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国際相続に関する相談が増えています

こんなお悩みありませんか?

  • 相続人が非居住者の場合、相続税の申告はどうしたらよいのでしょうか?

  • 海外に財産がある場合の相続税の申告はどうしたらよいのでしょうか?
  • 非居住者で、日本に不動産を持っているのですが、相続税の扱いはどうなりますか?
  • 非居住者で、日本の不動産を購入したいのですが、相続税がかからない方法はありますか?
  • 非居住者で日本の不動産を持っているのですが、生前贈与をすると税金はかかるのでしょうか?
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国際相続とは?

国際相続は、主に以下のような場合に発生します

被相続人(亡くなった方)が外国籍である、または海外に居住していた場合
(例)
  • 日本国籍で長期間アメリカに居住していた人物が死亡し、アメリカの遺言書と日本の相続手続き両方が必要になった。
  • 外国籍の親(例:韓国籍)が日本で生活し、日本に財産を残して亡くなったため、日本法・韓国法の調整が必要になった。
  • 海外在住の日本人が現地で死亡し、その国の手続き・検認(プロベート)を経て日本の家族が被相続人が所有する日本を資産を相続することになった。
相続人の中に外国籍または海外居住者がいる場合
(例)
  • 相続人の一人がアメリカやヨーロッパ在住で、日本国内財産の相続参加に現地の大使館で印鑑証明に代わる署名証明の取得が必要になった。
  • 国際結婚した子どもや外国籍の配偶者が相続人となり、必要書類や財産分割協議時に翻訳や現地の証明が必要になった。
  • 日本国内の遺産分割協議に、海外在住相続人がメールや郵送で遺産分割協議書をやり取りして署名・証明を取得した。
相続対象財産の一部または全部が海外に存在する場合
(例)
  • 日本人が香港やイギリスなど海外に不動産・銀行口座・株式を所有しており、日本と現地双方で相続手続きを踏む必要が生じた。
  • アメリカやヨーロッパで運用していた証券口座や投資信託を死亡後に家族が相続した。
  • 海外の美術品・自動車・金などを遺産として受け継がなければならず、現地法や関税・税制も考慮して相続を進める必要が生じた。
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国際相続が近年増えている背景には、グローバル化による人口の国際的な移動、海外勤務や留学・永住などで海外在住の日本人が増加したこと、資産運用目的等で海外に財産を持つ人が増加したことが挙げられます。さらに国際結婚の増加や、外国籍の家族・相続人が関わるケースも増え、資産や相続人が国境をまたぐため事例が多様化しています。加えて、情報交換制度(CRS)や税制調和の動向、デジタル資産の普及も影響し、国際相続の必要性と複雑性が高まっています。

国際相続では、適用される法律や税制が国ごとに異なるため、被相続人の国籍・住所や財産の所在を正確に確認した上で、必要書類の準備・現地法手続き・二重課税リスクなど多面的な対応が必要です。

国際相続が将来発生することが想定される場合には、お早めに専門家に相談することをお勧めします。

無料相談実施中

BPS国際税理士法人では、税の専門家が国際相続に関する無料相談を承っています。

相続に関わるご家族が海外在住または外国籍の場合、海外に相続資産があるというような場合は是非ご相談下さい。

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よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 父は日本に住む外国人ですが、父が亡くなった場合、相続税はかかるのでしょうか?また、父は母国にも財産がありますが、それには日本で相続税はかかるのでしょうか?

    お父様が相続開始時に在留資格を持ち、日本に住む外国人である場合、相続開始前15年以内において日本に住所があった期間の合計が10年を超えていれば国内財産及び国外財産いずれにも相続税がかかります。但しお父様が相続開始前15年以内において日本に住所のあった期間の合計が10年以内で、相続人であるあなたが、日本に住所があっても相続開始15年以内において日本に住所があった期間の合計が10年以下か、日本国籍をお持ちでも10年以内に国内に住所がないか、日本国籍がなく国内に住所がないのであれば国内財産のみに相続税がかかることとなります。

  • 国内財産と国外財産はどのように区分するのでしょうか?

    国内財産か国外財産かは、その財産の種類によって判定方法が異なります。例えば、不動産は不動産の所在、預金等は、預金の受入れをした事務所の所在、株式等は発行する法人の本店の所在、外国債はその外国などとなっています。

    ただし、日米相続税条約のように条約がある場合にはそちらが優先されます。

  • 被相続人や相続人が出入国を繰り返している場合には住所はどのように判定しますか?

    基本的に住民票とは関係なく、職業や親族の居住状況、資産の所在等の客観的事実を総合的に勘案することとなりますが、通達によると

    1. 学術、技芸の習得のために留学しており、日本にいる者の扶養親族となっているとき
    2. 国外における勤務その他の人的役務の提供をするときで、国外におけるその人的役務の提供期間がおおむね1年以内であると見込まれるとき
    3. 国外出張、国外興行等により一時的に日本を離れているにすぎないとき

    はその者の住所は日本にあるものとされるとなっています。

  • 相続税の申告義務の判定はどのように行いますか?

    被相続人が外国人であっても基礎控除額の計算は、3,000万円+600万円×法定相続人の数ですので変わりません。

    法定相続人の数も、日本の民法上の相続人の数に日本人の場合と同様の調整を加えたものとなります。

  • 相続税の申告書はどこに提出すればよいのでしょうか?

    一般に相続税の納税地は、被相続人の死亡の時における住所地でよいのですが、被相続人の死亡の時における住所が国外にあるときは、各納税義務者の住所の所在等に応じて

    1. 相続時に日本に住所がある方・・・その住所地
    2. 相続時に日本に住所がない方又は相続時には日本に住所があったが、申告期限前に日本に住所を有しないこととなる方・・ご自分で定め申告した納税地又はその申告がないときは国税庁長官が指定した納税地

     

  • 外貨建ての財産・債務はどのように邦貨換算しますか?

    外貨預金等金融機関が特定されている財産については、「対顧客直物電信買相場」(TTB)、債務については「対顧客直物電信売相場」(TTS)により換算します。また、金融機関が特定されていない財産債務については、取引金融機関のうち選択した金融機関のものを用います。

  • 国外に所在する土地はどのように評価しますか?

    原則として、売買実例価額、地価の公示制度に基づく価格、鑑定評価等を参酌して評価します。

    それらの価格がないときは、取得価額又は譲渡価額に諸外国における不動産統計指標等における価格変動率を乗ずるなどして評価します。

    また、土地が所在する外国で相続税に相当する税が課されている場合に、課税所得の計算の基となった合理的な土地の価額がある場合にはそれを用いることも可能です。

  • 取引相場のない外国法人の株式はどのように評価しますか?

    日本の法人の株式の評価のように類似業種比準価額方式は使わず、支配的株主が保有する場合には、純資産価額方式、少数株主の有する株式は、配当還元方式によります。

  • 相続税の計算において、被相続人や相続人が外国人であることによる違いはありますか?

    基本的に相続税の計算方法や法定相続人の数え方に違いはありません。

    また、寄付財産の取扱い、死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額計算、配偶者控除についても同様です。

    また、小規模宅地等の特例については国外の土地も対象となりますし、貸付事業用宅地等についても適用可能です。

  • アメリカ合衆国の相続税はどんなものでしょうか?

    アメリカにおける連邦遺産税の納税義務者は被相続人であり、被相続人の国籍・居住形態、相続財産の種類等により課税財産の範囲が決まります。

    また、連邦遺産税における米国居住者は定住地が米国かどうかで決まります。
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私たちについて

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税理士 東京税理士会 第92174号
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