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老後の財産管理、相続対策はどのようにお考えでしょうか?

認知症になったらどうすればいいのだろう、、
突然倒れたりして子供たちに迷惑をかけたくないなあ。
最近物忘れがひどいし、大事なことを忘れてしまったらどうしよう。
もしも自分が事故や病気になったとき、財産管理や相続はどうなるのだろう。
もう無理できる年齢ではないし、不動産の管理や会社経営が不安になってきました。
最近両親の認知症が進んでいるようで心配です。
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【老後の財産管理や生前の相続対策は非常に重要です。】

 
相続の生前対策には大きく分けると、以下のように区分できます。

 ・納税資金や節税などの相続税対策
 ・財産分与でもめないための遺産分割対策
 ・認知症や加齢による判断能力が低下した場合の財産管理対策

当サイトでは、認知症や突然の病気によって財産を管理できなくなるリスクに備えるための「家族信託」について解説しています。

ご不明点やご質問がございましたら、お気軽にBPS国際税理士法人・BPS国際行政書士法人の無料相談をご利用ください。

※銀行等が取り扱っている「遺言信託」は依頼者が作成する遺言のサポートや遺言の預かり、亡くなった後の遺言の執行をサポートする一連の手続きであり、ここでご紹介する家族信託とは全く異なります。

認知症や突然の重病等による財産凍結の「リスク」


認知症や突然の重病等により意思判断能力を喪失した場合、財産管理はどうなるのでしょうか?

①特に何も対策をしていなかった場合

本人の意思判断能力の喪失により、資産の処分・運用・活用はできなくなります。そのため、生前贈与、不動産の購入等の相続税対策ができなくなるとともに、本人の預貯金の活用による施設への入所や生活費の費消も難しくなります。

また、自社株式の議決権の行使ができませんので、例えば意思判断能力を失った社長が大株主であった場合でもM&Aによる会社売却等の判断が難しくなります。


②成年後見制度を活用した場合

成年後見制度は、本人の財産を本人のために維持・管理することが目的であるため、原則相続税対策のための借入れや不動産の担保提供行為等はできません。株式投資や不動産投資などもできません。

経営者が自社株式を保有している場合、自社株式の管理・売却や議決権行使は成年後見人が行うことになるので、経営の専門外である弁護士、司法書士、行政書士等の第三者が重要な問題について議決権行使やM&Aによる自社株の売却などの判断ができるかといった問題があります。

③家族信託を利用する場合

財産を持っている人が元気なときに、信頼できる相手に自分の財産の管理や処分をする権限を託すのが家族信託です。

元気なときに信託契約を締結しておくことで任せた人が病気や事故、認知症等で判断能力を喪失しても、託された人が一切影響を受けずに、財産管理を継続できます。

一次相続の他、二次相続・三次相続以降の資産の承継先も決められます。

④家族信託と成年後見制度を併用した場合

信託契約で定めた信託財産は受託者のもとで財産管理が行われますが、信託財産以外の財産及び身上監護等については成年後見人が管理等を代理することになります。






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成年後見制度・任意後見制度の「限界」

成年後見制度には、既に意思判断能力が低下してしまっている場合に利用する法定後見制度と本人が元気な時に、将来の意思判断能力低下に備えて信頼できる人に後見人になってもらう任意後見制度があります。

いずれも家庭裁判所の監督のもと、本人の生活支援等のために財産管理等を行う制度ですが、例えば相続税対策としての生前贈与や生命保険契約、投資商品の購入、資産の買替え、借入れなどはできません。

つまり、成年後見人には、本人の財産を相続税対策などのために運用することや、家族のために使用すること、家族などに贈与すること、家族の住宅取得のために貸付けをすることなどは認められていません。

何より、成年後見人は家庭裁判所が職権で選任するため、一定の財産がある場合には、申し立ての際に立てた候補者以外の弁護士や司法書士、行政書士などの第三者がなることが多く、報酬の支払いも発生し、身近な家族にとっては不自由に感じられる方も多いでしょう。

任意後見制度を活用した場合には、後見人を信頼した人に任せることはできますが、第三者である任意後見監督人が就任し、後見業務は任意後見監督人に定期的にチェックされるため任意後見人が家族であっても自由に財産の管理や処分ができるとは言い切れず、任意後見監督人に対する報酬の支払も発生するためコスト高であるともいえます。

遺言の「脆弱性」

遺言は、遺言と遺言作成後の不動産の処分や預貯金の払い戻しなど、遺言上の財産と財産の生前処分行為が抵触した場合には、作成した遺言を撤回したとみなされる可能性があります。

また、遺言だと生前であればいつでも撤回・書換えができるため、亡くなる直前に他の親族が本人の遺言を新規に作成するなどしてしまうこともあり得ます。

本人が認知症になってしまうと遺言の作成は不可能となります。そして財産管理には様々な制約が生じてしまいます。

民法上、意思判断能力のない方の行った法律行為は本人保護のため無効とされるので、例えば、アパート等の建物建築請負契約や金銭消費貸借契約、自宅やアパートなどの売却、賃貸、管理、建替え、預貯金の引き出しや振込み、有価証券の売買、自社株の議決権行使や売却などの法律行為の効力がなくなってしまいます。

※意思能力≒判断能力の有無の判断基準とは

  • 行為・契約当時の本人の心身の状態、病状
  • 問題となる行為・契約上の性質、内容、複雑性
  • 本人に与える財産上の損得の程度
  • 契約に至った動機・経緯
  • 当事者間の人的関係
  • 契約時の状況

  • 上記の項目が判断基準となりますが、実際その判断は非常に難しいものとなっています。


    意思能力≒判断能力があるかないかを判断するタイミングは、問題となる法律行為ごと、契約ごとに個別にその有無が判断されます。


    つまり、例えば同じ日に複数の契約を締結したとしても、ある契約については意思能力があったと判断され、別の契約については意思能力がなかったと判断される場合もあるということです。

    意思能力≒判断能力を欠いた状態での契約は、意思表示をした本人であれば、契約後何年経過しても、誰に対しても無効を主張できるというのが一般的見解です。

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これらを解決する家族信託とはどのようなものなのでしょうか?


2007年に信託法が改正され、従来まで信託業法の免許を受けた信託銀行・信託会社しか認められていなかった信託が、一般の人でも活用できるようになりました。一般の人が行う信託は、営業として行う信託を商事信託というのに対して民事信託といいますが、その中でも家族間で行う信託を「家族信託」といいます。

財産の所有者で財産管理を託すために名義を預ける人を「委託者」、財産管理を託されて名義を預かった人を「受託者」といい、託された財産の権利を有する人を「受益者」といいます。

家族信託では、委託者はその所有する財産の名義を家族である受託者に預け、預かった家族は、「委託者=受益者」である家族のために財産管理を行います。

どのような資産を信託することができるのか?

財産的な価値があり、金銭評価のできる積極財産であれば信託することができます。例えば、金銭、不動産、動産、債権、自社株、有価証券などです。逆に、ローンや保証債務などの消極財産は信託することができません。

財産の名義を変更した場合、税金はかかるのか?

委託者の財産は、信託として受託者に名義を変更しても、名義を預けているだけですので、贈与税や不動産取得税、譲渡所得税はかかりません(ただし、不動産の場合には登記をしますので、固定資産税評価額の0.4%の登録免許税はかかります)。

家族信託契約~組成の流れ

ご相談は完全無料‼

  • ①メール又は電話にてお問い合わせ
      家族信託の可能性についてご相談いただきます。
  • ②ご来社又はWEB等での面談
      主にヒアリングにより親族関係、財産の状況、リスクと信託との親和性に
      ついての検討等

  • ③信託スキーム構築にかかるコスト等の概算での算出
  • ④着手料金のお支払い
  • ⑤信託スキーム(案)の作成とご説明、ヒアリング
  • ⑥提案書の作成及びご説明
  • ⑦提案書の詳細変更及びご説明
  • ⑧信託契約(案)の作成と依頼者への詳細説明
  • ⑨推定相続人に対する信託スキーム及び信託契約に関するご説明
  • 信託契約内容により、金融機関、公証役場等のとの事前打ち合わせ
  • 信託契約書の作成及びご説明
  • 公証役場にて信託契約書の公正証書の作成、登記申請書の押印等
  • 不動産登記
  • ⑭金融機関等の信託口口座開設及び入金、証券移管手続き
  • ⑮税務署届出書類の作成及び確定申告(毎年)
  • ※個別のご事情により異なります。
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信託契約書の内容

  • ・信託契約の当事者(委託者、受託者、受益者)
    ・信託契約の目的
    ・信託財産
    ・信託財産の管理・運用及び処分の方法
    ・受託者の権限及び義務
    ・信託の計算期間
    ・委託者の権利の扱い
    ・受託者の注意義務(善管注意義務又は自己の財産と同一の注意義務)
    ・後継受託者の定め
    ・受益者連続の場合、二次受益者以降の定め
    ・受益者複数の場合、意思決定方法
    ・受益者代理人、信託監督人、受益者指定権者、指図権者の定めの
     要否、その選任方法

    ・信託契約の変更方法(受託者の解任条項)
  • ※個別のご事情により異なります。
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チェック

家族信託スキーム設計の3つのポイント


  1. 細かく複雑にし過ぎるのではなく、信託財産の内容を把握できる範囲でシンプルに設計していく。
  2. どの財産について誰を残余財産帰属権利者にするか等、相続まで先の見通しをしっかりと考慮して組み立てる。
  3. あらかじめ終了時の「税制」について特に注意し、どの財産にどのような税金がどのくらいかかるのか把握しておく。

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財産別の信託の「仕組み」

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 「不動産の家族信託」とはどのような仕組みでしょうか?

    不動産を信託すると不動産の登記簿上の名義が受託者に変更され、管理や運用は名義人である受託者が行うことができるようになります。

    「委託者=受益者」の信託契約において名義は受託者に移っても権利は委託者にあるので、登記簿の信託目録において「委託者=受益者」である旨明記し、さらに信託契約の内容により信託条項において、信託の目的、信託財産の管理方法、信託の終了事由などの登記を行います。

    仮に、委託者が認知症などで意思判断能力がなくなっても、受託者は信託契約で定めた内容に従い、信託財産の管理を継続します。

    「委託者=受益者の」場合、信託不動産による収益は受益者にて個人財産とは分別して確定申告を行わなければならず、信託不動産の損失と信託をしていない不動産の損益通算ができず、損失を翌年に繰り越すこともできません。

  • 「金銭の信託」とはどのような仕組みでしょうか?

    銀行は預金者が認知症であることを把握すると口座凍結を行います。 認知症の方の預貯金口座は家族であっても払戻し等の手続きを行うことはできません。

    金銭を信託財産とする場合には、まず、受託者の印鑑で届出をして、受託者名義の信託口座を開設します。信託契約上は、信託財産として、「金〇〇〇万円」と特定し、委託者が委託者の口座からの受託者の信託口口座に振込をします。

    信託契約後の金銭や信託不動産のからの家賃収入、経費の支払いなどはこの口座で行うことにより、受託者はスムーズに受託財産の管理を行うことができるようになります。

    ただし、信託口口座の開設ができる金融機関は限られていますし、使い勝手は金融機関によって異なりますので、その運用を想定し慎重に選定する必要があります。


    ※信託口口座とは

    信託契約に基づき、受託者が委託者から信託された金銭を管理するための口座であり、仮に委託者が認知症となっても委託者を介さず受託者の判断で財産を処分、活用することができます。

    つまり、日常生活の送金など、信託契約で定めた目的に従っていれば受託者が委託者の財産を自由に管理することができます。通常、個人の口座は銀行が本人の死亡を知るとその時点で凍結されますが、信託口口座は委託者・受託者いずれの個人口座でもないので、口座が凍結されることはありません。

    信託口口座は受託者の個人財産ではないため受託者個人の債務について信託口口座が差し押さえられることはありません。

  • 「上場会社の株式、投資信託等の信託」はどのように行えばよいのでしょうか?

    上場会社の株式や投資信託等も法律上は信託することは可能ですが、現状、信託口口座を開設できる証券会社がほとんどないことから、信託契約に入れず、代理人としてそれ以降の手続きがとれるようにしておくのが一般的です。

    これは、認知症になっていない、または認知症の診断を受けていても判断能力の著しい低下がない場合には、代替手段として家族を代理人とする代理届を提出するという方法です。

    ただし、原則は、親の正常な判断能力に基づく委任のもとで代理人が取引を行うという制度であるため、判断能力の低下後に判断能力のない状態の親の代理人として取引を継続するとなる、と相続人間の一人が代理人として株取引を継続することになるので、後々争いの原因になる可能性は否定できません。

    また証券会社で口座名義人である本人の判断能力が喪失したと判断された場合には、代理人制度での取引ができなくなる可能性もあります。


    ※信託口口座を開設できる証券会社について

    ごく限られていますが、信託口口座を開設できる証券会社もあります。口座開設にあたっては、証券会社によって詳細は異なりますが、おおむね下記のような要件を満たす必要があるようです。

    ・有価証券を管理する信託口口座の他に、同一支店で受益者である親の個人口座
    ・受託者である子の個人口座の開設をすること
    ・信託契約書は公正証書で作成すること
    ・「委託者=受益者の」自益信託であること
    ・受益者連続型信託は対象外であること
    ・委託者、受託者、受益者が非居住者でないこと
    ・受託者が2親等、3親等など近親者であること
    ・委託者の法定相億人などの同意があること
    ・投資信託は、信託口口座を開設する証券会社が取り扱いをしている金融商品であること


    この場合、株主名簿には受託者名義で登録されます。したがって、長期所有にメリットのある株主優待はリセットされます。

    また、証券会社によっては特定口座の利用ができず、一般口座により取引をする必要が生じ、特定口座よりは確定申告が複雑になります。

    ただし、信託した不動産では不可能な受益者の個人財産との損益通算は、有価証券取引については可能となっています。

    また、受益者は、有価証券の配当について、「信託の計算書」「信託の計算書合計表」を毎年1月31日までに所轄税務署長に提出する必要があります。
  • 「非上場株式の信託」とはどのような仕組みでしょうか?

    株主名簿の名義を受託者に変更し、その管理を名義人である受託者が行います。

    手続きとしては、非上場株式を信託財産とする信託契約をもとに、次のようなプロセスを取ります。

    ・会社に通知
    ・定款により株主総会又は取締役会で譲渡承認に関する決議を行う
    ・譲渡承認が得られれば、委託者と受託者間で自社株式を信託財産とする信託契約を締結する
    ・委託者と受託者が会社に対して株主名簿書換え請求を行う。
    ・会社は株主名簿の書換えと次の決算申告時における法人税申告書の別表2の変更を行う。
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信託の「活用」

自宅が両親共有で、両親の一方が認知症になるリスクへの信託活用

自宅が両親共有で、両親の一方が認知症になってしまった場合には、自宅という資産価値のある財産があるため、親族が成年後見人になれず、弁護士、司法書士、行政書士等の専門家が成年後見人に選任される可能性が高いです。

成年後見人制度において、成年後見人には、認知症の方にとって意味のある合理的な理由のある支出しか認められていないため、自宅を売却して街中の利便性の高いマンションに移り住む、有料老人ホームに入所するなど柔軟な判断ができず、成年後見人に対する報酬も発生し、家庭裁判所に対する定期的な報告も必要となります。

認知症になる前であれば、任意後見制度を利用して任意後見人を指定することもできますが、財産管理については任意後見監督人に定期的に報告が必要となり、柔軟な財産管理がしづらくなるとともに任意後見監督人に対する報酬も支払わなくてはなりません。
こういった場合に、例えば、家族信託を活用し、委託者・受益者父、受託者長男等、委託者・受益者母、受託者長男等として、管理を長男等に一本化することにより、柔軟な運用をすることができるようになります。

また、両親の一方が亡くなった場合には、受益権がもう一方の親に移動するように信託契約を行えば両親の財産は残った親がそのまま使えることとなります。

大株主の社長が認知症になった場合のリスク回避のための信託活用

大株主である社長が認知症になってしまった場合や突然病に倒れてしまった場合には、成年後見人を選任することとなりますが、法律上必要となっている判断能力を失ってしまった場合には、成年後見人を選任する間経営がストップしてしまうこととなります。

経営者の不在により、今まで経営に関与していない成年後見人に経営判断を求めることになりますが、もちろん取締役や他の株主等協議は行うとしても、その限られた権限においてはM&A等の思い切った判断はできず、保守的な限られたものとなります。


仮に後継者が決まっていて、株の贈与等の対策を行っていたとしても、株価評価が高すぎて贈与が遅々として進んでいないかもしれません。

そういった時の選択肢の一つとして、自社株式を後継者に信託することによって議決権を後継者に移しておけば、目先の贈与税等を負担せずに認知症の発症や突然の病気などの場合にも、後継者が事業継続や譲渡等の重要な意思決定を行うことができるようになります。

※上記とは逆にコロナ等で業績が悪化し株価評価額が低い時には、税制上贈与とはなるものの後継者を受託者兼受益者とし、議決権のみ現社長を受託者として信託を組成することもできます。

家族信託と「税務」

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  • 受益者の税務

    信託財産に帰属する収益及び費用は、その種類により不動産所得、利子所得、配当所得、雑所得等として取り扱われます。不動産賃貸事業の場合、受益者の不動産所得として確定申告が必要です。受益者は、信託以外の所得と信託財産の所得とを合算して申告します。

    ただし、不動産所得の場合、信託財産の所得が損失である場合でも、その損失は不動産所得の計算上なかったものとされ信託財産以外の不動産所得とあるいはほかの不動産の信託財産の所得と損益通算することができず、翌年以降に繰り越すこともできません。
  • 受託者の税務

    受託者は、信託の効力が生じたとき、受益者が変更されたとき、信託が終了したとき、信託の権利に関する内容に変更が生じたときにはその事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、「信託に関する受益者別(委託者別)調書」「信託に関する受益者別(委託者別)調書合計表」を提出します。

    ただし、受益者別に信託財産を評価(相続税評価)した評価額が50万円以下のとき、信託の効力発生時に委託者と受益者が同じとき、信託の終了時に信託終了直前の受益者がその有していた受益権に相当する信託の残余財産の給付を受けるとき、信託の変更があったとき受益者が一の者であるまたは受益者が有する権利の価額に変動がないときには提出は不要です。

    また受託者は「信託の計算書」「信託の計算書合計表」を毎年1月31日までに受託者の所在地を管轄する税務署長に提出します。

    ※ただし、受益者各人毎の信託財産に帰せられる収益の額が3万円以下の場合は提出不要です。
  • 委託者と受益者が異なる信託を組成したとき

    家族信託を組んだ際に、委託者と受益者とが違う人だと、贈与とみなされ、贈与税が発生する場合があります。
  • 受益者が亡くなったとき

    受益者が亡くなって、新たな受益者が受益権を取得した場合は、受益権は相続税の対象財産となります。受益者が亡くなったら信託を終了する設計の場合、信託の終了によって残余財産(残った財産)を取得した人(帰属権利者)は、遺贈によって残余財産を取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
  • 受益者が生存中に対価の支払いもなく受益権を譲渡したとき

    受益者の生存中に、受益権を譲渡した場合又は信託が終了し受益者以外の人が残余財産を取得した場合で、適正な対価の支払がないときは、贈与されたものとみなされ贈与税の課税対象となります。
  • 受益者が生存中に適正な対価で受益権を譲渡した場合

    受益者が生存中に、受益権を譲渡した場合又は信託が終了し受益者以外の人が残余財産を取得した場合で、適正な対価の支払いがあった場合には、贈与税は発生しませんが、譲渡所得が生じた場合には所得税・住民税が発生します。

    信託は合意解除や信託法の規定による強制終了も想定されますので、受益者の生存中に信託が終了した場合は、残余財産を受益者自身が取得する設計にしておけば贈与税、所得税、住民税等は発生しません。
  • 受託者が信託財産を着服したときの税金

    着服した場合で、委託者が返還請求等をしなかった場合には、贈与税が課される可能性があります。
  • 信託受益権の評価

    信託財産に属する負債は、受益者が有するものとみなされますが、プラスの資産については、信託受益権として財産評価基本通達の定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額によって評価します。

    つまり、受益権が贈与や相続により移転した場合の税額計算の基本となる金額が財産評価基本通達によることとなるということです。
  • 固定資産税の納付義務

    信託契約を締結し登記をすると不動産は受託者名義になることから、固定資産税台帳には受託者が記載され、固定資産税の納税通知書は、受託者宛に届くようになります。

    もし、受託者が固有の財産として不動産を所有していると、固有の財産の固定資産税と信託財産の固定資産税が一緒に受託者に請求されます。

    納税通知書にはそれぞれの税額の明細については書かれていないので、納付は一括でも、受託者は受託している信託財産と固有財産と分けて計算し、確定申告の際は、信託財産分の固定資産税を信託の計算における経費とし、受託者が信託財産の経費を立て替えているという扱いにします。
  • 受託者変更の際の登録免許税・不動産取得税

    受託者を変更すると不動産については、所有権移転登記を申請しますが受託者の変更なので、登録免許税は非課税です。

    ただ、信託目録の「受託者に関する事項」を変更するので、信託目録の記録事項の変更が必要となり、不動産1筆につき、1,000円の登録免許税がかかります。
  • 信託不動産を通常の不動産に戻す際の登録免許税・不動産取得税

    信託終了登記には原則2%と信託抹消の登記として不動産1筆につき1,000円の登録免許税がかかります。また、不動産取得税は4%(軽減税率の適用あり)です。

    ※委託者=受益者の自益信託で、信託期間中に委託者及び受益者に変更がなく、信託終了時に初めの委託者に所有権を戻す場合には登録免許税、不動産取得税は非課税です。

    ※自益信託で、信託設定時から終了まで受益者の変更がなく、信託が終了したときに所有権を取得する人(帰属権利者)が委託者の相続人のときは、相続の登録免許税が適用になることから登録免許税は0%で、不動産取得税は非課税です。

    また相続開始時以降に信託が終了して、終了時の帰属権利者が相続人であれば、同じくこの軽減措置が適用されます。

  • 居住用財産の譲渡の3,000万円の特別控除の特例

    信託した不動産でも受益者において要件を満たせばこの特例を使うことができます。
  • 相続時の配偶者の税額の低減

    信託を終了して配偶者が受益権を相続した場合には、配偶者の税額軽減の特例が使えます。
  • 相続時の小規模宅地等の特例

    信託財産に属する宅地等が、相続開始の直前において、小規模宅地等の評価減の特例の要件を満たせばこの特例が使えます。
  • 婚姻期間20年以上の贈与税の配偶者控除

    受贈配偶者の取得した信託に関する権利に属する土地等又は家屋が、婚姻期間20年以上の夫婦間贈与の特別控除の要件を満たせばこの特例を使うことができます。
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よくある質問

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  • 信託宣言(自己信託)とはどのようなもので、どのような時に活用されるのでしょうか?

    委託者が自己の有する財産を公正証書等による意思表示により自ら信託をする方法です。つまり、自分の財産を自分で管理することになります。

    例えば、相続税対策のために自社株式を子供が幼いころから贈与をしたとすると、子供には当然議決権が積み上がっていきます。子供が成人して大きな議決権を持っていても、親が思うように事業を承継しないあるいはM&Aにより会社を売却したいなどと考えるかもしれません。

    こういったことを未然に防ぐために自社株式の財産的価値は贈与しても、議決権は親に残しておくといった方法です。子供が事業を引き継ぐかあるいは子供のうちだれが引き継ぐかが不透明であっても、相続税対策はしておきたいなどの場合には有効であるといえるでしょう。
  • 相続人の中に認知症の人がいる場合どうしたらよいのでしょうか?

    民法上、相続が開始すると遺言がない場合、相続人全員の遺産分割協議により誰が何を相続するのか決める必要が生じます。

    当然、遺産分割協議をするには意思判断能力がなければならず、認知症など意思判断能力のない人が相続人にいる場合には成年後見人をつける必要が生じます。

    ただし、家族信託を使っていた場合には、その信託契約の範囲内においては遺産分割協議が不要になります。

  • 家族信託における受託者の権限とはどのようなものでしょうか?

    成年後見人は、民法において、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代理すると規定されているため、本人の法定代理人として全般的な代理権がありますが、信託の受託者の権限は、信託法において、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成ために必要な行為をする権限を有します。

    ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げないと規定されているため、あくまで、信託財産に属する財産の管理又は処分等の権限に限られます。したがって成年後見制度における身上監護についての代理権等は有しません。
  • 信託監督人とはどのような役割をするのでしょうか?

    信託監督人とは、受益者のために信託財産の管理・運用が適切に行われているかを、受益者に代わって受託者を監視する者です。

    例えば、受益者が判断能力の乏しい年少者や高齢者、障がい者である場合、信託監督人の存在が重要です。

    また、信託財産の内容や管理・運用が複雑になる場合に、信託監督人を指定することもあります。

  • 信託監督人を指定する方法にはどのようなものがありますか?

    信託契約書に信託監督人となる人をあらかじめ指定する方法を家族信託の利害関係人が裁判所に請求して信託監督人を選任してもらう方法があります。

  • 信託監督人の権限にはどのようなものがありますか?

    委託者が権限違反行為をした場合の取消権、受託者が利益粗反行為をした場合の取消権、 受託者の信託事務の処理状況に対する報告請求権、信託に関する帳簿等の閲覧等請求権、 受託者の法令違反行為等の差止請求権があります。
  • 信託監督人の禁止行為にはどのようなものがありますか?

    受益権の放棄、受益権取得請求権、受益証券発行信託において自らが受益者であることの受益権原簿への記載請求権、受益権原簿の記載事項を記録した書面の請求権があります。
  • 信託管理人とはどのような役割をするのでしょうか?

    受益者は、受託者が財産を適正に管理しているのかを確認する権利を持っていますが、これから生まれてくる子供など受益者が現に存在しない場合には、受託者が信託目的に沿って財産管理をしているかの確認をする者が存在していないこととなります。

    そこで、受益者の一切の権利を行使することができる信託管理人が、現に存在しない受益者に代わり受託者が適正に財産の管理をしているか確認することができることとなります。

  • 信託における倒産隔離機能とはどのようなものでしょうか?

    委託者及び受託者の固有の財産と信託財産とは別として考えるというものです。委託者や受託者が、万が一破産などをしても信託財産が脅かされることはありません。

    ですから、何かしらの理由により委託者や受託者の財産が差し押さえや処分などを受けたとしても、固有の財産と信託財産は別物と考えられていますので、信託財産が差し押さえや処分を受けるということはありません。

    ただし、委託者が自分の債務について弁済を倒産隔離を利用して逃れるということはできません。倒産隔離により、債権者に不利益を及ぼすことが分かっていながら民事信託をしている場合には、債権者が民事信託の信託契約を取り消すことが可能です。

    また、受託者が破産した場合でも信託財産に影響はありませんが、信託法により受託者から外されることになります。ただし、信託契約の中に、受託者が破産しても、受託者としての任務を遂行するとの内容を定めていた場合には、その限りではありません。

  • 信託財産の範囲はどうなっていますか?

    信託財産は、信託契約で定めた財産のほか、信託財産に属する財産の管理、処分、滅失、損傷その他の事由により増減した財産も信託財産となります。

    例えば、賃貸用不動産が信託財産である場合、信託期間中に賃貸用不動産から得られた賃貸収入、信託金融資産である預貯金から得られる利息、賃貸用不動産を売却した際の売却代金、換価後の金銭で購入した新たな不動産なども信託財産となります。

  • 信託のどのようなときに終了するのでしょうか?

    信託の終了は、信託契約時に設定することができます。特に規定がない場合には、委託者と受益者の合意で終了させることができます。

    他に、委託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したときにも終了します。

    また、受託者はもともと受益者のために財産を管理しているため、信託財産が不足し、信託事務にかかる費用等を賄うことができない場合には、一定の手続きを経たうえで信託を終了させることができます。

    ただし、一定の目的のために信託を受託者に依頼した委託者が死亡等により存在しなくなった場合に、受益者のみで終了させることは相当ではないため、委託者が存在しない場合でも、受益者のみで終了させることはできません。

  • 信託終了後の清算にはどのような手続きが必要でしょうか?

    信託終了時以後、受託者は、信託財産に属する債権の回収や債務の支払いをし、これらの手続きを経た上で、残余財産を帰属権利者等に対して引き渡すことになります。そして、清算手続きを経て残余財産は下記の順序で帰属します。

     第一順位 信託行為において指定された者(残余財産受益者・帰属権利者)

     第二順位 上記に定めがない場合、又は指定を受けた者のすべてがその権利を放棄した場合は
          委託者又はその相続人その他の一般承継人

     第三順位 上記により定まらないときは、清算受託者

    家族信託において受益者の死亡を終了事由とした場合には、あらかじめ信託契約で定めた帰属権利者等に残余財産が帰属することになります。

  • 受託者は報酬をもらうことができますか?

    信託契約において受託者と受益者間に合意があれは報酬を受け取ることができます。
  • 法人課税信託とは何でしょうか?

    家族信託においては信託契約時に次の受益者が存在している必要はなく、まだ生まれていない子や孫、胎児を次順位以降の受益者として指定することもできます。

    しかし、信託期間中に受益者が死亡し、予定していた次順位受益者が生まれていない場合や予備的受益者の定めがない信託スキームとなっていた場合には、受益者がいない信託となってしまいますので、受託者が個人であっても、受託者個人を法人とみなして法人税やみなし贈与として課税される可能性もあります。

    また、そのように法人課税信託の受託者となった場合には、該当することとなった日から2月以内に所轄税務署長に法人課税信託の受託者となった旨の届出書の提出が必要となります。
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私たちの強み

優秀なスタッフ陣
会計事務所のサービス内容や、その税理士事務所の方針といった部分もありますが、直接おつきあいいただくのは、弊法人の税理士及びスタッフであり、それらの人間の個人的能力に依存する部分も多くあります。
弊法人では、高い労働配分率と先進の経営方針により、優秀なスタッフを擁し、設立当初の法人様であっても担当する社員全員が税理士及び税理士を志す若き税理士志望者となっておりますので、必ずやご満足いただけるサービスを提供できるものと自負しております。
クラウド会計の活用
弊法人はいち早くクラウド会計に取り組み、経営者様が出張中であってもインターネット環境さえあればリアルタイムで会社の業績を把握できるシステムを導入しております。
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明瞭・格安な料金体系
私どもは何も自信がないから格安な顧問料でサービスを提供しているわけではありません。むしろ数々の起業家とのお付き合いの中から適正な顧問料を算出し、提示させていただいた結果がこういった料金体系になったのです。
起業時の限りある準備資金を、税理士の顧問料に回してはいけないと考えています。起業家の方を応援したいという気持ちも含め起業割引制度なども導入し格安な料金体系を提示させていただいています。
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BPS国際税理士法人は
安心して相談できる税理士事務所です。

業務管理
業種、業態あるいは経営者様の考え方により業績の把握方法は異なります。経営陣へのヒアリングや管理資料などにより、より貴社に合った業績管理方法の構築を行い、業績検討会などの資料作成を支援いたします。
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会社スタートアップ時には特に節税が重要です。税理士法人であることを強く自覚しその後も納税者の立場に立ったさらに一歩踏み込んだ節税に取り組みます。
税務調査
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なぜBPS国際税理士法人なのか

適正な税務申告や、会計帳簿の記帳など、これらの業務はどこの会計事務所でも行っているものです。
では、当事務所をお選び頂くメリットはどこにあるのかについて以下ご説明します。

税理士法人ですので安心です。

長年税務に携わり、150社以上の税務調査立会経験のあるベテランの税理士及び上場企業の決算申告も担当していた税理士が、記帳から申告までチェックし、電子申告をいたしますので安心です。

多くの実績があるため、実践的な対応をします。

多くの現場経験から、形式主義に陥らず、柔軟な解釈によって納税者の立場で決算書及び申告書の作成を行います。

緊急、駆け込みといっても節税はします。

緊急、駆け込みであるからといって、税金を払いすぎるのはでは意味がありません。最後まで節税の努力は怠りません。

最低限の費用で、安心の申告を行います。

税理士法人の運営におけるコスト削減に日々努力し、お客様に最低限の費用で高品質のサービスを提供できるように努力しています。

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