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こんなことでお悩みではございませんか?

海外の企業に就職することになったのだが、日本の不動産の賃貸収入は申告しなければならないのだろうか?
海外赴任したら日本の住民税を払わなくてよいと聞いたが本当だろうか?
外国人ですが、日本の不動産を購入しました。申告する必要はありますか?
非居住者だが、日本企業から支払われた退職金の税金を還付できると聞いたがどうしたらよいのだろう。
海外赴任している間の税務署からの書類の受け取り、税金の納付はどうしたらよいのだろうか?
国外転出時課税制度により転出時に納税するのは嫌なのだが。
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非居住者の確定申告に精通したBPS国際税理士法人が全てのお悩みを解決します!!

 日本での不動産収入も役員報酬もお任せ下さい

近年商社マンに限らず海外でお仕事をしている方が増加しています。大企業の海外赴任であれば会社がすべて面倒を見てくれるでしょうが、海外の会社に就職する場合などは、不動産所得の申告・納税はどうしたらよいか、税務上の取り扱いはどう変わるのだろうかなど不安があると思います。

また、日本にいらっしゃる間に日本の不動産を購入したが、帰国することになった外国人が不動産を貸している場合、売却した場合などどうしたらよいか悩まれている方も多くいらっしゃいます。
しかし、国際税務に携わる税理士事務所は、BIG4税理士法人など、料金が高額で、一般の納税者の方には負担が大きすぎると感じています。

そこで、BPS国際税理士法人では格安で、納税管理人業務を行っております。もちろんそれらの方々の確定申告もご依頼があれば承ります。

ぜひ、数あるサイトの中から偶然にもこのサイトにたどり着いた方々にBPS国際税理士法人の格安「納税管理人・国際税務確定申告サービス」をご利用いただければと思います。

BPS国際税理士法人の料金体系は安心価格

料金

  • 納税管理人業務(中国語対応含む)…
    3,300×12ヶ月(税込)
  • スポット対応22,000(税込)
  • 所得税、消費税、固定資産税、不動産取得税、住民税等の税務関係書類の収受、保管、納税の案内、税金納付代行、申告の案内、税務署からの調査連絡等の対応、節税アドバイス。
  • ※ただし、不動産の所有市区町村が1か所増えるごとに月1,100円(税込)の料金が加算されます。
    ※確定申告書等の作成は別途料金がかかります。こちらをご覧ください。
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お問い合わせ

経験豊富なスタッフが対応させていただきます。

非居住者に関してよくある質問

1.会社内での転勤の場合

1年以上の予定で日本を離れ、海外勤務する人は、出国の翌日から日本の「非居住者」に該当するため、出国までに「年末調整」を行う必要があります。

ちなみに、年の中途で出国する場合、年末調整の対象となる給与は、出国するまので給与ですから、出国後に支払われる給料・賞与のうち国内源泉所得に該当するとして、20.42%の税率で所得税が源泉徴収されたものは、非居住者に生じた所得として、この源泉徴収だけで納税が完結するため年末調整の対象とはなりません。

2.海外の会社に就職する場合

①「納税管理人」の届け出をしなかった場合

その年の1月1日から海外勤務者として赴任する時までの間に給与所得以外の所得金額があり、その時において確定申告の義務がある場合には、出国の時までの所得について出国の時までに確定申告をする必要があります。

②「納税管理人」の届け出をした場合

その年の1月1日から海外勤務者として赴任する日までの間に生じた給与所得その他居住者として総合課税を受けるすべての所得の金額と、海外勤務者として赴任した日からその年の12月31日までの間に生じた次に掲げるような所得とを合計し。海外勤務者として赴任した年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければなりません。

  1. 国内にある資産の運用、保有又は譲渡による所得その他の国内源泉所得
  2. 国内に事業所得等を有して事業を行っている場合には、その事業の所得その他の国内源泉所得
  3. 土地等の譲渡対価
  4. 国内にある不動産の賃貸料による所得

つまり確定申告義務のある方は、出国までの間に「納税管理人」を決めて届け出をしなければ、出国までに確定申告をしなければならず、それ以降に申告した場合には延滞税等かかる可能性があります。

我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。

「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。

したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。

ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。

「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。

非居住者の所得のうち、日本国内で発生した一定の所得については、引き続き日本の所得税が課税されます。

例えば、国内にある貸家の賃貸料などの不動産所得が一定額以上あれば、毎年確定申告書を提出しなければなりません。

このような場合には、非居住者の確定申告書の提出や税金の納付等、納税義務を果たすために納税管理人を定める必要があります。

「納税管理人」を定めたときには、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に「所得税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。この届出書を提出した以後、税務署が発送する書類は、納税管理人あてに送付されますが、確定申告書は非居住者の納税地を所轄する税務署長に対して提出します。

「納税管理人」は日本に住所があれば、個人だけでなく法人もなることができます。また、有償でも無償でも構いません。通常は親族や顧問税理士にお願いされる方が多いです。

「納税管理人」の具体的な業務は、次の2つです。

  1. 非居住者の確定申告書を提出し、税金を納付すること(還付の場合は還付金を受け取ること)
  2. 税務署から送付される書類を受け取ること

このような方は納税管理人が必要です。

  • 海外に居住する外国人の方で、日本の不動産賃貸収入がある方
  • 海外に居住する外国人の方で、不動産や株式の譲渡所得がある方
  • 一年以上にわたって海外出張されている方や海外に居住されていて、国内で所得のある方
  • 非居住者が日本の相続税や贈与税を納付しなければならない場合
  • 国外転出時課税の納税猶予を受ける場合

1.所得税

税務署に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出します。提出期限は、出国日までです。

なお、届出書を提出する税務署は、「納税管理人」の納税地ではなく非居住者の納税地です。具体的には次の順で考えます。

  1. 国内において行う事業に係る事務所等を有する場合
    その事務所等の所在地
  2. (1)以外の者で、その納税地とされていた住所又は居所にその者の親族等が引き続き、又はその者に代わって居住している場合
    その納税地とされていた住所又は居所
  3. (1)及び(2)以外の場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合
    その貸付けの対価に係る資産の所在地(その資産が二つ以上ある場合には、主たる資産の所在地)
  4. (1)~(3)により納税地を定められていた者が、そのいずれにも該当しないこととなった場合
    その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所
  5. (1)~(4)以外で、その者が国に対し所得税の申告及び請求等の行為を行う場合
    その者が選択した場所
  6. (1)~(5)のいずれにも該当しない場合
    麹町税務署の管轄区域内の場所

2.住民税

住民税は1月1日に日本国内に住所がある人に対して、前年の所得に基づいて課される税金で、翌年6月頃に納税通知書が郵送されます。「納税管理人」を置いた場合は、日本居住者の場合と同様に一括納付または年4回に分けて分割納付をすることができます。「納税管理人」を置かない場合、例えば、平成27年3月に出国して日本非居住者となるときは、出国までに平成26年の未納分と平成27年分を全て納付する必要がありますのでご注意ください。

手続きは、1月1日の住所地の市区町村に「納税管理人申告書」を提出します。

3.固定資産税

日本に自宅や賃貸不動産を所有したまま出国して非居住者となる場合は、固定資産税の「納税管理人」を選任する必要があります。

手続きは、不動産の所在地の市区町村(東京23区の場合は都税事務所)に「納税管理人申告書」を提出します。

不動産の所在地が複数にわたる場合にはそれぞれの市区町村に「納税管理人申告書」を提出しなければなりません。

確定申告に際して適用する諸控除が異なり、次によります。

  1. 医療費、社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料又は地震保険料の各控除の額は、居住期間内に支払った金額のみとする。
  2. 配偶者、扶養親族、障害者、寡婦(夫)又は勤労学生の各控除の額は
  1. その海外勤務者が「納税管理人」の届出をして居住者でないこととなった場合には、その年の12月31日(その年中に死亡したときは、その死亡の時)の現況による。
  2. その海外勤務者が「納税管理人」の届出をしないで居住者でないこととなった場合には、その居住者でないこととなるときの現況によって計算する。

個人の住民税は、翌年1月1日現在の住所の所在地の道府県と市町村が課税権を有していますので、海外勤務者として出国し、住民税の賦課期日(翌年1月1日)現在において国内に住所を有しない場合においては、その年分の所得割による個人の住民税の納税義務はないこととなります。

ただし、市町村内に住所がない場合でも、事務所や家屋敷を有する場合には均等割の住民税が課税されます。

例えば典型的なケースとしては、国内にある不動産の賃貸料について、その支払いの際に20.42%の税率により源泉徴収された税額の還付を受けるために確定申告をする場合があります

ただし、この場合に適用できる諸控除は、基礎控除、雑損控除及び寄付金控除だけで、その他の所得控除は適用を受けられません。

個人の住民税は、翌年1月1日現在の住所の所在地の道府県と市町村が課税権を有していますので、海外勤務者として出国し、住民税の賦課期日(翌年1月1日)現在において国内に住所を有しない場合においては、その年分の所得割による個人の住民税の納税義務はないこととなります。

ただし、市町村内に住所がない場合でも、事務所や家屋敷を有する場合には均等割の住民税が課税されます。

国外へ出国した者であっても、その者の出国の期間、目的、出国中の居住の状況等から、単に外国旅行に過ぎないと認められる場合には、その出国中の期間もその出国前の居住地における住所があるものとして取り扱われます。

ただし、賦課期日現在において日本国内に住所を有するかどうかが明らかでない場合には、国外において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合には日本国内に住所がないものとみなされます。

退職所得は居住者が受けるか非居住者が受けるかにより取り扱いが異なりますが、その判定は、退職所得の支払確定の時期にそれを受ける者が居住者であるか非居住者であるかに応じて区分することになっています。

居住者であれば通常の退職所得の計算になりますが、非居住者であれば、20.42%の源泉徴収で課税関係が終了することとなります。

ただし、非居住者の場合これによると居住者に比して不利な扱いとなりますので、「退職所得の選択課税」という制度があります。

これは、この制度を選択して確定申告することによって、日本に住んでいる人と同じように退職金の税金計算をして、源泉徴収された所得税の還付を受けられるというものです。

これは、一般的には「納税管理人」を通じて申告することとなります。

退職所得に対する個人の住民税は、ほかの所得と区分して、退職所得の支払いの際に特別徴収をすることになっています。

退職所得にかかる住民税の課税権は、退職所得の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所の所在する道府県と市町村が有しています。

つまり、日本の会社を退職して退職金の支給を受け、非居住書となった場合にも、日本の会社が特別徴収を行って住民税の納付をするので、特に手続きは必要ないということになります。

非居住者に賃貸料を支払う場合には、賃貸料の支払者が個人で居住の用に供している場合を除き、その支払金額に対して20.42%の所得税の源泉徴収が必要です。

逆に言うと非居住者は確定申告をすることによりこれらの源泉徴収税額について還付を受けられる可能性があります。

非居住者が、国内にある土地等を譲渡した場合の譲渡所得は、総合課税の対象となっておりますが、租税特別措置法により、申告分離課税となり、譲渡対価については10.21%の源泉徴収がなされたのち、長期譲渡該当分は15.315%、短期譲渡該当分は、30.63%の税率が適用されます。

非居住者及び外国法人(以下「非居住者等」といいます)に対する課税では、「国内源泉所得」のみが課税対象とされますが、同じ「国内源泉所得」であっても、その支払を受ける非居住者等が日本国内に「恒久的施設」を有しているか、更に「恒久的施設」を有する場合には、どの「恒久的施設」の区分かによって、課税関係が異なってきます。

例えば、国内において行う事業から生ずる所得については、「恒久的施設」を有する非居住者は、総合課税とされますが、「恒久的施設」を持たない非居住者の場合には、課税しないこととなっています。

「恒久的施設」という用語は、一般的に、「PE」(Permanent Establishment)と略称されており、次の3つの種類に区分されています。

  1. 支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所。ただし、資産を購入したり、保管したりする用途のみに使われる場所は含みません。
  2. 建設、据付け、組立て等の建設作業等のための役務の提供で、1年を超えて行うもの。
  3. 非居住者のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行う者、あるいは注文を受けるための代理人等(代理人等が、その事業に関わる業務を非居住者に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合の代理人等を除きます。)。

日本国内に恒久的施設を有するかどうかを判定するに当たっては、形式的に行うのではなく機能的な側面を重視して判定することになります。例えば、事業活動の拠点となっているホテルの一室は、恒久的施設に該当しますが、単なる製品の貯蔵庫は恒久的施設に該当しないことになります。

1億円以上の株式や投資信託等の資産を有する一定の居住者が国外に転出する際に適用される制度です。

課税時期は同じ国外転出時ですが、国外転出時までに「納税管理人」の届出を行う場合と、届出を行わない場合ではその算定方法が異なります。

  1. 「納税管理人」の届出を行う場合
    国外提出時において対象財産の譲渡等があったとみなして、譲渡所得等の金額を計算します。この場合、その譲渡価額等は、国外転出時における対象資産の価額によります。
  2. 「納税管理人」の届出を行わない場合
    国外転出予定日の3か月前の日における対象資産の価額によります。

課税時期は同じ国外転出時ですが、国外転出時までに「納税管理人」の届出を行う場合と、届出を行わない場合ではその算定方法が異なります。

  1. 「納税管理人」の届出を行う場合
    国外転出日が属する翌年の所得税の申告期限(3月15日)までに申告書を提出し、かつ、納税を行う。この場合における、納税については、納税猶予制度も措置されている。
  2. 「納税管理人」の届出を行わない場合
    国外転出日までに申告書を提出し(いわゆる「準確定申告」)かつ、納税を行う。

原則として調査に応じる義務があります。

納税義務があるのは納税義務書である非居住者ですが、申告書の提出や申告書に関連した税務署からの問い合わせへの対応は、「納税管理人」が行います。なお、税法上の調査はあくまで任意調査ですが、質問検査を拒否した場合には罰則を適用することも予定されていますので、「納税管理人」は納税義務書に連絡を取り調査に対応することが必要です。

また、ご依頼いただければ弊法人にて調査の立ち合いを行うこともできます。

NISA口座をお持ちの方が、非居住者となった場合、口座は閉鎖され、NISA口座にお預けになっている上場株式や株式投資信託等は特定口座又は一般口座に移管皿、非課税の適用を受けることができなくなります。 また、帰国した際に、NISA口座を再度開設することになりますが、一般口座や、特定口座から移管することはできません。

なお、出国時には「出国届出書」を金融機関に提出しなければなりません。

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関連情報

グローバル化に伴って、海外に駐在する方や海外で起業する方などが増えていますが、そういった方々が「非居住者」に該当する場合は、税務上の取り扱いが変わってきます。ここでは非居住者の確定申告や納税管理人について解説します。

【動画】非居住者の確定申告

私たちについて

グループ会社等
BPS国際税理士法人(公式サイト)/BPS国際行政書士法人(公式サイト)/インターナショナルスタッフィング株式会社/ビジネスプロブレムソルビング株式会社/クロスボーダーM&A株式会社/倉地社会保険労務士事務所
税理士
鈴木秀明
税理士 東京税理士会 第92174号
行政書士 東京都行政書士会 第09080807号
宅地建物取引士、ATP、SIP
昭和40年 札幌市生まれ 同志社大学 経済学部卒
大手不動産会社で総務・経理を経験後、仲間と独立起業するもプロジェクト完了を機に役員を辞任。
税理士・経営コンサルタントを志し、税理士事務所にて小規模企業数十社の税務会計業務に携わる。その後、税理士事務所のグループ会社であるコンサルティングファームに移動し、売上高10億円から200億円ほどの企業の目標管理、経営計画の策定、給料規定の作成、事業再生、組織再編、事業継承、財務分析、金融機関対策、幹部教育、役員会・業績検討会議への参加等多岐にわたるコンサルティングを行う。
同時にグループ内の税理士法人のナンバー2として、税理士法人の運営管理を行い、BSC・成果主義などの導入を行うとともに、税理士としては、非上場株式の株価算定、持株会の設立、財務・税務デューデリ、タックスコンプライアンス診断、相続税申告等を行うとともに、100社以上の税務調査を経験。
平成20年に独立し、BPS税理士事務所(現:BPS国際税理士法人)、コンサルティング会社を設立
平成23年 BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)を設立

又坂雅光
税理士 北海道税理士会 第120459号
昭和48年 札幌市生まれ 大原簿記学校卒
大手出版社勤務後、税理士を志し中堅会計事務所に就職。
自ら飲食店、建設業、製造業、商社、IT企業等30社以上顧問先を担当する傍ら部下の顧問先管理にあたり、年間200件以上の決算申告書の作成・チェックに当たる。
特に、起業家のスタートアップ時の法人成り、会社設立、融資相談、記帳指導、ソフト導入、管理会計制度の構築等に強みを発揮し、多くの起業家のバックアップを行う。
他に、決算報告会の実施、株主総会における報告、クライアントの取締役会への参加、非上場会社の株価評価、不動産評価、相続税申告、調査立会い及び税務に関する社内外セミナー講師を多数手がける。
同時にグループ会社のコンサルティングファームにて、社風調査及び財務・税務デューデリジェンスにより、オープンブックマネジメントの推進を行い多くの事業再生に貢献。
平成24年 BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)に参画

水口陽介
税理士 東京税理士会 第125959号
行政書士 東京都行政書士会 第14081570号
昭和55年 北海道富良野市生まれ 小樽商科大学 商学部 社会情報学科卒
平成14年、大学在学中により札幌の税理士法人にて数十社の顧客を担当し、個人事業主・小規模企業の財務会計業務に携わる。また、大学卒業後、同グループのリスクマネジメント部門を兼務し、保険を始めとした節税のプロフェッショナルとして様々な企業のコンサルティングを行う。その後、同税理士法人の東京事務所へ移り、数十億規模企業の税務顧問を始め、経営診断調査や業績検討会議、セミナー講師等様々な業務に携わる。
平成20年、BPS税理士事務所(現:BPS国際税理士法人)の創業メンバーとして、立ち上げ時より事務所の理念である「高品質・低価格なサービスの提供」を徹底的に実践。これまで300社以上の会社設立に携わり、税務会計業務、融資案件の経営計画査定等、数多くのスタートアップ支援・事業拡大に貢献。
平成25年 BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人) 役員就任

福島隆弘
税理士 東京税理士会 第150785号
昭和60年 東京都生まれ 千葉大学 法経学部 経済学科卒
大学卒業後、専門商社等にて営業職を経験した後、税理士の資格取得を目指し、BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)に入社。
入社後、個人事業主・小中規模の税務会計業務に携わり年間100超の決算申告書を作成。
特に海外在住者の税務処理を得意としており、お客様のニーズに合わせた適切なアドバイスを提供している。
令和5年 BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)の所属税理士して税理士登録
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