下記のいずれかに当てはまる方は、
当初申告した相続税が還付される可能性があります!
・ここ数年前に相続税の申告をした
・申告内容について疑問があったが期限が近づいてきたのでそのまま申告をした
・自分で申告をしたが財産の評価や計算に誤りがあるかもしれないので確認してほしい
・申告内容に間違えはないとは思うが、セカンドオピニオンとして他の税理士にも確認をしたい
・依頼した税理士に不安があったので確認したい
・土地の評価や自社株の評価があったあるいは家族関係が複雑であったなど
①法定申告期限から1年以内の方
②法定申告期限から1年を過ぎ5年以内の方
期限の確認: 相続開始から5年10ヶ月
財産の確認: 相続財産に土地や自社株がある
過去の申告: 自分で申告または頼んだ税理士に不安がある
減額見込みのある方に対し、減額理由、報酬額、見通しやリスク等をお伝えし、相続税の還付請求のご提案をいたします。減額見込みのない方は報酬等は発生せず終了になります。
※消費税は別途かかります。
※相続税の還付が確定した場合のみ報酬が発生しますのでご安心くださいませ。
※その他ご依頼により発生した交通費等の実費分については、事前にご了解を得たうえでご請求申し上げる場合がございます。
※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください
グループ会社等 | |
---|---|
税理士 |
鈴木秀明 税理士 東京税理士会 第92174号 行政書士 東京都行政書士会 第09080807号 宅地建物取引士、ATP、SIP 又坂雅光 税理士 北海道税理士会 第120459号 水口陽介 税理士 東京税理士会 第125959号 行政書士 東京都行政書士会 第14081570号 福島隆弘 税理士 東京税理士会 第150785号 |
東京事務所 | |
札幌事務所 | |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |