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相次ぐ上場企業の「減資」

新聞報道によりますと資本金を減らす「減資」に踏み切る上場企業が相次いでいるようです。

2021年は6月末までの半年で開示件数が90社に達しました。直近ピークだった2020年の年間実績を上回り、リーマンショクのあった2008年以降で最多となっているとのことです。

未上場企業においても「減資」は、税負担の軽減に有効な手段です。

「減資」をしてコストの軽減を図りましょう。

※ただし、税負担の軽減に有効な減資と無効な減資がありますので会社の現状を踏まえて慎重にご検討ください。

メリットの大きい減資のポイント

  • 株主への払い戻しが伴わず純資産額が変わらない無償減資であること
  • 「中小法人」「中小企業者」となること
  • 会社法の規定により、資本金の減少又は資本準備金の取り崩しにより増加させたその他資本剰余金を一年以内に損失の填補に充てた場合
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資本金1億円未満への減資のメリット

1
外形標準課税の対象から外れます

利益が出ていなくても、資本金等、給料、支払利息、賃借料の額によって課される税金である外形標準課税の対象から外れます。
2
中小法人となり税制上の優遇が受けられます

法人税法においては、資本金が1億円以下の法人を「中小法人」と定義していますので、減資により、資本金を1億円以下にすると法人税法上の「中小法人」に該当することとなります。

ただし、資本金5億円以上の法人の直接間接を問わず100%の支配関係のある子会社、孫会社でないことの要件もあります。

法人税法上の中小法人のメリットは次の通りです。

  • 法人税法上の中小法人以外の法人税率は、23.2%ですが、中小法人であれば、所得金額の800万円までは15%となります。
  • 中小法人以外においては基本的に損金とならない交際費ですが、中小法人であれば、年800万円までは損金となります。
  • 中小法人以外であれば繰越欠損金に利用制限がありますが、中小法人であれば、利用額に限度はありません。
  • 中小法人以外では適用できない欠損金の繰戻還付が可能となります。
  • 中小法人となると特定同族会社の留保金課税の適用から除外されます。
  • 中小法人であれば貸倒引当金の適用が可能です。
3
中小企業者等として税制上の優遇が受けられます

「中小企業者等」とは、「中小法人」とやや定義が異なり、資本金1億円以下の法人のうち、常時使用する従業員の数が、1,000人以下の法人であって、資本金の額が1億円を超える法人に、発行済株式の1/2以上保有されていない法人

 直前3年間の所得の年平均額が15億円を超える法人は中小企業者等から除外されます。

 発行済株式の総数の2分の1以上が同一の資本金1億円超の法人等の所有に属していない法人

 発行済株式の総数の3分の2以上が複数の資本金1億円超の法人等の所有に属していない法人

 など、租税特別措置法の適用にあたり、その租税特別措置法よってその範囲がやや異なり場合もありますが、30万円未満の資産を購入した際の合計300万円までの即時経費化やその他租税特別措置法上の特別償却等の特例措置を受けることが可能です。

4
税務調査の担当が国税局から税務署になります

原則として資本金が1億円以上となると税務調査の担当が税務署から、管轄する国税局になります。

ですから、減資をして資本金が1億円未満となると、税務調査の担当が国税局から税務署になる可能性があるわけですが、最終的には規模等により国税局が判断することになると考えられます。

5
均等割が減額されます

均等割額は、所得のあるなしに関わらず課される税金ですが、「減資」により均等割額が減額になる場合があります。

均等割の税率区分の基準となる『資本金等の額』の算出手順は「減資」をした場合にはやや注意を要し次の通りとなっています。

始めに

地方税法上の資本金等の額
=法人税法上の資本金等の額-無償減資等による欠損填補・損失の填補に充てた額

を算出し、その「地方税法上の資本金等の額」と「貸借対照表上の資本金と資本準備金の合計額」を比較し大きい方の金額とします。

Q
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A
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「減資」の手続き

Step
1
定時又は臨時株主総会決議(原則特別決議)
  • 減少する資本金の額
  • 減少する資本金の額の全部または一部を準備金とするときは、その旨および準備金とする額
  • 資本金の額の減少がその効力を生ずる日(効力発生日)

の決議をします。

Step
2
債権者保護手続

公告(1ヵ月以上)及び催告(個別に債権者に通知、省略できる場合もあり)

Step
3
変更登記

効力発生日から2週間以内

Step
1
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私たちについて

グループ会社等
BPS国際税理士法人(公式サイト)/BPS国際行政書士法人(公式サイト)/インターナショナルスタッフィング株式会社/ビジネスプロブレムソルビング株式会社/クロスボーダーM&A株式会社/倉地社会保険労務士事務所
税理士
鈴木秀明
税理士 東京税理士会 第92174号
行政書士 東京都行政書士会 第09080807号
宅地建物取引士、ATP、SIP
昭和40年 札幌市生まれ 同志社大学 経済学部卒
大手不動産会社で総務・経理を経験後、仲間と独立起業するもプロジェクト完了を機に役員を辞任。
税理士・経営コンサルタントを志し、税理士事務所にて小規模企業数十社の税務会計業務に携わる。その後、税理士事務所のグループ会社であるコンサルティングファームに移動し、売上高10億円から200億円ほどの企業の目標管理、経営計画の策定、給料規定の作成、事業再生、組織再編、事業継承、財務分析、金融機関対策、幹部教育、役員会・業績検討会議への参加等多岐にわたるコンサルティングを行う。
同時にグループ内の税理士法人のナンバー2として、税理士法人の運営管理を行い、BSC・成果主義などの導入を行うとともに、税理士としては、非上場株式の株価算定、持株会の設立、財務・税務デューデリ、タックスコンプライアンス診断、相続税申告等を行うとともに、100社以上の税務調査を経験。
平成20年に独立し、BPS税理士事務所(現:BPS国際税理士法人)、コンサルティング会社を設立
平成23年 BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)を設立

又坂雅光
税理士 北海道税理士会 第120459号
昭和48年 札幌市生まれ 大原簿記学校卒
大手出版社勤務後、税理士を志し中堅会計事務所に就職。
自ら飲食店、建設業、製造業、商社、IT企業等30社以上顧問先を担当する傍ら部下の顧問先管理にあたり、年間200件以上の決算申告書の作成・チェックに当たる。
特に、起業家のスタートアップ時の法人成り、会社設立、融資相談、記帳指導、ソフト導入、管理会計制度の構築等に強みを発揮し、多くの起業家のバックアップを行う。
他に、決算報告会の実施、株主総会における報告、クライアントの取締役会への参加、非上場会社の株価評価、不動産評価、相続税申告、調査立会い及び税務に関する社内外セミナー講師を多数手がける。
同時にグループ会社のコンサルティングファームにて、社風調査及び財務・税務デューデリジェンスにより、オープンブックマネジメントの推進を行い多くの事業再生に貢献。
平成24年 BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)に参画

水口陽介
税理士 東京税理士会 第125959号
行政書士 東京都行政書士会 第14081570号
昭和55年 北海道富良野市生まれ 小樽商科大学 商学部 社会情報学科卒
平成14年、大学在学中により札幌の税理士法人にて数十社の顧客を担当し、個人事業主・小規模企業の財務会計業務に携わる。また、大学卒業後、同グループのリスクマネジメント部門を兼務し、保険を始めとした節税のプロフェッショナルとして様々な企業のコンサルティングを行う。その後、同税理士法人の東京事務所へ移り、数十億規模企業の税務顧問を始め、経営診断調査や業績検討会議、セミナー講師等様々な業務に携わる。
平成20年、BPS税理士事務所(現:BPS国際税理士法人)の創業メンバーとして、立ち上げ時より事務所の理念である「高品質・低価格なサービスの提供」を徹底的に実践。これまで300社以上の会社設立に携わり、税務会計業務、融資案件の経営計画査定等、数多くのスタートアップ支援・事業拡大に貢献。
平成25年 BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人) 役員就任

福島隆弘
税理士 東京税理士会 第150785号
昭和60年 東京都生まれ 千葉大学 法経学部 経済学科卒
大学卒業後、専門商社等にて営業職を経験した後、税理士の資格取得を目指し、BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)に入社。
入社後、個人事業主・小中規模の税務会計業務に携わり年間100超の決算申告書を作成。
特に海外在住者の税務処理を得意としており、お客様のニーズに合わせた適切なアドバイスを提供している。
令和5年 BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)の所属税理士して税理士登録
東京事務所
〒104-0061 東京都中央区銀座四丁目13番8号 岩藤ビル5階
フリーダイヤル 0120-973-980
TEL:03-6264-3477/FAX:03-6264-3478
札幌事務所
〒060-0041 札幌市中央区大通東3丁目4番地1 オフィス大通ビル6階
フリーダイヤル 0120-200-280
TEL:011-205-0441/FAX:011-205-0442
見出し
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私たちの強み

優秀なスタッフ陣
会計事務所のサービス内容や、その税理士事務所の方針といった部分もありますが、直接おつきあいいただくのは、弊法人の税理士及びスタッフであり、それらの人間の個人的能力に依存する部分も多くあります。
弊法人では、高い労働配分率と先進の経営方針により、優秀なスタッフを擁し、設立当初の法人様であっても担当する社員全員が税理士及び税理士を志す若き税理士志望者となっておりますので、必ずやご満足いただけるサービスを提供できるものと自負しております。
クラウド会計の活用
弊法人はいち早くクラウド会計に取り組み、経営者様が出張中であってもインターネット環境さえあればリアルタイムで会社の業績を把握できるシステムを導入しております。
もちろん、今まで弥生、勘定奉行等のソフトに慣れ親しんでいらっしゃる方であれば、それらを継続的にお使いいただくことも可能ですが、是非先進のクラウド会計をご体感いただければと考えております。
明瞭・格安な料金体系
私どもは何も自信がないから格安な顧問料でサービスを提供しているわけではありません。むしろ数々の起業家とのお付き合いの中から適正な顧問料を算出し、提示させていただいた結果がこういった料金体系になったのです。
起業時の限りある準備資金を、税理士の顧問料に回してはいけないと考えています。起業家の方を応援したいという気持ちも含め起業割引制度なども導入し格安な料金体系を提示させていただいています。
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BPS国際税理士法人は
安心して相談できる税理士事務所です。

業務管理
業種、業態あるいは経営者様の考え方により業績の把握方法は異なります。経営陣へのヒアリングや管理資料などにより、より貴社に合った業績管理方法の構築を行い、業績検討会などの資料作成を支援いたします。
節税
会社スタートアップ時には特に節税が重要です。税理士法人であることを強く自覚しその後も納税者の立場に立ったさらに一歩踏み込んだ節税に取り組みます。
税務調査
税務調査は何も怖いものではありませんが、税法に基づいた理論武装による防衛とネゴーシエーション能力が求められます。弊法人においては調査対応150社以上の経験を持つ税理士が納税者の立場に立って戦います。
組織再編
グループ戦略の転換による株式移転などを利用した持株会社化あるいは事業再生時における会社分割法等法務、税務、労務等様々なリスクを考慮しながら貴社のニーズに応じた組織再編スキームの構築をご提案します。
事業承継
自社株の評価額、金融機関との関係等貴社の現況を把握し、事業承継税制、持株会制度の活用など相続における節税も考慮した最適な事業承継スキームをご提案いたします。
IPO支援
IPO研究会の弁護士、公認会計士、証券会社、ベンチャーキャピタルとのアライアンスにより、早い段階から創業者様の夢を実現する支援を行います。
助成金サポート
創業時あるいは人員増強時等、会社の状況に合わせスピーディーに貴社に合った助成金のご案内を行います。
許認可取得
グループ内行政書士及びアライアンス行政書士の支援により、より専門性の高いスムーズな許認可取得を支援します。
融資コンサルティング
会社の成長ステージに応じて、会社の状況を把握し、事業計画及び経営改善計画作成を支援し、融資を促し借り入れ条件交渉を有利に運びます。
業績検討会、取締役会への参加
社外CFOとして、取締役会、業績検討会、幹部会に参加し、財務内容の報告、分析から貴社の目標を見据えあるべき方向へ導きます。
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なぜBPS国際税理士法人なのか

適正な税務申告や、会計帳簿の記帳など、これらの業務はどこの会計事務所でも行っているものです。
では、当事務所をお選び頂くメリットはどこにあるのかについて以下ご説明します。

税理士法人ですので安心です。

長年税務に携わり、150社以上の税務調査立会経験のあるベテランの税理士及び上場企業の決算申告も担当していた税理士が、記帳から申告までチェックし、電子申告をいたしますので安心です。

多くの実績があるため、実践的な対応をします。

多くの現場経験から、形式主義に陥らず、柔軟な解釈によって納税者の立場で決算書及び申告書の作成を行います。

緊急、駆け込みといっても節税はします。

緊急、駆け込みであるからといって、税金を払いすぎるのはでは意味がありません。最後まで節税の努力は怠りません。

最低限の費用で、安心の申告を行います。

税理士法人の運営におけるコスト削減に日々努力し、お客様に最低限の費用で高品質のサービスを提供できるように努力しています。

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