委託者が認知症となっても委託者を介さず受託者の判断で財産を処分、活用することができます。
つまり、日常生活の送金など、信託契約で定めた目的に従っていれば受託者が委託者の財産を自由に管理することができます。通常、個人の口座は銀行が本人の死亡を知るとその時点で凍結されますが、信託口口座は委託者・受託者いずれの個人口座でもないので、口座が凍結されることはありません。
信託口口座は受託者の個人財産ではないため受託者個人の債務について信託口口座が差し押さえられることはありません。
大株主である社長が認知症になってしまった場合や突然病に倒れてしまった場合には、成年後見人を選任することとなりますが、法律上必要となっている判断能力を失ってしまった場合には、成年後見人を選任する間経営がストップしてしまうこととなります。
経営者の不在により、今まで経営に関与していない成年後見人に経営判断を求めることになりますが、もちろん取締役や他の株主等協議は行うとしても、その限られた権限においてはM&A等の思い切った判断はできず、保守的な限られたものとなります。
仮に後継者が決まっていて、株の贈与等の対策を行っていたとしても、株価評価が高すぎて贈与が遅々として進んでいないかもしれません。
信託終了登記には原則2%と信託抹消の登記として不動産1筆につき1,000円の登録免許税がかかります。また、不動産取得税は4%(軽減税率の適用あり)です。
※委託者=受益者の自益信託で、信託期間中に委託者及び受益者に変更がなく、信託終了時に初めの委託者に所有権を戻す場合には登録免許税、不動産取得税は非課税です。
※自益信託で、信託設定時から終了まで受益者の変更がなく、信託が終了したときに所有権を取得する人(帰属権利者)が委託者の相続人のときは、相続の登録免許税が適用になることから登録免許税は0%で、不動産取得税は非課税です。
また相続開始時以降に信託が終了して、終了時の帰属権利者が相続人であれば、同じくこの軽減措置が適用されます。
民法上、相続が開始すると遺言がない場合、相続人全員の遺産分割協議により誰が何を相続するのか決める必要が生じます。
当然、遺産分割協議をするには意思判断能力がなければならず、認知症など意思判断能力のない人が相続人にいる場合には成年後見人をつける必要が生じます。
ただし、家族信託を使っていた場合には、その信託契約の範囲内においては遺産分割協議が不要になります。
信託監督人とは、受益者のために信託財産の管理・運用が適切に行われているかを、受益者に代わって受託者を監視する者です。
例えば、受益者が判断能力の乏しい年少者や高齢者、障がい者である場合、信託監督人の存在が重要です。
また、信託財産の内容や管理・運用が複雑になる場合に、信託監督人を指定することもあります。
受益者は、受託者が財産を適正に管理しているのかを確認する権利を持っていますが、これから生まれてくる子供など受益者が現に存在しない場合には、受託者が信託目的に沿って財産管理をしているかの確認をする者が存在していないこととなります。
そこで、受益者の一切の権利を行使することができる信託管理人が、現に存在しない受益者に代わり受託者が適正に財産の管理をしているか確認することができることとなります。
委託者及び受託者の固有の財産と信託財産とは別として考えるというものです。委託者や受託者が、万が一破産などをしても信託財産が脅かされることはありません。
ですから、何かしらの理由により委託者や受託者の財産が差し押さえや処分などを受けたとしても、固有の財産と信託財産は別物と考えられていますので、信託財産が差し押さえや処分を受けるということはありません。
ただし、委託者が自分の債務について弁済を倒産隔離を利用して逃れるということはできません。倒産隔離により、債権者に不利益を及ぼすことが分かっていながら民事信託をしている場合には、債権者が民事信託の信託契約を取り消すことが可能です。
また、受託者が破産した場合でも信託財産に影響はありませんが、信託法により受託者から外されることになります。ただし、信託契約の中に、受託者が破産しても、受託者としての任務を遂行するとの内容を定めていた場合には、その限りではありません。
信託財産は、信託契約で定めた財産のほか、信託財産に属する財産の管理、処分、滅失、損傷その他の事由により増減した財産も信託財産となります。
例えば、賃貸用不動産が信託財産である場合、信託期間中に賃貸用不動産から得られた賃貸収入、信託金融資産である預貯金から得られる利息、賃貸用不動産を売却した際の売却代金、換価後の金銭で購入した新たな不動産なども信託財産となります。
信託の終了は、信託契約時に設定することができます。特に規定がない場合には、委託者と受益者の合意で終了させることができます。
他に、委託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したときにも終了します。
また、受託者はもともと受益者のために財産を管理しているため、信託財産が不足し、信託事務にかかる費用等を賄うことができない場合には、一定の手続きを経たうえで信託を終了させることができます。
ただし、一定の目的のために信託を受託者に依頼した委託者が死亡等により存在しなくなった場合に、受益者のみで終了させることは相当ではないため、委託者が存在しない場合でも、受益者のみで終了させることはできません。
信託終了時以後、受託者は、信託財産に属する債権の回収や債務の支払いをし、これらの手続きを経た上で、残余財産を帰属権利者等に対して引き渡すことになります。そして、清算手続きを経て残余財産は下記の順序で帰属します。
第一順位 信託行為において指定された者(残余財産受益者・帰属権利者)
第二順位 上記に定めがない場合、又は指定を受けた者のすべてがその権利を放棄した場合は
委託者又はその相続人その他の一般承継人
第三順位 上記により定まらないときは、清算受託者
家族信託において受益者の死亡を終了事由とした場合には、あらかじめ信託契約で定めた帰属権利者等に残余財産が帰属することになります。
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