監理支援機関の許可と、受入れ企業ごとの育成就労計画の認定。この両方がそろわないと、育成就労外国人の受入れは始められません。
監理支援機関とは、受入れ企業と育成就労外国人との間の雇用関係の成立のあっせんや、育成就労外国人を雇う会社に対する指導・監督、育成就労外国人の相談対応などを行う機関です。
主な要件は以下のとおりです。いずれも満たす必要があり、このほかにも細かな基準があります。

技能実習の監理団体様が新たに対応すべきな主な項目

新 (4)人員配置基準(常勤役職員1人あたり受入れ企業8社未満・育成就労外国人40人未満)
新 (6)監理支援責任者の養成講習の修了
新 (8)外部監査人の設置(必須)
新 (9)受入れ企業からの中立性の確保
法人形態や事務所、相談体制などは、技能実習で整えた体制をそのまま生かせるケースが多くあります。
(1)法人形態
商工会議所や事業協同組合、公益法人などの営利を目的としない非営利法人であること。
(3)常勤役職員数
監理支援の実務に従事する常勤の役職員を2人以上配置すること。
新 (4)人員配置基準
常勤役職員1人当たり「受入れ企業8社未満」「育成就労外国人40人未満」の体制であること。
(5)監理実績・規模監理支援先の数
監理支援を行う受入れ企業の数が原則として2社以上であること。
※「原則として」のため、例外が認められる場合があります。
新 (6)監理支援責任者
事業所ごとに、所定の養成講習を修了した常勤の監理支援責任者を選任すること。
(7)育成就労計画作成指導者
「取扱職種について5年以上の実務経験を有する者」又は「直近過去3年以内に技能実習法に基づく技能実習制度において取扱職種に係る技能実習計画の作成指導経験を有する者」である者を育成就労計画作成指導者に選任すること。(常勤・非常勤を問わない)
※2つの条件のうち、どちらか一方を満たせば足ります。
新 (8)外部監査人
外部監査人(講習を修了した弁護士・行政書士・社会保険労務士など)を設置すること。
なお、監理支援機関の役職員や、監理支援先の受入れ企業の役職員(過去5年以内を含む)とその配偶者・二親等以内の親族などは、外部監査人に選任できません。
新 (9)中立性の確保
受入れ企業と資本関係があるなど密接な関係にある役職員を、その受入れ企業の監理支援業務に関わらせないこと。
(10)役員、監理支援責任者の適格性
関係法令・育成就労法による罰則・処分を受けたことがないこと。
(11)相談・保護体制
外国人が十分に理解できる言語(母国語)での相談対応や、夜間・休日を含む緊急時の迅速な対応体制を整えていること。
(12)事務所の立地
風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど、監理支援事業の運営に好ましくない場所にないこと。
(13)事務所の独立性
監理支援機関が占有するスペースに、他者が了解を得ずに立ち入ることのないよう、監理支援事業を行う事業所は他の事業者の事業所とは独立していること。
(14)事務所の面積
事業所の面積がおおむね 20 ㎡以上であること。
※「おおむね」のため、多少下回る場合も個別に判断されます。
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まずは、お問い合わせをクリックしてフォームに入力いただくかフリーダイヤルでお電話にてお気軽にご連絡ください。
担当者からメールや電話にてご連絡させていただき、ご来所の日時を決めさせていただきます。
お約束いただいた日時に弊社担当者とご面談いただき、ご相談及びご希望などをお聞きし、今後どのようにご支援させていただくか詳しくご説明いたします。
そのまま移行はできません。育成就労制度の監理支援機関として許可を受け直す必要があります。
審査期間は公表されていませんが、2027年4月の制度開始に向けて申請が集中するため、審査は長期にわたることが予想されます。
許可を受けるまでは、監理支援機関として育成就労の受入れを始めることはできません。技能実習生として在留している方の監理は、経過措置の範囲で続けられる場合があります。早めの申請をおすすめします。
原則として3年以上、優良と認められた機関は5年以上の期間が定められています。
3か月に1回以上の監理支援機関への定期監査、設備や帳簿のチェック、年1回以上の受入企業への実地監査の同行、定期監査および同行監査の外部監査報告書の作成等があります。
はい、可能です。窓口がひとつになるため、許可申請から運用開始後の監査までスムーズに進められます。
営利を目的としない非営利法人に限定されているため、株式会社は監理支援機関になることができません。
監理支援機関の許可を受けていれば、個別に職業安定法上の許可を受けなくても、育成就労外国人と受入れ企業とのマッチングを行うことができます。
全国対応しています。ご相談はオンラインでも承ります。
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