新型コロナウイルスの影響を大きく受けた業種の代表とも言える「旅行業」ですが、インバウンドの回復により、注目されている業種の一つとなっています。
旅行業とは以下のような業務を報酬を得て事業として行うことを言います。
海外と国内の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行、他社募集型企画旅行の代理販売等、すべての旅行業務を取り扱うことができる種別です。
第1種旅行業で取り扱える業務のうち、海外の募集型企画旅行を除くすべての業務を取り扱うことができる種別です。
海外・国内の募集型企画旅行を除く、すべての旅行業務を取り扱うことができる種別です。ただし、一定の条件(旅行業者の営業所が存在する場所や隣接する市町村に、旅行の出発地・目的地・宿泊地等があること)を満たす場合に限り、国内の募集型企画旅行も取り扱うことができます。
一定の条件(旅行業者の営業所が存在する場所や隣接する市町村に、旅行の出発地・目的地・宿泊地等があること)を満たす場合に限り、国内の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行を実施できる種別です。
他社が企画した旅行商品を代理販売する種別です。代理契約を締結した旅行会社からの販売手数料が収入となります。締結した契約内容の範囲内で、事業を行うことができます。ただし、2社以上の代理はできません。
2018年に施行された改正旅行業法により、それまで法律の規制を受けていなかったランドオペレーター(旅行会社の依頼を受け、宿泊施設や交通機関等の手配、予約を専門に行う業者のこと)を「旅行サービス手配業者」と定め、旅行業登録の義務を課しています。
また、旅行業の登録がある者が、上記の業務を実施するために旅行サービス手配業の登録を行う必要はありません。
旅行業、サービス手配業のどちらも、手配までが許された業務範囲であり、旅行業の登録をもってホテルや貸切りバスを運営することはできません。
旅行業法では、最低1人以上の旅行業務取扱管理者を営業所毎に選任します。
海外旅行業を取り扱う場合は、『総合旅行業務取扱管理者』を、国内旅行業のみを取り扱う場合は『国内旅行業務取扱管理者』を、それぞれ営業所の責任者として選ぶ必要があります。
地域限定旅行業のみの場合は『地域限定旅行業務取扱管理者』を、旅行サービス手配業のみの場合は『旅行サービス手配業務取扱管理者』を選任します。なお、総合・国内旅行業務取扱管理者は、これら2種類の管理者に選任することができます。
選任する旅行業務取扱管理者は常勤雇用とし、旅行業務を取り扱う従業員がおおむね10名以上になる営業所においては、複数の管理者を選任します。
一人で会社を立ち上げる場合は、自身が試験を受け、事業内容にあった資格を取得します。総合旅行業務取扱管理者の資格を保有していればすべての種別に対応できますが、試験の難易度は最も高いです。
旅行業を継続して営むために必要とされる財政的基礎が『基準資産額』です。登録種別によって、クリアすべき基準資産額は異なります。
※旅行業者代理業、旅行サービス手配業はいずれも不要になります。
基準資産額は、「資産総額-(創業資金や繰延資産+営業権+不良債権+負債+営業保証金または弁済業務保証金分担金)」の計算式で算出されます。
旅行業を継続して営むために必要とされる財政的基礎が『基準資産額』です。登録種別によって、クリアすべき基準資産額は異なります。
消費者が代金を支払ったにもかかわらず、旅行が実施されずに会社が倒産してしまった場合などのために、消費者を保護する観点から保証金制度が設けられています。
営業保証金と弁済業務保証金分担金の2種類があり、日本旅行業協会や全国旅行業協会の保証社員となることで、弁済業務保証金制度の対象になります。
それぞれの金額は、基準資産額などによって決定されます。営業保証金は高額であるため、多くの会社が旅行業協会に加入し、保証金が安くなる分担金制度を利用することになります。
※旅行業者代理業、旅行サービス手配業はいずれも不要になります。
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まずは、お問い合わせをクリックしてフォームに入力いただくかフリーダイヤルでお電話にてお気軽にご連絡ください。
担当者からメールや電話にてご連絡させていただき、ご来所の日時を決めさせていただきます。
お約束いただいた日時に弊社担当者とご面談いただき、ご相談及びご希望などをお聞きし、今後どのようにご支援させていただくか詳しくご説明いたします。
基準資産は重要な登録要件の1つです。足らなければ登録はできません。しかし、対応策として、「増資」「債務免除」「受贈益」「不動産の評価替えによる基準資産額の充足」等があります。
第2種・第3種・地域限定は、旅行業界と行政庁において審査期間や標準処理期間が設けられているため、概ね申請から1か月半程度は必要です。第1種は行政庁の標準処理期間が60日もあるので、2か月半程度は必要です。再審査等の場合はさらに時間がかかります。
海外法人が日本支店を設立し、 日本で旅行業を営む場合には、日本での旅行業登録を行う必要があります。
日本で営業を行うためには、日本の旅行業の登録要件を満たす必要があります。
日本の支店において、旅行業管理責任者、財産要件などの要件を満たし、行政庁へ申請する必要があります。
インターネット上の集客についてですが、ホテルとお客様との契約を、 仲介する場合であれば旅行業登録が必要になります。
つまり、実際の宿泊の手配・契約も当事者として行われるような場合です。
反対に、サイト上でホテルを紹介するのみで、契約は、ホテルとお客様が独自に行われ、 後でホテルから紹介料をいただかれるのみのような場合には、旅行業登録は必要ありません。
例えば、サイト上から宿泊したいホテルをクリックするとそのホテルのサイトへ行き、 直接契約されるような場合は、こちらに該当します。
また、個人と法人のどちらがいいのかということですが、 信用度や売上額によって、メリット・デメリットに差があります。
総じて、個人・法人のどちらで起業するかの判断は、 事業計画や自己資金によって異なることもあります。
法人税の最高税率が30%であるのに対して、所得税は最高40%となっています。
単純に所得があがればあがるほど、法人のほうが有利であるといえます。
また、給与控除など法人のみの節税メリットなどを考えると所得が500万円程度だとすれば、会社設立を検討してもいいのではないでしょうか。
しかし、法人の方が節税などを考えると有利であることは間違いありませんが、実際のところは定額毎年7万円の法人事業税や税理士費用等の固定費用を考えた上で個人か法人かを選択すべきだと思われます。
個人であれ、法人であれ開業後は消費税が2年間免除されます。
そして、個人事業で売上高1000万円以上の場合、2年後から消費税が課税されます。
つまり、1年目から売上額が5000万円ということであれば、3年目からは消費税が課税されることになります。
また、法人の場合、資本金1000万円未満での設立の場合、必ず2年間は消費税が免税されます。
ということは、個人事業を2年間で廃業、その後法人を設立して2年間、合計4年間の消費税の免税のメリットを受けるという方法もあります。
ですが、旅行業登録は個人から法人へ引き継ぐことは出来ません。
そのため、法人としての旅行業登録申請があらためて必要となります。
旅券や宿泊施設の手配などの運送サービスや宿泊サービスを行う場合には、必ず旅行業登録が必要となりますが、今回の場合、海外に到着後の観光案内業務ですので、原則として旅行業登録は必要ないでしょう。
ですが、旅券や宿泊施設の手配などを、観光案内業務に付随してお願いされるような場合でも行うことはできません。
留学学校の手配・現地の教育訓練プログラムなどの手配を行う留学斡旋業は、登録などの許認可申請は必要ありません。
旅行業の業務は、第三者の経営する宿泊施設・運送サービスを利用して旅行の「代理・媒介・取次ぎ」を行うことです。
平たく言えば、「運送サービス」「宿泊サービス」「運送・宿泊に付随するサービス」を行うこと、例えば旅行のパッケージツアーやホテル、航空券などを販売する行為を行う場合のみ旅行業登録が必要となります。
ですので、留学のための航空券の手配なども行う場合のみ、 旅行業登録となりますので、自社で旅行業登録を行うか、別の旅行会社に手配を依頼する必要があります。
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