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格安で会社設立ができます

起業準備中のあなた、こんなことでお悩みでは?

まだ在職中、誰に相談したらいいのだろうか、、、
起業してしばらくは売上が立たないし、できるだけ会社設立にお金をかけたくないんだよなあ、、、
お金はかけたくないけど、自分で調べたり手続きをやっている時間もなかなか取れないし、、、
できれば、会社設立のタイミングで利用できる補助金や助成金を最大限活用してスタートからキャッシュを回したい、、、
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悩むくらいならプロに相談しましょう

会社設立はプロに頼みましょう

年功序列、終身雇用の崩壊により、これまで以上に起業する方が増え、2017年には初めて新設法人が13万社を突破しました。わたしたちは従来高額だった会社設立のサポートを、徹底的な合理化によって格安で提供するサービスを始め、サービス開始後10年で800社以上の会社設立のサポートをさせていただいております。

会社設立はまず登記ありきですが、実際に稼働させるとなると様々な費用がかかります。

各関係機関に届け出を行う、社長に給料を払う、社員を雇用する、決算書を作成する、税務申告を行うなどきちんとやろうとするときりがないようにも思え、とても面倒にも感じられますが、それを怠ると不利な扱いを受けることも多くあります。

しかし、起業時には作業も費用も最小限に抑え本業に邁進したいですよね。

これらの作業を最小限に抑えるためには、専門家に依頼するのが一番ですが、多額の費用がかかってしまうと思いますよね。

ところがプロに頼んだ方が安くなるんです。

プロに頼んだ方が安いってホント?

ホントです

プロに頼んだ方が安いなら商売が成り立たないと思うかもしれませんが、実はカラクリがあります。

2007年4月1日に「電子公証制度による電子定款認証」が始まってから、会社設立時に作成する会社定款の原本に貼る印紙代4万円が不要になったんです。

「じゃあ、そのまま自分で電子定款を作って会社設立したら4万円節約できるじゃん。」と思われるかもしれませんが、電子定款制度を利用するために必要な機器やソフトウェアを揃えるのに4万円以上かかるため、1社設立するだけなら自分で苦労してやっても結局割高になってしまいます。

また、その4万円だけではありません。

「プロに頼むと積み上げ式に料金が上がっていって、高額な料金を請求されるんじゃないか?」「相談だけで高い料金がかかるのでは?」などと考え、ネットで検索したり、会社設立に関する書籍を買ったりして、自力で会社設立をしようとする方が多いのですが、実は当税理士法人に依頼すると自分で設立するより費用を抑えることができるんです。

会社を設立するときに必要な手続きは登記だけではありません。会社設立登記が終わると、次に行うべきことは、税務署や都税事務所、市区町村などへの設立等の届け出ですが、当法人に設立のご依頼をいただいた場合には、無料でIDの取得を行い、電子申告にて提出を行います。
特に、青色申告承認申請書は、提出期限もありますし、提出しないと多大な不利益をこうむる可能性がありますので、注意が必要です。
また、会社を設立すると社長に役員報酬を支払うことになるかと思いますが、支払う際には、定期定額の原則を守るなど重要な注意点がいくつかあるのですが、同時に社会保険の手続きも必要となります。
さらに、設立時から従業員を雇うとなると労働保険の手続きも必要になりますね。労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称ですが、この手続きをしていないと、募集の際には社会保険完備ということはできません。
また、社員に限らず、お給料を払う際には源泉徴収が必要ですし、年度末ともなれば年末調整も控えています。
年末調整は、給与所得者にとっては、簡易版確定申告ともいえる重要な手続きです。これを会社が社員に代わって行わなければなりません。
そして決算期ともなれば、決算書及び申告書を作成し、税務署、都道府県、市町村に提出する必要があります。
この申告を怠り、無申告、期限後申告となると、本税以外にも加算税等がかかる他、青色申告の取り消しなどのペナルティがあり、銀行から融資を受けている、あるいは、これから融資を受ける、助成金を受給するなどの場合にも必ず提示を求められます。

当法人では、格安、高品質をモットーとし、当法人設立時から起業割引・サイドビジネス割引等格安な顧問料でご好評をいただいております。

しかしやはり、起業・創業時には手間も費用もさらに最小限に抑えたいですよね。

そこで、当法人では、税務顧問契約を締結いただける方には、これらの費用をさらに最小限に抑えるキャンペーンを実施することといたしました。
今回のキャンペーンの具体的な無料サービス及び値引適用金額は以下の通りです。

【税務申告関係】(値引き)
年末調整基本料金 -11,000円、決算申告料金  -22,000円

最大で総額33,000円(税込)の割引を受けることが可能となります。

実際にかかる費用は?

1)登録免許税…150,000円

会社の設立時にかかる登録免許税とは、会社の設立を公表するために行う登記の際国に支払わなければならない手数料のようなものです。
※ 自分でやっても同じ金額がかかります。

2)定款認証手数料…32,000円 ※資本金100万円未満の場合

定款の認証とは、定款の正当性を「公証人」に証明してもらうことを言います。定款の認証を受けておくことで、設立当初の定款の内容を公的に証明できるようになります。
※ 自分でやっても同じ金額がかかります。
※ 資本金100万円以上300万円未満は42,000円、資本金300万円以上は52,000円です。

3)定款認証までの手続き… 0円 

当BPSグループが会社設立を代行する対価としていただく費用は無料です。弊社からの請求はありません。

4)司法書士報酬…33,000円

当法人が提携している司法書士事務所にお支払いいただきます。
※ BPS国際行政書士法人は、会社設立手続きの中の登記に関する部分については、提携している司法書士事務所に依頼しています。

まとめると、、、

 1)登録免許税…150,000円 
  +
 2)定款認証手数料…32,000円 
  +
 3)当法人の手数料…0円 
  +
 4)司法書士報酬…33,000円 

 =215,000円 
になります。

 赤バックに白文字の項目 は必ずかかる費用なので、株式会社を設立しようと思ったら、これくらいは最低限かかることになります。

実は自分でやるよりも安い

先ほどご説明したとおり、自分で法人設立を行う場合は、現実的に電子定款を作るのは困難ですので、会社定款に貼る印紙代4万円が別途かかります。
つまり、自分で会社設立の手続きを行うよりも司法書士に依頼した方が 7,000円 安くなるんです。

でも、さらに費用を抑える方法があります

私たちは税理士、行政書士、社会保険労務士などのプロが集まって作られた、会社を経営するときに必要な手続きを総合的にサポートできる総合企業グループです。 今回のキャンペーンでは、税務顧問契約を締結していただくことで、会社設立の手数料をゼロ円とさせていただきます。

さらに会社を設立したらその後に必ず発生する年末調整や決算申告の料金について

最大 33,000の割引を受けることができます。
会社設立を格安で行うことができます

そもそも税務顧問契約が高いのでは???

「割引の対象となる税務契約がそもそも高いのでは?」
と思われるかもしれませんが、当法人は税務顧問契約でも業界最安値ともいえる低料金を実現しています。起業割引は月額料金7,800円から、決算申告料は59,000円から、サイドビジネス割引は月額料金3,800円から、決算申告料金は50,000円からと何れも大変お安くなっております。
ご安心ください。

安くてもやるべきことはしっかりやります

「安かろう悪かろうでは?」と心配になる方もいらっしゃるかもしれませんがご安心下さい。徹底的なマニュアル化によって、低料金でも高いクオリティで手続き業務を行います。具体的な流れは以下の通りです。標準的なケースでStep3の定款の作成からStep4の登記申請が完了するまで通常1週間ほどかかりますが、準備さえしっかりすれば、数日での申請も可能です。
Step
1
お問い合わせフォーム又はお電話(フリーダイヤル0120-973-980)でお申込み又はお問い合わせください。
Step
2
ご面談
面談にて、設立する会社のイメージや事業構想をお伺いすることにより、どのような会社を作るのか、どのような手続きが必要なのかをご提案します。
Step
3
定款の作成と認証
打ち合わせにより決定したことをベースとして、電子定款を作成し、公証人の認証を受けます。
Step
4
登記申請
定款その他必要書類をお持ちになって管轄の法務局にご提出いただきます。
※ BPS国際行政書士法人は、会社設立手続きの中の登記に関する部分については、提携している司法書士事務所に依頼しています。
Step
5
会社設立
法務局でチェックを受け、数日で履歴事項証明書(会社謄本)を受け取ることができるようになります。
※ BPS国際行政書士法人は、会社設立手続きの中の登記に関する部分については、提携している司法書士事務所に依頼しています。
Step
6
各種届出等
税務署や都税事務所、市町村や社会保険事務所など必要な行政機関への届出を行います。
Step
1
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さらにBPSなら法人登記できる
バーチャルオフィスも完備

起業するときのハードルの一つが法人登記する住所

  • マンションの規約で禁止されているため本店登記できる住所が欲しい
  • 地方から東京進出にあたり、一時的に登記住所や拠点が必要
  • 副業を始めるが自宅の住所を使いたくない
  • オフィスを借りずに低コストで起業したい
  • 引っ越しをするたびにかかる本店移転の登録免許税を節約したい
  • 取引先やお客さまと打ち合わせするために都内の駅近な場所が欲しい
  • 外国人又は外国法人で、日本進出にあたり法人登記できる場所が欲しい

そんなお悩みを全て解決するバーチャルオフィス

高品質なサービスを適正料金で提供するBPS 税理士法人グループが、東京の東銀座に月額5,500 円(税込) という低料金で利用できるバーチャルオフィスを2021年6月14日にオープンしました。

東京メトロ日比谷線・都営浅草線の東銀座駅から徒歩1分という好アクセスなバーチャルオフィスを皆様のビジネスの飛躍にご活用下さい。

WorkWith東銀座 5つの特徴

本店登記時の住所として使用できます。
平日10時から18時は共有エリアをご利用いただけます。
郵便物は受け取り・保管します(月4回指定住所に転送する2,750円/月の有料オプションあり)。
会議室・応接室を予約して利用できます(1日最大2時間・週2回まで)。
複合機(1日20枚まで)、FAX(送信のみ) プロジェクターなどは無料で利用できます。
小見出し
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WorkWith東銀座 利用料金

初期登録費用 登録時にかかる費用です。 5,500円(税込)
WorkWith東銀座利用料 法人登記の住所として使用、共有スペース・会議室の利用、郵便物の受け取り・保管 5,500円/月(税込)
オプション
郵便物転送サービス
登録法人宛に届いた郵便物をつき4回、指定した住所に転送します。 2,750円/月(税込)

お問い合わせ

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※ 当グループでは税務に関する有益な情報を不定期に配信しています。

 

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会社設立時の節税のポイント

税務顧問のメインサービスといたしましては、お客様が適正な経理、決算、申告を行えるようにご指導させていただき、認められる節税方法を最大限に活用して会社様の発展に寄与することを第一の目的としております。

Q1.決算月はどのように決めたらよいですか?
A1.ご存知の通り資本金が1,000万円未満の会社でも、前々期の課税売上高(税込)が、1,000万円を超えると消費税の課税事業者となります。
よって比較的小規模の会社を設立され、しばらくは売上がないと予想されている場合には、その予想される期間と売上金額により、その期間の売上高×12/その月の月数 が1,000万円にならない期間を初年度の決算期間とする方法が考えられます。これにより、より長い消費税の免税期間を享受することができます。
設立当初の売上が予想できる場合には検討に値します。
ただし、前事業年度開始の日から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超え、かつ給与等支払額が1,000万円を超えた場合には2年後からではなく、翌期から消費税の課税事業者となります。
ただ、この期間が7か月以下である場合には、翌期から課税事業者になることはないので初年度を7ヶ月以下にすることも検討に値します。
ただし、子会社等の場合には、売上高等に関係なく初年度から課税事業者となる場合もあります。

Q2. 資本金はいくらにしたらよいですか?
A2.会社設立時あるいは、会社運営時において資本金が1,000万円以上であると、あるいは、1,000万円超になると消費税や均等割りの負担において税務上不利になることはよく知られており、資本金の決定あるいは増資において検討しなければなりませんが、では、それ以下であればいくらにしたらよいのでしょうか?
比較的小規模な会社において、資金が不足した場合まずは、社長が会社にお金を貸し付けます。
そして、資金に余裕が出てきたら、社長に返済し、これには当然税金はかかりません。
しかし、社長個人が会社の事業以外のことでお金が必要になった場合には、あまりお勧めはできませんが、会社が社長にお金を貸し付ける処理が行われることとなります。
ただ、これをすると、会社は社長から利息を取らなければなりません。(税務上)つまり、会社は営利を目的として設立されているのですから、社長だからといって利息を取らないのは経済活動として不合理だということですね。
結果的に計上していなければ税務署に計上しなさいと言われる性質のものであり、これよって生じた利息は利益として計上され、法人税がかかることとなります。(他に損がない場合)
また、金融機関から融資を受ける場合にこの貸付があると、会社にお金を貸してもまた、社長への貸付金として流出してしまうのではないかと思われ不利に働く場合があります。
つまり、設立当初に無理をして、大きな資本金とするとこうなる可能性が高くなってしまうということです。
このような事態にならないためにも、設立当初は資本金を小さめにして、個人も会社も資金に余裕が出たら増資をするというのがよいかと思います。(但し、増資には登録免許税というコストがかかることもお忘れなく)
だからといって、資本金1円などというとあまりに少額であり、金融機関の財務分析においても不都合が生じる可能性があること、会社の設立自体でも最低実費で20万円以上かかることを考慮すればいくら運転資金の必要のない会社であっても、最低30万円程度以上の資本金が合理的であるということになります。
Q3. 役員報酬はどのように決めたらよいですか?
A3.役員報酬は基本的に期中は定額でなければ利益操作とみなされて、法人税法上の経費(損金)とできない場合があります。
原則として、会社設立時に役員報酬を取り決め、期末まで一定の金額とすることが税法上は有利な扱いを受けることとなります。
よって、会社設立時に売上や経費を予想して決めるか、最低限どの程度の金額が必要かなどの基準によって決めることとなりますが、かなり難しい作業であることは事実です。
Q4. 役員報酬は、会社設立後いつからでも支給の開始ができるのでしょうか?
A4.法人税法の規定では、事業年度開始の日(設立)から3ヵ月以内に役員報酬額を決定し支給とありますので、設立後3ヵ月以内に決定をすることになります。これは非常に難しい作業になりますので、予想売上、利益等を踏まえ税理士との綿密な打ち合わせにより決定する必要があるでしょう。
Q5. 会社から代表者の家族へお給料の支払いはできるのでしょうか?
A5.ご家族を役員にされると役員報酬としてご家族に支給することができ、会社の経費(損金)として計上ができます。(常勤か非常勤かによって限度額が異なります。)
従って、社長様お一人の給料を多額にするよりもご家族に所得を分散することができ効果的な節税方法といえるでしょう。
更に支給する役員報酬の金額によっては、社長様の所得税の計算上、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除といった所得控除の適用が可能となります。
ご家族を役員としないで、使用人のままで支給しますと、労務の対価に対する給与額としての支給になりますので、労働の実態及び支給金額の合理性に注意が必要となります。
Q6. 会社設立後すぐに税務署等の役所に提出する届出書があると聞きましたが?
A6.法人設立届出書(税務署、県税事務所、市役所)、青色申告の承認申請書、給与支払事務所開設の届出など複数枚の届出書を作成して提出する必要があります。提出期限はそれぞれの届出により異なりますが、設立から2ヵ月以内若しくは3ヵ月以内に完了させるべきものがほとんどです。
弊社で顧問契約を結んでいただいた場合には、無料で提供させていただきます。
Q7. 会社の決算の事務作業はいつ頃行うものでしょうか?また税金の種類はどのようなものがあって、納税の時期はいつ頃になるのでしょうか?
A7.法人は、定款によって定めた決算日(事業度末日)から原則として2ヵ月以内に決算書を作成し、その決算書に基づき税務申告書を作成し、税務署等に提出をしてその申告書に記載した税額を決算日から2ヵ月以内に納税することになります。
申告期限、納期限を超えてしまってからの申告、納税はペナルティが発生することがありますので注意が必要です。
税金の種類としては、法人税(国税)、事業税・県民税・市民税(地方税)があります。
その他に消費税(国税)の納税義務者に該当する場合には、消費税の納税が発生します。
資本金が1000万円未満の法人様ですと一般的に設立2年間は消費税の納税が免除されます。
他にも会社の規模や資産の保有状況により、外見標準課税、事業所税、償却資産税など様々な税金があります。
Q8.仕事柄、海外出張等が多く決算時期に日本にいないことも多いのですが、そういった事情があっても申告期限は守らなければいけないのでしょうか?
A8.申告及び納税の期限は、課税の公平の原則に基づき全法人平等に定められているものですので、各社個別の事情は考慮されないことになっています。
ただ、申告期限の延長の届出書を提出することで、申告期限を決算日から3ヵ月以内とすることもできます。つまり原則の期限よりも1ヵ月間申告の期限を延ばすことができるということです。スケジュールが不確定なお忙しい経営者様には、この申請をすることをお勧めしております。
ただし、税金の納期限は2ヵ月以内のままで延長は出来ませんので、その年度の赤字が確定している場合等には、一定額の地方税(県民税及び市民税)の均等割額の納税だけ2ヵ月以内に済ませたり、概算で納税して、後から申告書の提出と差額の納税を行うといった対応が可能になるということです。
Q9. 個人事業主だけではなく、法人の場合でも青色申告の制度があると聞きましたが、どのようなメリットがあるのでしょうか?
A9.青色申告の法人となりますと会社の取引の全てについて適正に帳簿に記帳していくことが要件となりますが、それを行うことにより税制上の各種特典を受けることができます。

主な特典
1.欠損金の繰越控除
赤字が生じてしまった年度の赤字額を翌年度以後の利益と相殺して税金計算をすることができます。現行の税制では最大で10年間赤字の繰越が可能となっていますので、設立初年度に先行投資などで多額に経費が発生し赤字になった場合などで、青色申告により赤字を繰越しておけば、翌年度以降の税金を減額させることが可能となります。

2.少額減価償却資産の損金算入
1つの物の購入で金額が30万円未満の資産(備品、ソフトウェアなどを想定)(合計額で300万円が限度)を購入した場合には、原則的に減価償却という手続きに基づき数年間で経費化することになりますが、青色申告法人になりますと、購入年度に一括して経費にすることが可能となり節税が図れます。

3.その他
減価償却資産を早期に経費化できる特別償却などがあります。
Q10. 個人事業で今まで経営をしていましたが、法人化した場合に個人事業主のときに保有していた商品在庫や使用していた車両などはどのような扱いになるのでしょうか?
A10.個人事業のときに保有していた商品在庫は、設立した法人へ売却したことになります。法人側では、仕入という扱いになり、売却した個人側では売上という扱いになります。
ご使用されていた車両については、こちらも法人名義に変更する場合には、法人へ売却したという扱いになりますが、名義変更の手続きに手間がかかりますので、個人から法人への賃貸借として法人から個人へリース料を支払うといった扱いをすることも可能です。
その他、個人事業のときに運転資金等の融資を金融機関から受けていた場合には、その負債残額を法人に引き継ぐかなどの検討も必要です。
個人事業主の最終年の所得税確定申告書及び決算書の作成は、上記の点から、複雑になる傾向にありますので、その点のアドバイスも提供させていただいております。
Q11. 海外、国内問わず出張が多い業種なのですが、出張費を手当てする良い方法はありますか?
A11.出張旅費規程という社内規定を作成していただきまして、そちらに出張の時の日当額を定めることにより、社長様及び従業員様に出張の日当を支給することができます。出張日当は会社の経費になりますし、受け取る個人側でも所得税が非課税となりますので、課税メリットがある有効な手段といえるでしょう。支給する金額の妥当性について社会通念上著しく高額ですと税務調査時に認められないこともありますので、税理士と綿密な打ち合わせをして決めるのがよいでしょう。
Q12. 自宅を事務所にしているのですが、その家賃は法人雄経費となるのでしょうか?
A12.自宅兼事務所で事業をされる法人が多いのは事実ですので、経費としての計上を検討されるのは当然のことです。
個人から会社への転貸にして、法人で使用されている面積の割合など合理的な方法により賃料を算出し、その金額を経費として計上することは可能です。賃貸借契約書を作成しておくとよいでしょう。
Q13. 法人の場合には、経営者自身にも退職金を支払うことは可能でしょうか?
A13.法人の場合には、経営者自身に退職金を支払うことができますし、税法上認められる金額の範囲内であれば、法人の経費になるとともに、受け取った個人の側でも所得税法上、退職所得の扱いとなり、税務上の優遇を受けることが可能です。
Q14. 会社を設立する前から事業の準備として多額の経費が発生していますが、法人設立前に支払ったものも法人の経費になるのでしょうか?
A14.基本的に設立前の経費であってもその支出が法人の事業に関するものであれば、経費として認められます。
会社設立の費用(公証人役場、法務局への支払)も当然ながら設立前の支出ですが、法人の経費とすることができます。
また、設立前、開業前の経費は、初年度に全額経費とすることもできますが、繰延資産として翌期以降に会社の業績に合わせて費用化することも認められます。
メリット
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私たちについて

グループ会社等
BPS国際税理士法人(公式サイト)/BPS国際行政書士法人(公式サイト)/インターナショナルスタッフィング株式会社/ビジネスプロブレムソルビング株式会社/クロスボーダーM&A株式会社/倉地社会保険労務士事務所
代表者
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