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こんなことでお悩みではありませんか?

  • 外国法人(外国人、非居住者)だが、日本の不動産を購入したら、どのような税金がかかるのだろうか?
  • 外国法人(外国人、非居住者)が日本の不動産を購入する場合、個人と法人では税制的にどちらがお得だろうか?
  • 外国法人(外国人、非居住者)に対して日本の不動産の仲介業を行っているが、日本における税務申告について専門性が高く格安な税理士事務所はないものだろうか?
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日本の不動産を購入した外国人の方へ

  •  低金利が続く経済情勢の中で、比較的高利回りな日本の不動産物件は外国人にとって大変魅力的なようです。

     しかし、高利回り、低金利であったとしても、税金の計算ができなければ本当の利回りは計算できません。

     また、いざ価格が上昇しても売却する際の税金がわからなければ売却すべきかどうかの判断ができません。

     では、不動産を保有した場合の、非居住者である外国人(個人)、外国法人の税金、売却した場合の税金はどのようになっているのでしょうか?

     これを理解せずして外国人(非居住者、外国法人)が日本の不動産物件を購入するのは、海図なくして航海する船舶のごとく大変危険なことといえるでしょう。

     しかし、非居住者(個人)、外国法人が日本の不動産を購入した場合の税金について明確に説明できる税理士はそう多くはありません。

     BPS国際税理士法人では、豊富な実績により、格安で高品質な申告の提供を行っています。

     外資系税理士法人と比較すると4分の1ともいわれるBPS国際税理士法人の格安申告サービスをぜひご利用ください。


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料金表

非居住者、外国法人不動産収入確定申告「格安」料金表

項目 料金(税込)
ID取得、各種届出等手続き
33,000円
確定申告
33,000円×物件数
仕訳作業(必要な場合のみ)
55円×仕訳行数
消費税申告(必要な場合のみ)
33,000円
内容
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内容
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よくある質問

Q 日本に恒久的施設を有しない外国法人であっても法人税等の申告義務が課される不動産関係の所得にはどのようなものがありますか?

A 日本に恒久的施設を有しない外国法人等に申告義務が課される不動産関係の所得には、国内における不動産等の譲渡、国内にある不動産の賃料等があります。

Q 外国法人はどのような場合にどのような届け出をしなければいけませんか?

A 不動産等の貸付けによる対価等の国内源泉所得を有することとなった場合には、「外国普通法人となった旨の届出書」を提出する必要があります。また所得発生から3か月以内に「青色申告承認申請書」を提出すれば青色申告の特典を受けることができます。

Q 外国法人でも消費税の納税義務はありますか?

A 外国法人であっても国内源泉所得で消費税の対象となる取引を行った場合には、消費税の納税義務が生じます。例えば、外国法人が日本の不動産を所有し、オフィスとして賃貸していれば課税取引として消費税の納税が必要となります。(ただし、課税事業者の場合のみ。)

Q 国内源泉所得で消費税対象となる取引を行った外国法人が課税事業者なのか免税事業者なのかの判定はどのように行いますか?

A その外国法人が国内源泉所得で消費税の対象となる取引を行った日の期首における資本金額が円換算で1,000万円以上であれば、その期から課税事業者となります。

 また、資本金が1,000万円未満であれば、前々期の国内源泉所得で消費税の課税対象となる取引金額が税込みで1,000万円を超えていれば、その期から課税事業者となります。 
 また、前期の事業年度開始の日から6か月間の課税売上高及び給与等支払額の何れもが1,000万円を超えた場合にも課税事業者となります。

Q 外国法人(非居住者)が所有する日本国内の不動産を購入します。購入に際してどのような注意が必要ですか?

A 外国法人(非居住者)が日本国内に保有する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物の譲受による対価の支払いの際には、その購入者は10.21%の源泉徴収をする必要があります。

Q 非居住者から不動産を購入しても源泉徴収をしなくてよいのはどのような場合でしょうか?

A 土地等の譲渡対価が1億円以下かつ自己またはその親族の居住の用に供するために購入した個人が譲受代金を支払う場合には源泉徴収する必要がありません。

Q 外国法人(非居住者)が日本国内に所有する不動産を借り受けた場合にはどのような注意が必要ですか?

A 外国法人(非居住者)が日本国内に所有する不動産、不動産の上に存する権利等の借り受けにかかる対価の支払いの際には、20.42%の源泉徴収をする必要があります。

Q 外国法人(非居住者)からの不動産の借り受けの対価の支払いの際に源泉徴収する必要がないのはどのような場合ですか?

A 外国法人(非居住者)からの不動産を借り受けた場合であっても、自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人が支払いをする場合には、源泉徴収の必要はありません。

Q 外国法人はどのような場合にどのような届け出をしなければいけませんか?

A 不動産等の貸付けによる対価等の国内源泉所得を有することとなった場合には、「外国普通法人となった旨の届出書」を提出する必要があります。また所得発生から3か月以内に「青色申告承認申請書」を提出すれば青色申告の特典を受けることができます。

メリット
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※ 国によっては租税条約により別な取扱いになる場合がございます。

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