ビザの更新手続きは、留学生の皆さんにとっては大変な負担ですよね。
料金は先払いとなっております。
※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください
まずは、お問い合わせをクリックしてフォームに入力いただくかフリーダイヤルでお電話にてお気軽にご連絡ください。
担当者からメールや電話にてご連絡させていただき、ご来所の日時を決めさせていただきます。
お約束いただいた日時に弊社担当者とご面談いただき、ご相談及びご希望などをお聞きし、今後どのようにご支援させていただくか詳しくご説明いたします。
既にご自身で更新申請をされている場合でも、追加資料作成だけをサポートさせていただく事ができます。
難しいケースでも、入管に対してしっかりと説明をすることで、更新が認められる可能性はあります。
まずはご相談ください。
事情や度合いにもよりますが、例外的にビザをもらえる場合もあります。
まずはご相談ください。
特段の事情があれば、在留資格の更新を認められることは多いです。
ただし、しっかりと事由説明し、その事由があったことを証明しなければなりません。
まずはご相談ください。
フードデリバリーのアルバイトはその性質上、正確に勤務時間を立証する事が難しいものです。そのため、通常の申請(包括許可)ではなく、そのアルバイトに合わせた申請(個別許可)で資格外活動許可の申請を行い、法律を遵守しての勤務であることを証明しなければなりません。
必要な書類もアルバイト先ごとに異なります。
まずはご相談ください。
可能です。資格外活動として認められます。ただし、通常のアルバイトと合わせて週28時間以内の活動であることが求められます。また、通常の申請(包括許可)ではなく、その活動内容に合わせた申請(個別許可)で資格外活動許可を取得する必要があります。その性質上活動時間を立証することが難しく、必要な書類も活動内容ごとに異なりますので、まずはご相談下さい。
もし申請を怠ったり、通常のアルバイトと合わせて週28時間以上活動していたりすると、入管から預金通帳の提出を求められた際にその収入から露見し、問題となることが想定されます。十分にご注意下さい。
いいえ、休学から復帰後の在留資格更新は休学事由の説明や、その事由証明などが必要です。
事由が証明できず、休学中も日本に在留していた場合などは、正当な理由なく休学し留学以外の活動を行っていたとみなされる可能性もあります。
まずはご相談ください。
どれくらいの期間を超過してしまったのかにもよります。長期間放置してしまっていたのでなければ、適切に対処することで解決できるかもしれません。いずれにせよ不法滞在という状況になってしまっているので、早急にご相談下さい。
学業の状況が良いことに加え、預貯金がある・奨学金を受けている・仕送りを受けているなど、扶養できる経済力があれば可能です(ただし、日本語学校の学生のみ不可)。しかし、基本的に配偶者の方のアルバイト収入は加算要素になりませんので、相応の貯金や仕送りは必要です。申請可能かどうかご判断いたしますので、ご相談下さい。
残念ながら、厳しいでしょう。入管は「退去強制事由(該当すれば強制的に国外退去となる)」を定めており、判決で刑事罰を言い渡された場合の多くは、この退去強制事由に該当することとなります。仮にそうでなくとも、「在留状況が不良」という理由で在留資格の更新が許可されない可能性が高いです。とはいえ、可能性は0ではないので、ご相談下さい。
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