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国外転出時課税制度とは?

生活コストが安い、または税率の低い国に老後は移住しようと計画されている方も多いかもしれませんが、2015年7月から適用が開始された国外転出時課税制度を知らずに移住して、あとから多額の税金を納めることになったという事例がたびたび見受けられます。国外転出時課税制度は、含み益を持つ資産家による“非課税国”への移住を利用した税逃れを封じ、日本で正当に築かれた財産から本来得るべき税金を確実に徴収し、納税の公平性と税収の安定を確保する目的で導入されたものです。

国外転出時課税制度について「誰が?(対象者)」「どのような資産に対して?(対象資産)」「いつ?(課税のタイミング)」「どのような税金を課される?」という観点でまとめてみました。

誰が?(対象者)
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国外転出時課税制度の対象者は、次の2つの条件をいずれも満たす個人です。
  1. 出国時(あるいは贈与・相続時)に、時価の合計額が1億円以上の「対象資産」を保有していること
  2. 出国等の日前10年以内に、日本国内に5年を超えて住所や居所があったこと
この「出国」は、一時的な旅行などではなく、1年以上海外に滞在し日本の非居住者となる場合を指します。
どの資産に?(対象資産)
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課税対象となる資産は主に以下です。
  • 上場・非上場株式
  • 投資信託
  • 公社債(国債・地方債など)
  • 匿名組合契約の出資持分
  • 未決済の信用取引、デリバティブ取引(先物取引、オプション取引等)
NISA口座内の有価証券や米国株式等の海外資産も含みますが、現預金や貸付金、ストックオプション、仮想通貨(暗号資産)は現時点で対象外です。
いつ?(課税時期)
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課税のタイミングは、下記の場合に起こります。
  1. 出国(国外転出)する時
  2. 1億円以上の対象資産を持つ日本居住者が、非居住者に贈与・相続した時
出国(国外転出)または贈与・相続のタイミングで、資産の評価額(時価)を基準に譲渡があったものと「みなして」課税されます。実際に売却していなくても、含み益が精算(仮想譲渡)されたとみなされます。

どんな税金が?
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課税されるのは主に「所得税および復興特別所得税」です。
  • 仮想譲渡益(含み益)に対して、譲渡所得等として所得税等がかかります
  • 現金化していなくても、出国時の時価で課税されたものとみなされます
  • 納税猶予制度あり:納税管理人の届出+担保提供で原則5年間(最長10年)納税を猶予でき、納税猶予期間内に帰国等で一定条件を満たせば課税が取消される場合もあります

ポイント

国外転出時課税制度は、譲渡をしていない株式等を譲渡したとみなして申告しなければならないという意味で理解しづらく、また税務上もかなりイレギュラーな制度といえるでしょう。
しかし、申告しなければ追徴は免れず、後に発覚する可能性も高い税金です。
面倒な税制とは言えご理解をいただき適正に申告・納税・猶予手続き等ご検討ください!

無料相談実施中

BPS国際税理士法人では、税の専門家が国外転出時課税制度に関する無料相談を承っています。

将来的に海外移住を検討されている方、海外に住んでいる親族に相続や贈与をお考えの方は是非ご相談下さい。

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よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 国外転出時課税の対象となるのはどんな人でしょうか?

    国外転出時課税の対象となるのは国外転出をする日前10年以内において、国内に5年を超えて住所又は居所を有する方で、所有等している対象資産の価額の合計が1億円上である方です。

  • 対象資産とは、どのような資産でしょうか。

    対象資産とは、次のような資産です。

    1. 有価証券等株式や投資信託など
    2. 匿名組合契約の出資の持分
    3. 未決済信用取引等(未決済の信用取引、未決済の発行日取引)
    4. 未決済デリバティブ取引(先物取引、オプション取引など)
  • 対象資産が1億円以上であるかの判定はどのように行いますか。

    全ての対象資産の価額の合計額が1億円以上となる場合に適用されます。

    国外転出時の有価証券等の価額に相当する金額及び未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額の合計額です。

    そこには、国債、地方債等の公社債、NISA口座内の有価証券や国外で所有等している対象資産も含まれます。

  • 外貨建ての有価証券については、どのように円換算しますか。

    外貨建て有価証券の円換算は、対顧客直物電信売相場(T.T.S)と対顧客直物電信買相場(T.T.B)の仲値(T.T.M)によります。

  • 国外転出時課税を免れる方法はあるのでしょうか。

    要件を満たしている限り免れる方法はありませんが、ほとんどの方が納税猶予制度を利用することになると考えられます。

  • 国外転出時課税の納税猶予を適用するにはどうしたらよいのでしょうか。

    納税猶予の特例の適用を受けるためには、国外転出の時までに所轄税務署長へ納税管理人の届出をしなければなりません。

    また、国外転出時課税の申告をする年分の確定申告書に納税猶予の特例の適用を受けようとする旨を記載するとともに、「国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書(兼納税猶予の特例の適用を受ける場合の対象資産の明細書)」及び「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予分の所得税及び復興所得税の額の計算書」を添付し、その確定申告書の提出期限までに、納税を猶予される所得税額及び利子税額に相当する担保を提供する必要があります。

    さらに適用年以降にも適用を継続する場合には、毎年確定申告期限までに「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予の継続適用届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。

  • 納税猶予の適用を受ける際に担保とできるものにはどのようなものがあるのでしょうか。

    担保とできるものには、不動産、国債・地方債、税務署長が確実と認める保証人の保証などですが、財産のほとんどが非上場株式であり、かつ、その株式以外に所得税に係る納税猶予の担保として適当な財産がないと認められるか、非上場株式以外にも財産はあるが、その財産が他の債務の担保となっており、納税猶予の担保として提供することが適当ではないと認められる場合には、国外転出時課税制度の対象となった取引相場のない株式(非上場株式)を納税猶予の担保とすることができます。

  • 納税猶予制度に期限はありますか。

    納税猶予制度の猶予期限は、国外転出の日から5年を経過する日とされています。

    しかし、さらに延長したい場合には、猶予期限までに「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予の期限延長届出書」を所轄税務署長に提出することで、納税猶予期限を5年延長することができます。

  • 納税猶予期間中に帰国した場合にはどのようになりますか。

    納税猶予期間中である国外転出の日から5年以内に帰国をした場合には、その帰国の時まで引き続き所有等している対象資産については、国外転出時課税の適用がなかったものとして、課税の取り消しをすることができます。

  • 国外転出贈与(相続)時課税とはどのような制度でしょうか?

    1億円以上の有価証券等を所有している居住者が非居住者である親族へその対象資産の全部又は一部を贈与(相続又は遺贈)した場合には、贈与(相続又は遺贈)時にその居住者がその対象資産を譲渡したものとみなしてその含み益に課税する制度です。
  • 国外転出時課税制度と国外転出贈与(相続)時課税制度の違いはどんなところでしょうか?

    対象資産の範囲や譲渡所得の計算、担保提供により猶予ができること等は同じですが、国外転出相続時課税の場合には、相続開始の日の翌日から4月以内に申告する必要があります。

    また、国外転出時課税制度については、納税猶予期間中に帰国すると課税の取り消しを行うことができますが、国外転出相続時課税制度では、非居住者である相続人全員が帰国しないと課税の取り消しができません。

    ※国外転出贈与(相続)時課税の場合には、同時に贈与税又は相続税の申告をする必要があります。

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