新聞報道によりますと資本金を減らす「減資」に踏み切る上場企業が相次いでいるようです。
2021年は6月末までの半年で開示件数が90社に達しました。直近ピークだった2020年の年間実績を上回り、リーマンショクのあった2008年以降で最多となっているとのことです。
新聞報道によりますと資本金を減らす「減資」に踏み切る上場企業が相次いでいるようです。
2021年は6月末までの半年で開示件数が90社に達しました。直近ピークだった2020年の年間実績を上回り、リーマンショクのあった2008年以降で最多となっているとのことです。
未上場企業においても「減資」は、税負担の軽減に有効な手段です。
「減資」をしてコストの軽減を図りましょう。
※ただし、税負担の軽減に有効な減資と無効な減資がありますので会社の現状を踏まえて慎重にご検討ください。
法人税法においては、資本金が1億円以下の法人を「中小法人」と定義していますので、減資により、資本金を1億円以下にすると法人税法上の「中小法人」に該当することとなります。
ただし、資本金5億円以上の法人の直接間接を問わず100%の支配関係のある子会社、孫会社でないことの要件もあります。
法人税法上の中小法人のメリットは次の通りです。
「中小企業者等」とは、「中小法人」とやや定義が異なり、資本金1億円以下の法人のうち、常時使用する従業員の数が、1,000人以下の法人であって、資本金の額が1億円を超える法人に、発行済株式の1/2以上保有されていない法人
直前3年間の所得の年平均額が15億円を超える法人は中小企業者等から除外されます。
発行済株式の総数の2分の1以上が同一の資本金1億円超の法人等の所有に属していない法人
発行済株式の総数の3分の2以上が複数の資本金1億円超の法人等の所有に属していない法人
など、租税特別措置法の適用にあたり、その租税特別措置法よってその範囲がやや異なり場合もありますが、30万円未満の資産を購入した際の合計300万円までの即時経費化やその他租税特別措置法上の特別償却等の特例措置を受けることが可能です。
原則として資本金が1億円以上となると税務調査の担当が税務署から、管轄する国税局になります。
ですから、減資をして資本金が1億円未満となると、税務調査の担当が国税局から税務署になる可能性があるわけですが、最終的には規模等により国税局が判断することになると考えられます。
均等割額は、所得のあるなしに関わらず課される税金ですが、「減資」により均等割額が減額になる場合があります。
均等割の税率区分の基準となる『資本金等の額』の算出手順は「減資」をした場合にはやや注意を要し次の通りとなっています。
始めに
地方税法上の資本金等の額
=法人税法上の資本金等の額-無償減資等による欠損填補・損失の填補に充てた額
を算出し、その「地方税法上の資本金等の額」と「貸借対照表上の資本金と資本準備金の合計額」を比較し大きい方の金額とします。
の決議をします。
公告(1ヵ月以上)及び催告(個別に債権者に通知、省略できる場合もあり)
効力発生日から2週間以内
※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください
グループ会社等 | |
---|---|
税理士 |
鈴木秀明 税理士 東京税理士会 第92174号 行政書士 東京都行政書士会 第09080807号 宅地建物取引士、ATP、SIP 昭和40年 札幌市生まれ 同志社大学 経済学部卒 大手不動産会社で総務・経理を経験後、仲間と独立起業するもプロジェクト完了を機に役員を辞任。 税理士・経営コンサルタントを志し、税理士事務所にて小規模企業数十社の税務会計業務に携わる。その後、税理士事務所のグループ会社であるコンサルティングファームに移動し、売上高10億円から200億円ほどの企業の目標管理、経営計画の策定、給料規定の作成、事業再生、組織再編、事業継承、財務分析、金融機関対策、幹部教育、役員会・業績検討会議への参加等多岐にわたるコンサルティングを行う。 同時にグループ内の税理士法人のナンバー2として、税理士法人の運営管理を行い、BSC・成果主義などの導入を行うとともに、税理士としては、非上場株式の株価算定、持株会の設立、財務・税務デューデリ、タックスコンプライアンス診断、相続税申告等を行うとともに、100社以上の税務調査を経験。 平成20年に独立し、BPS税理士事務所(現:BPS国際税理士法人)、コンサルティング会社を設立 平成23年 BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)を設立 又坂雅光 税理士 北海道税理士会 第120459号 昭和48年 札幌市生まれ 大原簿記学校卒 大手出版社勤務後、税理士を志し中堅会計事務所に就職。 自ら飲食店、建設業、製造業、商社、IT企業等30社以上顧問先を担当する傍ら部下の顧問先管理にあたり、年間200件以上の決算申告書の作成・チェックに当たる。 特に、起業家のスタートアップ時の法人成り、会社設立、融資相談、記帳指導、ソフト導入、管理会計制度の構築等に強みを発揮し、多くの起業家のバックアップを行う。 他に、決算報告会の実施、株主総会における報告、クライアントの取締役会への参加、非上場会社の株価評価、不動産評価、相続税申告、調査立会い及び税務に関する社内外セミナー講師を多数手がける。 同時にグループ会社のコンサルティングファームにて、社風調査及び財務・税務デューデリジェンスにより、オープンブックマネジメントの推進を行い多くの事業再生に貢献。 平成24年 BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)に参画 水口陽介 税理士 東京税理士会 第125959号 行政書士 東京都行政書士会 第14081570号 昭和55年 北海道富良野市生まれ 小樽商科大学 商学部 社会情報学科卒 平成14年、大学在学中により札幌の税理士法人にて数十社の顧客を担当し、個人事業主・小規模企業の財務会計業務に携わる。また、大学卒業後、同グループのリスクマネジメント部門を兼務し、保険を始めとした節税のプロフェッショナルとして様々な企業のコンサルティングを行う。その後、同税理士法人の東京事務所へ移り、数十億規模企業の税務顧問を始め、経営診断調査や業績検討会議、セミナー講師等様々な業務に携わる。 平成20年、BPS税理士事務所(現:BPS国際税理士法人)の創業メンバーとして、立ち上げ時より事務所の理念である「高品質・低価格なサービスの提供」を徹底的に実践。これまで300社以上の会社設立に携わり、税務会計業務、融資案件の経営計画査定等、数多くのスタートアップ支援・事業拡大に貢献。 平成25年 BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人) 役員就任 福島隆弘 税理士 東京税理士会 第150785号 昭和60年 東京都生まれ 千葉大学 法経学部 経済学科卒 大学卒業後、専門商社等にて営業職を経験した後、税理士の資格取得を目指し、BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)に入社。 入社後、個人事業主・小中規模の税務会計業務に携わり年間100超の決算申告書を作成。 特に海外在住者の税務処理を得意としており、お客様のニーズに合わせた適切なアドバイスを提供している。 令和5年 BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)の所属税理士して税理士登録 |
東京事務所 | |
札幌事務所 | |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |