BPS国際税理士法人では、税の専門家が国外転出時課税制度に関する無料相談を承っています。
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国外転出時課税の対象となるのは国外転出をする日前10年以内において、国内に5年を超えて住所又は居所を有する方で、所有等している対象資産の価額の合計が1億円上である方です。
対象資産とは、次のような資産です。
全ての対象資産の価額の合計額が1億円以上となる場合に適用されます。
国外転出時の有価証券等の価額に相当する金額及び未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額の合計額です。
そこには、国債、地方債等の公社債、NISA口座内の有価証券や国外で所有等している対象資産も含まれます。
外貨建て有価証券の円換算は、対顧客直物電信売相場(T.T.S)と対顧客直物電信買相場(T.T.B)の仲値(T.T.M)によります。
要件を満たしている限り免れる方法はありませんが、ほとんどの方が納税猶予制度を利用することになると考えられます。
納税猶予の特例の適用を受けるためには、国外転出の時までに所轄税務署長へ納税管理人の届出をしなければなりません。
また、国外転出時課税の申告をする年分の確定申告書に納税猶予の特例の適用を受けようとする旨を記載するとともに、「国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書(兼納税猶予の特例の適用を受ける場合の対象資産の明細書)」及び「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予分の所得税及び復興所得税の額の計算書」を添付し、その確定申告書の提出期限までに、納税を猶予される所得税額及び利子税額に相当する担保を提供する必要があります。
さらに適用年以降にも適用を継続する場合には、毎年確定申告期限までに「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予の継続適用届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
担保とできるものには、不動産、国債・地方債、税務署長が確実と認める保証人の保証などですが、財産のほとんどが非上場株式であり、かつ、その株式以外に所得税に係る納税猶予の担保として適当な財産がないと認められるか、非上場株式以外にも財産はあるが、その財産が他の債務の担保となっており、納税猶予の担保として提供することが適当ではないと認められる場合には、国外転出時課税制度の対象となった取引相場のない株式(非上場株式)を納税猶予の担保とすることができます。
納税猶予制度の猶予期限は、国外転出の日から5年を経過する日とされています。
しかし、さらに延長したい場合には、猶予期限までに「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予の期限延長届出書」を所轄税務署長に提出することで、納税猶予期限を5年延長することができます。
納税猶予期間中である国外転出の日から5年以内に帰国をした場合には、その帰国の時まで引き続き所有等している対象資産については、国外転出時課税の適用がなかったものとして、課税の取り消しをすることができます。
対象資産の範囲や譲渡所得の計算、担保提供により猶予ができること等は同じですが、国外転出相続時課税の場合には、相続開始の日の翌日から4月以内に申告する必要があります。
また、国外転出時課税制度については、納税猶予期間中に帰国すると課税の取り消しを行うことができますが、国外転出相続時課税制度では、非居住者である相続人全員が帰国しないと課税の取り消しができません。
※国外転出贈与(相続)時課税の場合には、同時に贈与税又は相続税の申告をする必要があります。
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