相続人が非居住者の場合、相続税の申告はどうしたらよいのでしょうか?
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お父様が相続開始時に在留資格を持ち、日本に住む外国人である場合、相続開始前15年以内において日本に住所があった期間の合計が10年を超えていれば国内財産及び国外財産いずれにも相続税がかかります。但しお父様が相続開始前15年以内において日本に住所のあった期間の合計が10年以内で、相続人であるあなたが、日本に住所があっても相続開始15年以内において日本に住所があった期間の合計が10年以下か、日本国籍をお持ちでも10年以内に国内に住所がないか、日本国籍がなく国内に住所がないのであれば国内財産のみに相続税がかかることとなります。
国内財産か国外財産かは、その財産の種類によって判定方法が異なります。例えば、不動産は不動産の所在、預金等は、預金の受入れをした事務所の所在、株式等は発行する法人の本店の所在、外国債はその外国などとなっています。
ただし、日米相続税条約のように条約がある場合にはそちらが優先されます。
基本的に住民票とは関係なく、職業や親族の居住状況、資産の所在等の客観的事実を総合的に勘案することとなりますが、通達によると
はその者の住所は日本にあるものとされるとなっています。
被相続人が外国人であっても基礎控除額の計算は、3,000万円+600万円×法定相続人の数ですので変わりません。
法定相続人の数も、日本の民法上の相続人の数に日本人の場合と同様の調整を加えたものとなります。
一般に相続税の納税地は、被相続人の死亡の時における住所地でよいのですが、被相続人の死亡の時における住所が国外にあるときは、各納税義務者の住所の所在等に応じて
外貨預金等金融機関が特定されている財産については、「対顧客直物電信買相場」(TTB)、債務については「対顧客直物電信売相場」(TTS)により換算します。また、金融機関が特定されていない財産債務については、取引金融機関のうち選択した金融機関のものを用います。
原則として、売買実例価額、地価の公示制度に基づく価格、鑑定評価等を参酌して評価します。
それらの価格がないときは、取得価額又は譲渡価額に諸外国における不動産統計指標等における価格変動率を乗ずるなどして評価します。
また、土地が所在する外国で相続税に相当する税が課されている場合に、課税所得の計算の基となった合理的な土地の価額がある場合にはそれを用いることも可能です。
日本の法人の株式の評価のように類似業種比準価額方式は使わず、支配的株主が保有する場合には、純資産価額方式、少数株主の有する株式は、配当還元方式によります。
基本的に相続税の計算方法や法定相続人の数え方に違いはありません。
また、寄付財産の取扱い、死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額計算、配偶者控除についても同様です。
また、小規模宅地等の特例については国外の土地も対象となりますし、貸付事業用宅地等についても適用可能です。
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鈴木秀明 税理士 東京税理士会 第92174号 行政書士 東京都行政書士会 第09080807号 宅地建物取引士、ATP、SIP 又坂雅光 税理士 北海道税理士会 第120459号 水口陽介 税理士 東京税理士会 第125959号 行政書士 東京都行政書士会 第14081570号 福島隆弘(提携税理士) 税理士 東京税理士会 第150785号 |
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