離婚したら税金は増えるのでしょうか?減るのでしょうか?
財産分与に税金はかかるのでしょうか?
財産分与で多額の税金がかかるとはどんな場合でしょうか?
養育費を払っていれば扶養控除を受けることができるのでしょうか?
離婚したら、住宅のローンはどうしたらよいでしょうか?
日本の離婚率は約35%前後になっており、2019年度の厚生労働省の調査によると離婚件数は約20万9,000件にものぼります。 一方、婚姻件数は約59万9,000件となっており、3組に1組の夫婦が離婚しているという計算になります。
なお、ご相談は無料ですが、具体的な数字を用いてのシミュレーションや実際の税務申告等をご依頼いただいた場合には別途料金が発生いたしますのでご了承下さい。
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配偶者がいなくなるため、所得税の計算における配偶者控除が受けられなくなり、所得税額が増える可能性があります。
配偶者控除とは、所得が給与のみであれば、給与収入が103万円以下の配偶者を扶養している場合に最大で年38万円(住民税の計算においては最大33万円)所得から控除できる制度です。
離婚によりこの控除が受けられなくなりますので、課税所得金額の増加により所得税額及び住民税額が増加します。
ただ、本人の収入が給与所得のみであれば、給与が1,095万円を超えると控除額は減っていき、1,195万円を超えると控除ができなくなるため1,195万円を超えている方であれば影響はございません。
他に配偶者特別控除という制度もございますが、これは、配偶者の所得が、給与所得のみであれば、103万円を超えても201万円までは最大で年間38万円(住民税の計算においては最大で33万円)の控除を受けることができる制度です。
他に、扶養控除とは、所得金額が給与収入であれば103万円以下の16歳以上の親族を扶養している場合に、19歳以上23歳未満は63万円(住民税の計算においては45万円)、それ以外の方は38万円(住民税の計算においては主として33万円)の控除を受けることができる制度です。
従って離婚によりこれらの扶養親族がいなくなれば、所得控除が受けられなくなりますので、所得税額及び住民税額が増加することとなります。
離婚すると税負担が減るとは、ひとり親控除が受けられることとなる場合です。
ひとり親控除とは、現在配偶者がいなくて本人の所得が給与収入のみであれば、678万円以下であって、所得が給与収入のみであれば103万円以下の生計を一にする子がいる場合には35万円(住民税の計算においては30万円)の所得控除が受けられますので、離婚してこのような状態となれば税負担が減ることとなります。
また、過去に離婚して現在結婚していない方で、所得が給与収入のみの方であれば、678万円以下の女性で、子供以外の扶養親族がいる方は、寡婦控除といって27万円の所得控除(住民税の計算においては26万円)が受けられますので税負担が減少します。従って、基本的には贈与税はかからないはずですが、例えば、分与された財産が全ての事情を考慮して夫婦で築いてきたと考えられる財産の2分の1よりも多すぎる場合には贈与税がかかる可能性があります。
また、不動産を受け取った場合には財産分与としてであったとしても登録免許税、不動産取得税等がかかります。
上記のように財産分与は基本的には課税されませんが、自分名義の自宅を妻に財産分与する場合には、譲渡所得税の対象となりますので課税所得が生じれば譲渡した側に納税義務が生じる場合があります。従いまして、譲渡所得税が実際に生じるかについて事前に把握して財産分与を検討するのがよいでしょう。
まず、譲渡所得税の対象にはなったとしても、購入価額等によっては課税が生じない場合もありますのでその確認が必要です。そこで課税が生じるようであれば、婚姻期間を考慮し、20年以上であれば配偶者への自宅の贈与の特例を使うことを検討します。この特例を使えば2,110万円分までという制約はありますが無税で贈与することができますので、譲渡所得税の問題が生ずることなく、実質的に同じ効果が得られる場合もあります。ただし、その配偶者がその後もその家に住み続ける予定であること、さらに離婚前に行う必要があります。
慰謝料は精神的損害に対する賠償ですので、金銭によって賠償される場合には課税されません。
養育費を何年か分として一括で支払った場合には、財産分与、養育費、慰謝料として名目を明確に区分していたとしても、扶養控除の要件である「常に生活費等の送金が行われている場合」に該当しなくなり、扶養控除を使えない可能性がありますので注意が必要です。
結婚後に築いた財産は、基本的に共有財産であるため、結婚後に購入した住宅は、結婚前の財産を購入時に充てた場合は別として、登記名義等にかかわらず双方に2分の1ずつの権利があると考えられます。
しかし、離婚時における売却価額とローン残高、その後のお二人の収入などからの検討も必要でしょう。
売却価額がローン残高を上回っており、売却に合意が得られれば、売却して残った現金を折半すればよいので最もシンプルです。
売却してもローンが残った場合には、夫のみが主債務者となっているケース、夫婦で連帯債務となっているケースいずれでも、いずれかあるいは双方が払い続けることは、財産分与と考えられ、贈与等の問題は生じないと考えられます。
年金分割を請求することにより、お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれの年金とする制度を使うことも可能です。
離婚前の状況により異なりますが、夫の社会保険の扶養となっていて、離婚後に就職するのであれば、就職した会社の社会保険に加入し、就職しないのであれば、国民健康保険に加入することとなります。
離婚をしても子供との親族としての関係は変わりませんので、納税者と生計を一にしている子供が所得や年齢要件を満たしていれば扶養控除を受けることができます。
この場合、親権者とは関係なく、納税者が主として生活費等を送金しているかなどの実態によることとなりますが、一般的には親権者の扶養となることがほとんどでしょう。
また子供が両親の間を行ったり来たりなどもあるかもしれませんが、この場合には一方の親でしか扶養控除は取れませんので、実態を考慮して話し合いなどで決めることになると考えられます。
生命保険料控除を受けるには、全ての保険金受取人が配偶者やその他の親族である必要があります。そのため受取人が配偶者であった場合で、離婚した場合に、保険契約がそのままであれば生命保険料控除は受けられないということになってしまいますので、受取人を子供等に変更するなど契約を見直すのがよいでしょう。
配偶者控除が受けられなくなるのは、法的に離婚が成立した後ですから、年末の12月31日段階で、離婚が成立していなければ他の要件を満たしていれば配偶者控除を受けることができます。
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鈴木秀明 税理士 東京税理士会 第92174号 行政書士 東京都行政書士会 第09080807号 宅地建物取引士、ATP、SIP 又坂雅光 税理士 北海道税理士会 第120459号 水口陽介 税理士 東京税理士会 第125959号 行政書士 東京都行政書士会 第14081570号 福島隆弘 税理士 東京税理士会 第150785号 |
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