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技能実習の監理団体様が押さえるべき3つの変更点

このブロックは画面サイズに応じてボタンの位置、大きさが変化する特殊なブロックです。PCサイズでは上部固定、タブレット、スマートフォンではナビゲーション部分が上部固定され、ボタン部分が画面最下部に固定されます。編集画面は実際の表示と異なります。プレビュー画面もしくは実際の公開ページでご確認ください。編集についてはヘルプ記事の「フローティングメニューブロックの編集」もご覧ください。
1. 許可の「取り直し」が必要です
技能実習制度の監理団体の許可は、育成就労制度にそのまま引き継がれません。監理支援機関として新たに許可を受ける必要があります。
2. 外部監査人の設置が必須になります
技能実習制度では「外部役員」と「外部監査人」のどちらかを選べました。育成就労制度では、養成講習を修了した外部監査人の設置が必須です。
3. 受入れ企業からの「独立性」が求められます
受入れ企業と密接な関係にある役職員を監理業務に関わらせないなど、中立性の確保が許可要件になっています。
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こんなお悩みはありませんか?

  • 技能実習の監理団体だが、何から手をつければいいかわからない
  • 監理支援機関の許可申請が自力では難しい
  •  膨大な書類作成を依頼したい
  • 制度が複雑なため、専門家のサポートがほしい
  • 申請の目安(2026年9月30日)を過ぎてしまったが、できるだけ早く許可を取りたい
  • 外部監査人は誰に頼めばいいのかわからない
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

そのお悩み、BPS国際行政書士法人が解決します

1. 施行日前申請のスケジュール

監理支援機関の許可と、受入れ企業ごとの育成就労計画の認定。この両方がそろわないと、育成就労外国人の受入れは始められません。

施行日と同時に業務を始めたい場合の申請目安は2026年9月30日とされていましたが、目安を過ぎても申請はできます。申請が集中し審査に時間がかかることが予想されるため、1日でも早く申請することが業務開始を早めることにつながります。

2.監理支援機関とは?

監理支援機関とは、受入れ企業と育成就労外国人との間の雇用関係の成立のあっせんや、育成就労外国人を雇う会社に対する指導・監督、育成就労外国人の相談対応などを行う機関です。

監理支援機関は育成就労外国人に限って、職業紹介事業を行うことができます。

3.監理支援機関になるための主な要件(チェックリスト)

主な要件は以下のとおりです。いずれも満たす必要があり、このほかにも細かな基準があります。

技能実習の監理団体様が新たに対応すべきな主な項目

 新 (4)人員配置基準(常勤役職員1人あたり受入れ企業8社未満・育成就労外国人40人未満)

 新 (6)監理支援責任者の養成講習の修了

 新 (8)外部監査人の設置(必須)

 新 (9)受入れ企業からの中立性の確保

法人形態や事務所、相談体制などは、技能実習で整えた体制をそのまま生かせるケースが多くあります。

☑A 法人・財務

(1)法人形態
商工会議所や事業協同組合、公益法人などの営利を目的としない非営利法人であること。

(2)財産的基礎
直近の事業年度末時点で債務超過の状態にないこと。

☑B 人員体制

(3)常勤役職員数
監理支援の実務に従事する常勤の役職員を2人以上配置すること。

 新 (4)人員配置基準
常勤役職員1人当たり「受入れ企業8社未満」「育成就労外国人40人未満」の体制であること。

(5)監理実績・規模監理支援先の数
監理支援を行う受入れ企業の数が原則として2社以上であること。
※「原則として」のため、例外が認められる場合があります。

 新 (6)監理支援責任者
事業所ごとに、所定の養成講習を修了した常勤の監理支援責任者を選任すること。

(7)育成就労計画作成指導者
「取扱職種について5年以上の実務経験を有する者」又は「直近過去3年以内に技能実習法に基づく技能実習制度において取扱職種に係る技能実習計画の作成指導経験を有する者」である者を育成就労計画作成指導者に選任すること。(常勤・非常勤を問わない)
※2つの条件のうち、どちらか一方を満たせば足ります。

☑C 外部監査・中立性・適格性

 新 (8)外部監査人
外部監査人(講習を修了した弁護士・行政書士・社会保険労務士など)を設置すること。
なお、監理支援機関の役職員や、監理支援先の受入れ企業の役職員(過去5年以内を含む)とその配偶者・二親等以内の親族などは、外部監査人に選任できません。

 新 (9)中立性の確保
受入れ企業と資本関係があるなど密接な関係にある役職員を、その受入れ企業の監理支援業務に関わらせないこと。

(10)役員、監理支援責任者の適格性
関係法令・育成就労法による罰則・処分を受けたことがないこと。

☑D 相談体制・事務所

(11)相談・保護体制
外国人が十分に理解できる言語(母国語)での相談対応や、夜間・休日を含む緊急時の迅速な対応体制を整えていること。

(12)事務所の立地
風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど、監理支援事業の運営に好ましくない場所にないこと。

(13)事務所の独立性
監理支援機関が占有するスペースに、他者が了解を得ずに立ち入ることのないよう、監理支援事業を行う事業所は他の事業者の事業所とは独立していること。

(14)事務所の面積
事業所の面積がおおむね 20 ㎡以上であること。
※「おおむね」のため、多少下回る場合も個別に判断されます。

分野別の上乗せ基準にもご注意ください

介護、工業製品製造業、自動車整備、物流倉庫、漁業の5分野には、分野ごとの上乗せ基準があります。また、育成就労計画の認定申請では、分野別協議会への加入を証明する書類が必要です(工業製品製造業はJAIMへの入会)。
判断に迷う項目があっても、あきらめる必要はありません。無料相談で、御団体の状況に合わせて一つずつ確認します。

監理支援機関としての活動開始までの流れ

Step
1
社内体制・許可要件の事前整備
Step
2
監理支援機関の許可申請
施行日前申請:2026年4月15日〜2027年3月31日
Step
3
受入れ企業の「育成就労計画」認定申請
施行日前申請:2026年9月1日〜
Step
4
受入れ企業で働く予定の外国人の「在留資格(ビザ)」申請
Step
4
受入れ開始
許可・認定を受けた後、2027年4月1日以降に受入れ開始
Step
1
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BPS国際行政書士法人ができること

1. 監理支援機関の許可申請の代行
申請書類の作成、申請を代行します。

2. 育成就労計画の認定申請の代行
就労計画の策定受入れ企業様の育成就労計画の作成支援、申請を代行します。

3. 育成就労外国人の在留資格の申請代行
会員企業に所属する受入れ企業で働く育成就労外国人の在留資格の申請書類の作成、申請を代行します。

4. 外部監査人の就任
監理支援機関には外部監査人の設置が必須です。
BPS国際行政書士法人には養成講習を修了している行政書士が在籍しています。

5. 育成就労制度に関する相談、助言(顧問業務)
育成就労だけでなく、外国人の在留資格に関することならご相談可能です。
1. 許可申請から外部監査人まで、まとめてお任せいただけます
養成講習を修了した行政書士が在籍しています。許可申請に必要な外部監査人の確保まで、窓口ひとつで完結します。

2. 在留資格の申請までワンストップで対応
国際業務を専門とする行政書士法人として、監理支援機関の許可、育成就労計画の認定、外国人の在留資格申請まで一貫してサポートします。

3. わかりやすい料金体系
許可申請と外部監査人のセット契約で、さらにお得にご利用いただけます。

4. 全国対応(オンライン相談可)
遠方の団体様も、オンラインでご相談・ご依頼いただけます。

料金

報酬(税込)

  • 監理支援機関の許可申請の代行
     165,000円~
  • 育成就労計画の認定申請の代行
     1人あたり33,000円
  • 育成就労外国人の在留資格の申請代行
     1人あたり55,000円~
  • 外部監査人の就任
     月額27,500円~
  • 顧問業務(外国人の在留資格に関する相談)
     月額11,000円~
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お問い合わせ

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担当者からメールや電話にてご連絡させていただき、ご来所の日時を決めさせていただきます。

お約束いただいた日時に弊社担当者とご面談いただき、ご相談及びご希望などをお聞きし、今後どのようにご支援させていただくか詳しくご説明いたします。

ご相談・お問い合わせは

よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 技能実習制度の監理団体として許可を受けていますが、そのまま移行できませんか?

    そのまま移行はできません。育成就労制度の監理支援機関として許可を受け直す必要があります。

  • 申請から許可がおりるまで、どのくらいかかりますか?

    審査期間は公表されていませんが、2027年4月の制度開始に向けて申請が集中するため、審査は長期にわたることが予想されます。

  • 施行日(2027年4月1日)までに許可が間に合わなかった場合は、どうなりますか?

    許可を受けるまでは、監理支援機関として育成就労の受入れを始めることはできません。技能実習生として在留している方の監理は、経過措置の範囲で続けられる場合があります。早めの申請をおすすめします。

  • 許可の有効期間はどのくらいですか?

    原則として3年以上、優良と認められた機関は5年以上の期間が定められています。

  • 外部監査人の依頼後の業務内容を教えてください。

    3か月に1回以上の監理支援機関への定期監査、設備や帳簿のチェック、年1回以上の受入企業への実地監査の同行、定期監査および同行監査の外部監査報告書の作成等があります。

  • 許可申請の代行と外部監査人の就任を、同じ事務所に依頼できますか?

    はい、可能です。窓口がひとつになるため、許可申請から運用開始後の監査までスムーズに進められます。

  • 株式会社ですが、監理支援機関になれませんか?

    営利を目的としない非営利法人に限定されているため、株式会社は監理支援機関になることができません。

  • 外国人と企業とのマッチングを行うためには有料職業紹介事業の許可が必要ですか?

    監理支援機関の許可を受けていれば、個別に職業安定法上の許可を受けなくても、育成就労外国人と受入れ企業とのマッチングを行うことができます。

  • 遠方ですが、依頼できますか?

    全国対応しています。ご相談はオンラインでも承ります。

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