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格安会社設立で1,000社超の実績をもつBPSグループが
外国人の方にも格安料金で会社設立+経営管理ビザ取得を
支援します。

ワンストップで対応します

BPSに依頼すれば、会社設立、経営管理ビザ申請だけでなく、記帳等の税務業務、社会保険業務、資金調達支援もワンストップで行いますので、登記後の内容変更など無駄がなく、スムーズに起業することができます。

多言語対応可能です

多種多様なご要望にお応えするために、BPSグループには中国人、ベトナム人、韓国人のスタッフがいます。中国語、ベトナム語、韓国語、英語での対応も可能です。

各分野の専門家がワンストップでサポート

ビザ申請は、BPS国際行政書士法人が、税務業務はBPS国際税理士法人が、社会保険業務は所属社会保険労務士が、資金調達支援は、元銀行員スタッフが担当します。

許認可申請も合わせてサポート

業種によっては会社を設立と合わせて許認可を取得しなければ事業がスタートできない場合があります。飲食業、古物商など事業内容によって必要になってくる許認可申請も合わせてサポートいたします。

料金

料金表(消費税込)

  • 経営管理ビザ(日本にいる外国人の在留資格の変更) 220,000円
  • 会社設立(日本にいる外国人の場合)22,000円
  • 経営管理ビザ(海外在住の外国人の新規申請)330,000円
  • 会社設立(海外在住の外国人の場合)55,000円
  • 経営管理ビザの更新(黒字の場合)44,000円
  • 経営管理ビザの更新(赤字の場合)110,000円
  • 飲食店の営業許可 66,000円
  • 食料品販売店の営業許可 22,000円
  • 古物商許可 44,000円
  • 通訳及び翻訳料 33,000円(中国語、ベトナム語、韓国語、英語対応可)
    ※日本語対応可能なお客様は発生しません。
  • 永住者申請
     経営者以外…着手金49,500円、成功報酬49,500円
     経営者…着手金77,000円、成功報酬77,000円
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

申請の流れ

Step
1
無料相談

会社設立、経営・管理ビザについてのお悩みをお伺いし、疑問にお答え致します。

Step
2
業務のご依頼
料金と流れをご説明し、契約書を取り交わします。
Step
3
会社の定款の作成と認証

打ち合わせにより決定したことをベースとして、電子定款を作成し、公証人の認証を受けます。

Step
4
会社設立

法務局でチェックを受け、数日で履歴事項全部証明書を受けとることができます。
※BPS国際行政書士法人は、会社設立手続きの中の登記に関する部分については、提携の司法書士事務所に依頼しています。

Step
5
各種届出・許認可取得

税務署等の届出を行います。許認可が必要な事業を行う場合は、許認可取得を行います。
許認可申請サポートは別途費用を頂戴しております。

Step
6
書類作成

経営管理ビザ申請の書類を作成いたします。

Step
7
代理申請

必要書類を出入国在留管理庁へ提出いたします。審査期間は約3~8か月を要します。

Step
8
ビザの交付
「経営・管理」の在留資格認定証明書(ビザ)が交付されます。
Step
9
許可取得
外国からの呼び寄せの場合は、在留資格認定証明書を持って、本国の日本領事館でご本人に査証を申請いただきます。
Step
1
見出し
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お問い合わせ

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※ 当グループでは税務や助成金など経営に関する有益な情報を不定期に配信しています。
   

           

 
 

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よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

《会社設立と経営管理ビザについて》

  • 経営管理ビザを取得するにあたり、必要な要件を教えて下さい。

    経営管理ビザを申請するための主な要件は、以下の3点です。
    1.  資本金を500万用意するまたは常勤の職員を2名以上雇用する。
    2. 事業用の事務所を確保している。
    3. 事業内容が安定かつ継続的である旨を示す。
  • 資本金は借りたお金で用意してもよいですか?

    親族や友人等から借り入れた資金であっても、経営・管理ビザを取得することは可能です。マネーロンダリングの防止の観点等から、誰から借り入れたか等を添えて文書で証明する必要があります。具体的には、海外送金の記録や金銭消費貸借契約書、贈与を受けた場合には贈与契約書、借入先が親族である場合には親族との関係性を示す書類等を用意することになります。
  • 事務所を借りなければ経営管理ビザの申請は出来ませんか?

    日本国内に独立したスペースを確保しなければなりません。法人で経営管理ビザを取得する場合、賃貸借契約は法人名義で行うことが必要です。バーチャルオフィスでは会社の実態を証明できないため認められず、自宅での開業は不可ではないものの、自宅部分と事業部分が明確になっている等の条件があります。レンタルオフィスである場合、一定の広さを有し、かつドアや壁などで明確にスペースが分けられていれば認められます。
  • 事業計画書の作成はお任せ出来ますか?

    全て弊社で作成致します。
    審査では、事業計画書によってその事業の安定性や継続性を確認されます。事業計画書には経歴、起業の背景、財務内容、ビジネスモデル、収支計画、人員計画などを記載します。提出書類の中で最も重要な書類が事業計画書であり、事業が安定的かつ継続的であることを示すためには、具体的な事業計画であることを立証することが必要です。
  • 外国人が法人を設立する場合に必要となる書類を教えて下さい。

    会社設立にあたり、手続きの内容は日本人が設立する際と変わりません。
    しかし、設立にあたり発起人や代表取締役の印鑑証明書が必要となります。
    多くの国で印鑑の制度が存在しておらず、その際は印鑑証明書に代わる書類として、サイン証明書や宣誓供述書が必要となります。
    この書類の取り寄せるまで時間を要するため、設立にお時間がかかる場合もございます。
  • 法人を設立した後に、どのような届出が必要ですか?

    税務署、都・県税事務所、市区町村役場、年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク等に届出が必要となります。
  • 飲食店を始めようと思っていますが、許可取得のサポートをしてもらえますか?

    はい。弊社行政書士が飲食店の営業許可のサポートを致します。
    飲食店の他にも、食料品の販売店や古物商、酒類販売の許認可のサポートも対応しておりますので、ご相談下さい。
  • 経営管理ビザの審査期間はどれくらいですか?

    申請から取得まで、最低でも3か月は要します。追加の資料や説明を求められる場合もありますので、長いと6~8か月程度かかる場合もございます。よって、事業開始までのスケジュールやビザ取得までの資金計画は余裕を持っておくことが必要です。
  • 留学ビザから経営・管理ビザへ変更することはできますか?

    経営・管理ビザの取得要件を満たすことで、変更が可能です。経営・管理ビザの取得要件を満たすかだけでなく、留学ビザで在留している間の在留活動をきちんと行っていたかどうかも審査で見られるポイントとなります。例えば学校の出席率が悪いような方は許可されないことが多くなります。あるいは、留学ビザでは週28時間以内での就労が認められていますが、それを超えて就労しているような方も不許可になる事例があります。
  • 技術・人文知識・国際業務ビザから経営・管理ビザへ変更することはできますか?

    変更は可能です。技術・人文知識・国際業務ビザのままでは会社の経営はできないため、起業及び事業開始の前に、経営管理ビザへの変更を済ませる必要があります。具体的には、会社設立、許認可取得が必要であれば許認可の取得、事務所や店舗の確保、内装工事、などこれらの準備は技人国ビザのままで行い、準備が全て完了した後に経営・管理ビザへの変更申請を出入国在留管理庁へ行うことになります。
    技人国ビザのままで会社の経営を行うと、在留資格自体が取り消されてしまう恐れもあるため、変更をお考えの方はお早めにご相談頂くことをお勧めいたします。
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《当法人へのご依頼について》

  • BPSグループの特徴を教えて下さい。

    税理士法人、行政書士法人、社労士事務所がグループ会社であり、専門分野以外においても他士業等との連携により、お客様が抱える様々な問題に対して最適な解決方法を提供致します。
  • ビザ申請の報酬の支払い方法を教えてください。

    正式にご依頼を頂きましたら、報酬の半額を着手金としてお支払い頂きます。
    許可が下りましたら、成功報酬として残りの半額をお支払い頂きます。
    不許可になった場合、残りの半額は頂きませんが、着手金の返金は出来ません。
  • 不許可になった場合、再申請は依頼できますか?

    まずは不許可になった理由を明らかにし、解決方法を考え、許可の可能性がある場合は、追加料金なしで再申請を承ります。
    許可の見込みがない場合は、弊社では受任は出来ません。
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私たちについて

グループ会社等
BPS国際税理士法人(公式サイト)/BPS国際行政書士法人(公式サイト)/インターナショナルスタッフィング株式会社/ビジネスプロブレムソルビング株式会社/クロスボーダーM&A株式会社/倉地社会保険労務士事務所
税理士
鈴木秀明
税理士 東京税理士会 第92174号
行政書士 東京都行政書士会 第09080807号
宅地建物取引士、ATP、SIP
昭和40年 札幌市生まれ 同志社大学 経済学部卒
大手不動産会社で総務・経理を経験後、仲間と独立起業するもプロジェクト完了を機に役員を辞任。
税理士・経営コンサルタントを志し、税理士事務所にて小規模企業数十社の税務会計業務に携わる。その後、税理士事務所のグループ会社であるコンサルティングファームに移動し、売上高10億円から200億円ほどの企業の目標管理、経営計画の策定、給料規定の作成、事業再生、組織再編、事業継承、財務分析、金融機関対策、幹部教育、役員会・業績検討会議への参加等多岐にわたるコンサルティングを行う。
同時にグループ内の税理士法人のナンバー2として、税理士法人の運営管理を行い、BSC・成果主義などの導入を行うとともに、税理士としては、非上場株式の株価算定、持株会の設立、財務・税務デューデリ、タックスコンプライアンス診断、相続税申告等を行うとともに、100社以上の税務調査を経験。
平成20年に独立し、BPS税理士事務所(現:BPS国際税理士法人)、コンサルティング会社を設立
平成23年 BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)を設立

又坂雅光
税理士 北海道税理士会 第120459号
昭和48年 札幌市生まれ 大原簿記学校卒
大手出版社勤務後、税理士を志し中堅会計事務所に就職。
自ら飲食店、建設業、製造業、商社、IT企業等30社以上顧問先を担当する傍ら部下の顧問先管理にあたり、年間200件以上の決算申告書の作成・チェックに当たる。
特に、起業家のスタートアップ時の法人成り、会社設立、融資相談、記帳指導、ソフト導入、管理会計制度の構築等に強みを発揮し、多くの起業家のバックアップを行う。
他に、決算報告会の実施、株主総会における報告、クライアントの取締役会への参加、非上場会社の株価評価、不動産評価、相続税申告、調査立会い及び税務に関する社内外セミナー講師を多数手がける。
同時にグループ会社のコンサルティングファームにて、社風調査及び財務・税務デューデリジェンスにより、オープンブックマネジメントの推進を行い多くの事業再生に貢献。
平成24年 BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)に参画

水口陽介
税理士 東京税理士会 第125959号
行政書士 東京都行政書士会 第14081570号
昭和55年 北海道富良野市生まれ 小樽商科大学 商学部 社会情報学科卒
平成14年、大学在学中により札幌の税理士法人にて数十社の顧客を担当し、個人事業主・小規模企業の財務会計業務に携わる。また、大学卒業後、同グループのリスクマネジメント部門を兼務し、保険を始めとした節税のプロフェッショナルとして様々な企業のコンサルティングを行う。その後、同税理士法人の東京事務所へ移り、数十億規模企業の税務顧問を始め、経営診断調査や業績検討会議、セミナー講師等様々な業務に携わる。
平成20年、BPS税理士事務所(現:BPS国際税理士法人)の創業メンバーとして、立ち上げ時より事務所の理念である「高品質・低価格なサービスの提供」を徹底的に実践。これまで300社以上の会社設立に携わり、税務会計業務、融資案件の経営計画査定等、数多くのスタートアップ支援・事業拡大に貢献。
平成25年 BPS税理士法人 役員就任

福島隆弘
税理士 東京税理士会 第150785号
昭和60年 東京都生まれ 千葉大学 法経学部 経済学科卒
大学卒業後、専門商社等にて営業職を経験した後、税理士の資格取得を目指し、BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)に入社。
入社後、個人事業主・小中規模の税務会計業務に携わり年間100超の決算申告書を作成。
特に海外在住者の税務処理を得意としており、お客様のニーズに合わせた適切なアドバイスを提供している。
令和5年 BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)の所属税理士して税理士登録

東京事務所
〒104-0061 東京都中央区銀座四丁目13番8号 岩藤ビル5階
フリーダイヤル 0120-973-980
TEL:03-6264-3477/FAX:03-6264-3478
札幌事務所
〒060-0041 札幌市中央区大通東3丁目4番地1 オフィス大通ビル6階
フリーダイヤル 0120-200-280
TEL:011-205-0441/FAX:011-205-0442
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