日本に留学中の皆様 
こんなことでお悩みではありませんか?

このブロックは画面サイズに応じてボタンの位置、大きさが変化する特殊なブロックです。PCサイズでは上部固定、タブレット、スマートフォンではナビゲーション部分が上部固定され、ボタン部分が画面最下部に固定されます。編集画面は実際の表示と異なります。プレビュー画面もしくは実際の公開ページでご確認ください。編集についてはヘルプ記事の「フローティングメニューブロックの編集」もご覧ください。
  • 学校から留学ビザの更新をするよう指示されたが、手続きがよくわからない
  • 留学ビザの更新が不許可になる場合があると聞いて心配
  • 更新が間に合わなくてビザが切れたらどうなるんだろうか?
  • 夏場に入管に行くのは億劫だ。
  • 出頭申請は待ち時間が長いので代わりに申請してほしい
  • 安いのであれば専門家にお願いして勉強に集中したい

ビザの更新はプロに任せて勉強に専念!

ビザの更新手続きは、留学生の皆さんにとっては大変な負担ですよね。

当行政書士法人の留学ビザ更新サービスを利用すれば、たくさんのビザ手続きを行っている専門家がビザの更新手続きを行いますので、皆様は安心して学業に専念することができます。

なぜ行政書士に依頼した方が良いのか?

もちろんビザの更新手続きはご自身で行うことも可能です。

出入国管理局に出向いて長い行列を作り時間を無駄にすることがなくなります。

  • ビザの取得、更新サポートの経験豊かなスタッフが多数在籍、元日本語学校(適正校)の取次担当者もいますので安心して依頼できます。
  • 中国人、ベトナム人、韓国人のスタッフが在籍しており、中国語、ベトナム語、韓国語、英語での対応が可能です。
  • 卒業後の就労ビザへの切替や、将来的な会社設立、経営・管理ビザの取得までスムーズに対応可能です。

料金

報酬(税込)

  • ビザ更新申請書類の作成・申請代行
      9,900円
    ※ 収入印紙代4,000円は別途かかります。
    ※ 出入国在留管理局から追加資料の提出を求められた場合は追加報酬4,400円(税込)~ ※ 現在キャンペーンにつき無料
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

追加料金無料キャンペーン!

通常追加料金をいただいています追加提出資料の作成(通常4,400円~)を無料で行います。
本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。
  • うっかり28時間を超えてアルバイトをしてしまった
  • 学校での出席率が低い
  • 長期間に渡って学校を休学していた
  • 包括許可申請で許可できない資格外活動(収入を得る活動)をしている
  • 法に抵触し、記録が残ってしまった

依頼からビザ取得までの流れ

①お問い合わせ
お問い合わせフォーム、LINE、お電話にてお問い合わせください。
②無料相談
ヒアリングの上、お見積りと必要書類一覧をお送りいたします。
③料金の支払い

料金は先払いとなっております。

④必要書類の準備
必要書類をご用意いただき、弊社へお送りください(オンライン可)。
⑤申請書類の作成
行政書士が申請に必要な書類を作成します。
⑥申請
申請はオンラインで行うため、在留カードの原本・パスポートの原本は必要ありません。
⑦通知
審査結果が出ましたら通知いたします。新しい在留カードが交付された場合は、弊社から新しい在留カードをお送ります。
19xx年xx月xx日
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
19xx年xx月xx日
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
19xx年xx月xx日
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

お問い合わせ

お名前必須
メールアドレス必須
電話番号
会社名
都道府県
お問い合わせ内容必須
BPSグループからのお知らせ 受け取る
※ 当グループでは税務や助成金など経営に関する有益な情報を不定期に配信しています。
   

           

 
 

※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください

まずは、お問い合わせをクリックしてフォームに入力いただくかフリーダイヤルでお電話にてお気軽にご連絡ください。

担当者からメールや電話にてご連絡させていただき、ご来所の日時を決めさせていただきます。

お約束いただいた日時に弊社担当者とご面談いただき、ご相談及びご希望などをお聞きし、今後どのようにご支援させていただくか詳しくご説明いたします。

ご相談・お問い合わせは

よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 自分で更新申請をしたが、在留状況に問題が有り、入管から追加資料の提出を求められてしまった。在留資格の更新が認めてもらえるか心配。

    既にご自身で更新申請をされている場合でも、追加資料作成だけをサポートさせていただく事ができます。

    難しいケースでも、入管に対してしっかりと説明をすることで、更新が認められる可能性はあります。

    まずはご相談ください。


  • オーバーワーク(週28時間を超えてアルバイト)をしてしまいましたが、どうすればよいですか?

    事情や度合いにもよりますが、例外的にビザをもらえる場合もあります。

    まずはご相談ください。

     

  • 出席率がとても低いのですが、更新はできますか?

    特段の事情があれば、在留資格の更新を認められることは多いです。

    ただし、しっかりと事由説明し、その事由があったことを証明しなければなりません。

    まずはご相談ください。


  • フードデリバリーのアルバイトをしているのですが、資格外活動許可をもらう事は難しいと聞きました。本当ですか?

    フードデリバリーのアルバイトはその性質上、正確に勤務時間を立証する事が難しいものです。そのため、通常の申請(包括許可)ではなく、そのアルバイトに合わせた申請(個別許可)で資格外活動許可の申請を行い、法律を遵守しての勤務であることを証明しなければなりません。

    必要な書類もアルバイト先ごとに異なります。

    まずはご相談ください。

  • インターネット上で収入を得る活動(例:雑貨販売や、物品のレンタル等…)をしたいのですが、可能ですか?

    可能です。資格外活動として認められます。ただし、通常のアルバイトと合わせて週28時間以内の活動であることが求められます。また、通常の申請(包括許可)ではなく、その活動内容に合わせた申請(個別許可)で資格外活動許可を取得する必要があります。その性質上活動時間を立証することが難しく、必要な書類も活動内容ごとに異なりますので、まずはご相談下さい。
    もし申請を怠ったり、通常のアルバイトと合わせて週28時間以上活動していたりすると、入管から預金通帳の提出を求められた際にその収入から露見し、問題となることが想定されます。十分にご注意下さい。

  • 休学から復帰後の在留資格更新です。基本的な書類だけで更新申請できますか?

    いいえ、休学から復帰後の在留資格更新は休学事由の説明や、その事由証明などが必要です。

    事由が証明できず、休学中も日本に在留していた場合などは、正当な理由なく休学し留学以外の活動を行っていたとみなされる可能性もあります。

    まずはご相談ください。



  • 在留資格の更新を忘れてしまい、在留期限を超過してしまいました。どのようにすれば良いでしょうか?

    どれくらいの期間を超過してしまったのかにもよります。長期間放置してしまっていたのでなければ、適切に対処することで解決できるかもしれません。いずれにせよ不法滞在という状況になってしまっているので、早急にご相談下さい。


  • 留学生が家族を日本に呼び寄せること(配偶者や子どもの家族滞在ビザを申請すること)は可能でしょうか?

    学業の状況が良いことに加え、預貯金がある・奨学金を受けている・仕送りを受けているなど、扶養できる経済力があれば可能です(ただし、日本語学校の学生のみ不可)。しかし、基本的に配偶者の方のアルバイト収入は加算要素になりませんので、相応の貯金や仕送りは必要です。申請可能かどうかご判断いたしますので、ご相談下さい。


  • 刑事罰を受けてしまいました。在留資格の更新は可能ですか?

    残念ながら、厳しいでしょう。入管は「退去強制事由(該当すれば強制的に国外退去となる)」を定めており、判決で刑事罰を言い渡された場合の多くは、この退去強制事由に該当することとなります。仮にそうでなくとも、「在留状況が不良」という理由で在留資格の更新が許可されない可能性が高いです。とはいえ、可能性は0ではないので、ご相談下さい。

  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

私たちについて

グループ会社等
BPS国際税理士法人(公式サイト)/BPS国際行政書士法人(公式サイト)/インターナショナルスタッフィング株式会社/ビジネスプロブレムソルビング株式会社/クロスボーダーM&A株式会社/倉地社会保険労務士事務所
東京事務所
〒104-0061 東京都中央区銀座四丁目13番8号 岩藤ビル5階
フリーダイヤル 0120-973-980
TEL:03-6264-3477/FAX:03-6264-3478
見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。