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 人材不足でお悩みの経営者の皆様 
こんなことでお悩みではありませんか?

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  • 人手不足なので外国人材を採用してみたいが、ビザや法律に詳しくないので、違法な雇用をしてしまうのではと不安だ。
  • 外国人を採用してもうまく仕事を教えたり、コミュニケ―ションを取ったりできるのか心配がある。
  • 外国人顧客が多いが、ネイティブが対応しているわけではないので、充分なサービスができていないのではないか。
  • 外国人のアルバイトや派遣社員が在籍しているが、母国語で適切に指導できる社員がいない。
  • 海外進出にあたり、外国人材の知識や経験、日本人とは異なる視点を取り入れたい。

やはり外国人材の採用には不安がありますよね

  • 日本語が多少話せるといっても、他の日本人社員とうまくやっていけるかな?
  • 仕事をちゃんと覚えてくれるかな?
  • 宗教や食事、生活習慣などの違いを克服して長く働いてのもらえるのかな?
  • 家は借りられるのかな?
  • 急に会社に来なくなったらどうしよう
  • 犯罪に手を染めたりしないかな?

…と、考え出したら不安でいっぱいになってしまうかもしれません。
マスコミも外国人の犯罪は声高に報道します。事実そういった方もいるかもしれません。

しかしほとんどの外国人は、日本の制度や文化・自然環境などが好きだからこそ来日しているわけであり、日々適応しようと頑張っています。

外国人の犯罪に関しても、来日外国人が増加しているので犯罪者の絶対数は増加傾向にありますが来日外国人の増加率ほど検挙率が上がっているわけではありません。

増え続ける外国人労働力!

皆様が見聞きする以上に、日本で働く外国人は増えています。

労働力不足が加速する日本は現在、外国人労働力を取り入れる政策を進めています。

そういった中で、2019年に日本政府は「特定技能ビザ」という革新的なビザ制度を新設しました。

皆様も聞いたことがあると思いますが、評判の悪かった「技能実習制度」とは言葉はやや似ていますが、全く異なる制度です。

ここで詳細は割愛しますが、「技能実習制度」とはそもそも、実習生が日本で技能を学び母国に帰って活用することを目的とする制度です。ところが、実際に雇用する側は人手不足を解消する目的で採用していたため、制度と実態がかけ離れたものとなってしまっていました。

しかし「特定技能」とは、日本の人手不足を補うために外国人の方にきていただくという制度であり、制度の趣旨と目的に乖離はありません。

よって日本で働きたい外国人と、外国人を雇用したい会社のニーズがマッチすれば人手不足の会社で堂々と働いていただくことができるのです。
ただし、そこには職種の制限や、最低限の日本語・専門知識等のハードルがあり、さらにルールを守って手続きを踏まなければなりません。

これはそれほど困難なものではありませんが、やはり日本人を採用するよりは、数段面倒に、あるいは難しく感じられる方がほとんどでしょう。特に初めての場合には、ビザや就労制限を知る所から始まるので、手を出しにくいと感じてしまうかもしれません。



しかし、ご安心下さい!

POINT

BPS国際行政書士法人×インターナショナルスタッフィング株式会社では、外国人材の採用に関するコンサルティングを無料で承っております。

外国人材の採用においては、職種、ビザ、国籍、言語、生活習慣、宗教、住まい、給料、社会保険等日本人を採用するのとは大きな違いがありますし、そもそもできない職種もあります。

法改正も頻繁ですし、二国間協定などあるため、国によっても手続きは異なります。

不慣れな企業様のお力になるべく、ビザ業務のプロであるBPS国際行政書士法人の国際部門が徹底サポートいたしますので、少しでもご興味を持たれた方はお気軽にご利用ください。

中国語、ベトナム語、ハングルネイティブ常駐!

社員様の在留資格申請も含め、様々なサポートを行っております!

日本の現状

飲食店や旅館等で、外国人のスタッフさんが働いているのを見かけることが多くなっています。
また、製造業や建設業に関わっている方は、自社または他社様が工場や建設現場で外国人職員を雇用していると聞いたことがあるかもしれません。
まさか不法滞在ではないでしょうし、どのような資格(ビザ)で働いているのだろうと疑問に思われたことはございませんか?

日本では現在、外国人労働力を受け入れるための政策が進められており、外国人の居住者・労働者は年々増加しています。

外国人雇用状況の届出制度による厚生労働省の取りまとめによると、令和4年10月末現在の外国人労働者数は 182万人で、前年から9万人以上増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最高を更新し、対前年増加率は 5.5 %となっています。

国籍別では、ベトナムが最も多く 46万人(外国人労働者数全体の25.4%)、次いで中国 が39万人(同21.2%)、フィリピンが 20万人(同11.3%)の順となっています。

コロナが明けきっていない令和4年でこの増加ですから、コロナが明けてさらに急激な増加が見込まれます。

既に外国人と一緒に働くことも当たり前になってきた日本ですが、今後はより顕著になっていくでしょう。

外国人を雇用する際には、「不法就労助長罪」にならないように法律の理解が不可欠です。

外国人が日本で働くためには、認められている範囲内(業務内容や時間)で働かなければいけません。
不法就労とは、「在留資格」または「資格外活動許可」で認められている範囲を逸脱して働いていることを指します。

そんな不法就労について聞いた事があり、なんとなく外国人採用に不安を持っている企業様もおられるかもしれません。
確かに、認められている範囲を超えて働かせてしまうと、雇用企業側も「不法就労助長罪」に問われてしまいます。しかし、しっかりと外国人の在留資格について理解し、気をつけさえすれば問題はありません。

また雇用される外国人にとっても、不法就労は国外退去処分が下される事由となりますので、外国人労働者自身ももちろん不法就労とならないよう、気をつけています。

【参考】不法滞在と罰則の話

そもそも在留資格とは?

在留資格とは、外国人が日本での在留目的に応じて入国管理局から与えられる資格です。

外国人は日本に滞在するために、出入国在留管理局(通称:入管)に在留資格の交付を申請し、それが交付されて(日本滞在を許されて)日本にいるのです。

注意すべきは、在留資格にはいくつもの種類があり、在留資格毎に就労に関する規定が定められていることです。就労に関して無制限であったり、原則として本人が専攻した専門分野以外の業務が許されていなかったり、そもそも就労自体が認められていなかったりと、在留資格毎に規定が異なります。

  • 就労制限なし
    「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
  • 就労制限あり
    「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」など・・・
  • 就労不可
    「留学生」 「家族滞在」 「短期滞在(観光や親族訪問 他)」 など・・・
  • ただし、「留学生」や「家族滞在」は資格外活動許可(アルバイト等の収入を得る活動に対する許可)を
    取得すれば、週28時間以内で働くことができます。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
在留資格は現在全部で27種類あります。

そして27種類それぞれで定められている資格の範囲内での活動に限定して日本に在留することができます。

外国人の雇用にあたっては、適切な在留資格を有する外国人を採用するか、雇用に伴い在留資格を変更してもらう必要があります。

これに対して一般的に使われている査証(ビザ)とは海外の日本大使館で発行されるものであって、日本の入国管理局から発行されるものではありません。

海外の日本大使館の審査の結果、日本入国に問題がないと判断された場合は査証(ビザ)が発行されパスポートにシールが貼付されます。

在留資格によってできる仕事が違う!

外国人の採用においては、その方が永住者等でない場合には、まずはその外国人の担当業務から適切な在留資格を判断する必要があります。
例えば機械技術、経理、マーケティング、翻訳・通訳、貿易などの専門的業務を行う場合であれば「技術・人文知識・国際業務」

飲食業・宿泊業・建築業など特定分野における単純労働(正規雇用)であれば「特定技能1号」

外国料理の調理師、外国特有建築物の建築技術者であれば「技能」
というように、それぞれ該当する在留資格でなければ就労することはできません。判断が難しい場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。

専門的業務と単純労働、急増する「特定技能」

また、上記以外にも就労できる在留資格は数多くあり、専門的業務に従事できる在留資格は20近くあります。一方、単純労働に関しては、週28時間制限のあるアルバイト雇用や永住者等を除けば、「特定技能」しかありません。
「特定技能」とは2019年に創設された新しい在留資格で、「特定技能」が創設される前には単純労働のための在留資格は存在しませんでした。
創設直後は新型コロナウイルスの影響もあり、すぐには普及しませんでしたが、現在は急激に増加しています。
さらには、2023年6月の閣議決定により「特定技能号」の分野拡大が決定されました。
「特定技能2号」とは、一定の技能と日本語力を有すれば取得できる「特定技能1号」の上位に当たるビザで、ビザ取得要件として熟練した技能を有している事が求められます。
その代わり、家族帯同が可能であったり、ビザの更新制限が無いため雇用契約が存する限り半永久的に日本に在住できたりと、様々な優遇があります。

そんな「特定技能2号」ですが、「特定技能1号」が全12分野あるのに対し、「特定技能2号」はその内の2分野にしか認められていませんでした。

ですが経済界の強い要望を受けて、日本政府は「特定技能2号」も全11分野まで拡大する決定をしたのです。

ただでさえ急増している特定技能ですが、これにより更に勢いを増していくでしょう。

今後の日本の単純労働力市場を支える重要な在留資格となることが予想されます。

特に外国人採用に早く踏み切るべき業界

特定技能制度の対象となっている12分野はいずれも人手不足の業界ですが、その中でも人手不足が顕著な業界を一部ピックアップして見てみましょう。

建設

建設業界は人手不足が著しい業界として知られています。様々な理由から就職希望者が著しく不足しているだけでなく、離職率の高さも指摘されている業界ですが、一方で建設業の需要は拡大を続けています。

そのため、今や人手不足業界の代表格となってしまいました。
特定技能制度では、制度開始から5年間で、建設業は4万人程度受け入れる見込みとしています。外国人材の労働力の活用が進んでいますが、それでもなお深刻な人手不足状態にあるといえます。また、建設業は造船・舶用工業と共に、先立って「特定技能 2号」の対象分野として認められています。

日本政府が建設業界の外国人採用を後押ししていると捉えられるでしょう。

尚、建設業界では既に7万人前後の「技能実習生」を受け入れていますが、労働力確保の目的で技能実習制度の利用を考えるべきではありません。

技能実習制度は本来「国外への技術移転」という国際社会への貢献を目的としているところ、実際には労働力確保のために制度が利用されている事が多く、これを理由として制度改革が予定されています。将来的には、労働力確保の目的では技能実習生を受け入れることが難しくなる事が予想されます。

建築設計士・施工管理者・現場監督者など、専門知識をもって業務に従事する人員の採用には「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」、現場での労働力としては「特定技能」のビザで人材を採用できます。

外食

外食業界も深刻な人手不足が生じている業界として知られています。こちらも就職希望者の不足に加え、人材の定着率の低さが指摘されています。アルバイト・パート従業員の割合が高い業界ですが、非正規社員の不足率は80%近くなっており、全業界の中で最も非正規社員が不足しています。
労働力の利用が比較的進んでいますが、それでもなお人手不足なのです。

現在は新型コロナウイルスの影響で激減していた”外国人留学生の来日数”も回復しつつありますが、留学生は学業が本分です。彼らは週28時間以上の資格外活動(アルバイト)が許されていません。また、彼らは転居の機会が多く、それに伴って退職してしまうことも考えれば、より定着率が高いと考えられる特定技能人材の採用を検討してみる余地はあるでしょう。

特定技能制度では、制度開始から5年間で、外食業で3万人程度受け入れる見込みとしています。

調理や配膳には「留学生(アルバイト)」「家族滞在(アルバイト)」「特定技能」、店舗のマーケティング管理や人事管理には「技術・人文知識・国際業務」、調理師には「技能」等ビザで人材を採用できます。

宿泊

宿泊業も人手不足により、非常に苦しい状況にある業界です。こちらも元より離職率の高い業界ですが、アフターコロナで観光業が活性化して観光客がコロナ前よりも増えたことにより、現在非常に厳しい状況にあります。
そんな宿泊業ですが、既に多くの事業者が外国人を積極的に採用しています。外国人観光客の接待がある業界ですから、インバウンドへの対応にもなるということで、外国人社員の採用は一石二鳥なのです。

通訳・翻訳スタッフには「技術・人文知識・国際業務」、ベッドメイキングや清掃には「特定技能」などビザで人材を採用できます。

介護

超高齢社会に突入した日本は、これから介護の需要がますます増えるでしょう。こんな介護業界では、現在深刻な人手不足に陥っております。元来より留学生をアルバイトとして雇用を始めた福祉施設をよく見かけますが、特定技能制度の実施により、最初から外国籍常勤職員の雇用が可能となりました。
「特定技能(介護)」は1号しか存在せず、2号への移行は不可能です。外国籍の方が本邦にて引き続き介護のお仕事を従事したい場合は国家資格「介護福祉士」を取得し、「介護」ビザへの変更が必要です。

外国人が介護福祉士の取得ルートは主に2つです。

  • 養成施設ルート(留学生向け):日本の福祉系専門学校等を卒業して受験。
  • 実務経験ルート(特定技能向け):「特定技能1号(介護)」ビザで来日し、3年の実務経験を経て受験。

もっとも、既に「介護」ビザ所持の外国人を直接雇用してしまえば、登録支援機関のサポートが不要になり、雇用コストの削減にも繋がりますが、現状では介護ビザを所持している外国人は極端に少なく、特定技能制度を利用しない常勤雇用が難しいです。

在留資格を申請するのは本人?雇用企業?行政書士?

外国人の在留資格を申請できるのは一般的に、外国人本人、雇用企業の職員、または行政書士です。特定技能の場合は「登録支援機関」も申請することができます(尚、本人以外が申請を行う場合は原則として「取次者資格」を取得している必要があります)。

しかし、在留資格の申請は簡単なことではないため、もし外国人労働者の在留資格申請に手慣れた企業内担当者がいない場合は、経験のある行政書士に依頼すべきでしょう。

例えば、正社員として働く外国人の多数が有する在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請する場合、その外国人労働者が業務に必要な専門知識を学んでおり、単純労働ではなくその専門知識を活かした業務に従事することや、会社として本当にその人が必要ということを的確に説明しなければなりません。設立間もない企業なら、入管に安定した雇用ができると認めてもらえるような事業計画書を提出する必要もあります。そして入管の厳しい審査を受けて、許可となってから在留資格が交付されるのです。

「せっかく採用して、場合によっては既に働いてもらっているのにもかかわらず、在留資格が交付されなかった」という事を避けるために、企業としてまだ不慣れな場合や難しいケースである場合には専門家に任せることが望ましいでしょう。

今まで外国人を採用された事がない企業様には難しく感じられるかもしれません。そんな時は、ぜひご連絡下さい。

弊社は外国人採用支援として、在留資格を始めとするコンサルティングサービスを無料で提供しております。

また、外国人職員様の在留資格交付申請・変更申請、外国人職員様のためのマニュアル翻訳(中国、ベトナム語)等も行っております。その他の支援もご相談いただけます。
  • BPS国際行政書士法人は、受入れ企業からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関として国から認定を受けています。【登録支援機関19登-002934】
  • ビザの取得サポートの経験豊かなスタッフが多数在籍していますので安心して依頼できます。
  • 中国人、ベトナム人、韓国人のスタッフが在籍しており、中国語、ベトナム語、韓国語、英語での対応が可能です。
  • ビジネスマナー研修など採用後のサポートしています。
  • 留学生のアルバイトや、技能実習生、帰国等の税務相談はグループ会社のBPS国際税理士法人が承っております。

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