このブロックは画面サイズに応じてボタンの位置、大きさが変化する特殊なブロックです。PCサイズでは上部固定、タブレット、スマートフォンではナビゲーション部分が上部固定され、ボタン部分が画面最下部に固定されます。編集画面は実際の表示と異なります。プレビュー画面もしくは実際の公開ページでご確認ください。編集についてはヘルプ記事の「フローティングメニューブロックの編集」もご覧ください。

離婚したら税金は増えるのでしょうか?減るのでしょうか?

財産分与に税金はかかるのでしょうか?

財産分与で多額の税金がかかるとはどんな場合でしょうか?

養育費を払っていれば扶養控除を受けることができるのでしょうか?

離婚したら、住宅のローンはどうしたらよいでしょうか?

ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

日本の離婚率は約35%前後になっており、2019年度の厚生労働省の調査によると離婚件数は約20万9,000件にものぼります。 一方、婚姻件数は約59万9,000件となっており、3組に1組の夫婦が離婚しているという計算になります。

離婚の多くのケースで金銭や資産のやり取りが発生しますが、その際に税金がどうなるのか、よく調べないまま税務上不利になっているケースも見受けられます。相手から多額の財産分与をもらっても、そのほとんどを税金で持って行かれてしまっては意味がありませんし、財産を渡す側にしても、税金を課されてしまうと、想定外の支出となります。

当法人は、専門的立場から、離婚を考えている相談者の方に対して、課税リスクを踏まえた助言を行っておりますが、事前に知っておきたいという方のために、無料相談を承ることといたしました。
どんなに簡単なことでもまずはお気軽にLINEメールにてご相談ください。

ご相談・お問い合わせは

なお、ご相談は無料ですが、具体的な数字を用いてのシミュレーションや実際の税務申告等をご依頼いただいた場合には別途料金が発生いたしますのでご了承下さい。

お問い合わせ  秘密厳守 

お名前必須
メールアドレス必須
電話番号
会社名
都道府県
お問い合わせ内容必須
BPSグループからのお知らせ 受け取る
※ 当グループでは税務やビジネスに関する有益な情報を不定期に配信しています。
   

           

 
 

※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください

よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 離婚したら税負担が増えるとはどういうことでしょうか?

    配偶者がいなくなるため、所得税の計算における配偶者控除が受けられなくなり、所得税額が増える可能性があります。

    配偶者控除とは、所得が給与のみであれば、給与収入が103万円以下の配偶者を扶養している場合に最大で年38万円(住民税の計算においては最大33万円)所得から控除できる制度です。

    離婚によりこの控除が受けられなくなりますので、課税所得金額の増加により所得税額及び住民税額が増加します。

    ただ、本人の収入が給与所得のみであれば、給与が1,095万円を超えると控除額は減っていき、1,195万円を超えると控除ができなくなるため1,195万円を超えている方であれば影響はございません。

    他に配偶者特別控除という制度もございますが、これは、配偶者の所得が、給与所得のみであれば、103万円を超えても201万円までは最大で年間38万円(住民税の計算においては最大で33万円)の控除を受けることができる制度です。

    他に、扶養控除とは、所得金額が給与収入であれば103万円以下の16歳以上の親族を扶養している場合に、19歳以上23歳未満は63万円(住民税の計算においては45万円)、それ以外の方は38万円(住民税の計算においては主として33万円)の控除を受けることができる制度です。

    従って離婚によりこれらの扶養親族がいなくなれば、所得控除が受けられなくなりますので、所得税額及び住民税額が増加することとなります。

  • 離婚したら税負担が減るとはどういう場合でしょうか?

    離婚すると税負担が減るとは、ひとり親控除が受けられることとなる場合です。

    ひとり親控除とは、現在配偶者がいなくて本人の所得が給与収入のみであれば、678万円以下であって、所得が給与収入のみであれば103万円以下の生計を一にする子がいる場合には35万円(住民税の計算においては30万円)の所得控除が受けられますので、離婚してこのような状態となれば税負担が減ることとなります。

    また、過去に離婚して現在結婚していない方で、所得が給与収入のみの方であれば、678万円以下の女性で、子供以外の扶養親族がいる方は、寡婦控除といって27万円の所得控除(住民税の計算においては26万円)が受けられますので税負担が減少します。
  • 財産分与には税金はかかりますか?

    離婚時における財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いてきた実質的共有財産を分ける制度です。つまり、財産分与は、相手の財産から贈与を受けるということではなく、夫婦の財産関係の精算のために行われるものです。

    従って、基本的には贈与税はかからないはずですが、例えば、分与された財産が全ての事情を考慮して夫婦で築いてきたと考えられる財産の2分の1よりも多すぎる場合には贈与税がかかる可能性があります。

    また、不動産を受け取った場合には財産分与としてであったとしても登録免許税、不動産取得税等がかかります。

  • 財産分与において譲渡所得税がかかる場合とはどのような場合でしょうか?

    上記のように財産分与は基本的には課税されませんが、自分名義の自宅を妻に財産分与する場合には、譲渡所得税の対象となりますので課税所得が生じれば譲渡した側に納税義務が生じる場合があります。従いまして、譲渡所得税が実際に生じるかについて事前に把握して財産分与を検討するのがよいでしょう。

  • 不動産を財産分与する場合において譲渡所得税がかからないようにする方法はありますか?

    まず、譲渡所得税の対象にはなったとしても、購入価額等によっては課税が生じない場合もありますのでその確認が必要です。そこで課税が生じるようであれば、婚姻期間を考慮し、20年以上であれば配偶者への自宅の贈与の特例を使うことを検討します。この特例を使えば2,110万円分までという制約はありますが無税で贈与することができますので、譲渡所得税の問題が生ずることなく、実質的に同じ効果が得られる場合もあります。ただし、その配偶者がその後もその家に住み続ける予定であること、さらに離婚前に行う必要があります。

  • 慰謝料に税金がかかることはありますか?

    慰謝料は精神的損害に対する賠償ですので、金銭によって賠償される場合には課税されません。

  • 養育費に税金がかかることはありますか?

    養育費を何年か分として一括で支払った場合には、財産分与、養育費、慰謝料として名目を明確に区分していたとしても、扶養控除の要件である「常に生活費等の送金が行われている場合」に該当しなくなり、扶養控除を使えない可能性がありますので注意が必要です。

  • 離婚時の財産分与において住宅ローンがある場合にはどうしたらよいのでしょうか?

    結婚後に築いた財産は、基本的に共有財産であるため、結婚後に購入した住宅は、結婚前の財産を購入時に充てた場合は別として、登記名義等にかかわらず双方に2分の1ずつの権利があると考えられます。

    しかし、離婚時における売却価額とローン残高、その後のお二人の収入などからの検討も必要でしょう。

    売却価額がローン残高を上回っており、売却に合意が得られれば、売却して残った現金を折半すればよいので最もシンプルです。

    売却してもローンが残った場合には、夫のみが主債務者となっているケース、夫婦で連帯債務となっているケースいずれでも、いずれかあるいは双方が払い続けることは、財産分与と考えられ、贈与等の問題は生じないと考えられます。

  • 離婚したら年金の受給権はどうなりますか?

    年金分割を請求することにより、お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれの年金とする制度を使うことも可能です。

  • 離婚したら健康保険はどうしたらよいですか?

    離婚前の状況により異なりますが、夫の社会保険の扶養となっていて、離婚後に就職するのであれば、就職した会社の社会保険に加入し、就職しないのであれば、国民健康保険に加入することとなります。

  • 親権と扶養控除に関係はありますか?

    離婚をしても子供との親族としての関係は変わりませんので、納税者と生計を一にしている子供が所得や年齢要件を満たしていれば扶養控除を受けることができます。

    この場合、親権者とは関係なく、納税者が主として生活費等を送金しているかなどの実態によることとなりますが、一般的には親権者の扶養となることがほとんどでしょう。

    また子供が両親の間を行ったり来たりなどもあるかもしれませんが、この場合には一方の親でしか扶養控除は取れませんので、実態を考慮して話し合いなどで決めることになると考えられます。

  • 年末調整や確定申告における生命保険料控除はどうなりますか?

    生命保険料控除を受けるには、全ての保険金受取人が配偶者やその他の親族である必要があります。そのため受取人が配偶者であった場合で、離婚した場合に、保険契約がそのままであれば生命保険料控除は受けられないということになってしまいますので、受取人を子供等に変更するなど契約を見直すのがよいでしょう。

  • 離婚協議中や離婚前に別居中の場合に配偶者控除は受けられますか?

    配偶者控除が受けられなくなるのは、法的に離婚が成立した後ですから、年末の12月31日段階で、離婚が成立していなければ他の要件を満たしていれば配偶者控除を受けることができます。

  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

私たちについて

グループ会社等
BPS国際税理士法人(公式サイト)/BPS国際行政書士法人(公式サイト)/インターナショナルスタッフィング株式会社/ビジネスプロブレムソルビング株式会社/クロスボーダーM&A株式会社/倉地社会保険労務士事務所
税理士
鈴木秀明
税理士 東京税理士会 第92174号
行政書士 東京都行政書士会 第09080807号
宅地建物取引士、ATP、SIP

又坂雅光
税理士 北海道税理士会 第120459号

水口陽介
税理士 東京税理士会 第125959号
行政書士 東京都行政書士会 第14081570号

福島隆弘
税理士 東京税理士会 第150785号
東京事務所
〒104-0061 東京都中央区銀座四丁目13番8号 岩藤ビル5階
フリーダイヤル 0120-973-980
TEL:03-6264-3477/FAX:03-6264-3478
札幌事務所
〒060-0041 札幌市中央区大通東3丁目4番地1 オフィス大通ビル6階
フリーダイヤル 0120-200-280
TEL:011-205-0441/FAX:011-205-0442
見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。