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ポイント

  • 制度選択後に年110万円の贈与の基礎控除枠が新設
  • 選択後の110万円基礎控除枠内贈与は相続時の持ち戻し計算不要
  • 暦年贈与と併用すると非課税枠は220万円に!
  • 早く始めるほどより有利!
  • 相続税がかからない方は今すぐ利用すべき!

令和5年度税制改正大綱によると2024年1月1日以降は相続時精算課税制度が飛躍的に変わります。
相続時精算課税制度を利用することによるリスクが格段に軽減され、将来的に相続税がかかる方もそうでない方も利用することによるメリットが大きなものとなります。
ご両親が財産をお持ちである場合には、ほとんどの方が利用した方が良いといっても過言ではありません。

そこでBPS国際税理士法人では、相続時精算課税制度の無料相談室を開設し、相続時精算課税に精通した専門の担当者がご質問に無料でお答えするとともに、ご理解いただいてこの制度を利用する方には、格安で手続きをご提供することといたしました。
相続税対策は、早めに行うほど効果があります。

是非この機会にBPS国際税理士法人の相続時精算課税制度無料相談室を通じて相続時精算課税制度のご利用をご検討いただければと思います。

相続時精算課税改正前後比較

ご相談・お問い合わせは

なお、ご相談は無料ですが、具体的な数字を用いてのシミュレーションや実際の税務申告等をご依頼いただいた場合には別途料金が発生いたしますのでご了承下さい。

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よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 相続時精算課税とはどのような制度でしょうか?

    満(その年の1月1日現在の年齢)60歳以上の父母又は祖父母から満18歳以上の直系卑属(子や孫、ひ孫など)である推定相続人(相続人になる予定の人、代襲相続人、養子を含む)及び孫への贈与のうち、贈与時点の相続税評価額で2,500万円までは無税、それを超える分については、20%の贈与税が課されるが、相続時にはそれら贈与された財産を相続財産として相続税の計算対象として再計算し、贈与時に課された税額も精算するという制度です。

  • 相続時精算課税制度は複数の方からの贈与でも適用できますか?

    相続時精算課税制度は、贈与者ごとに区別して選択することができます。
    極端にいうと、有利不利は別として、両親や祖父母全員から相続時精算課税制度を利用して贈与を受けることも可能ということです。

    また、贈与者ごとに選択が可能ですので、父からは相続時精算課税贈与、母からは暦年贈与といったことも可能ですし、兄は父からは相続時精算課税贈与、弟は父から暦年贈与といった選択も可能です。

  • 贈与をしようとする時に相続時精算課税贈与と暦年贈与のどちらを選択するのがよいでしょうか。

    贈与をする際にまず始めに確認しなければならないのは、相続税がかかるのか、かからないのかです。まずは、相続財産が相続税計算における基礎控除以下であるかどうかを確認してください。

    基礎控除以下で増える見込みもあまりないのであれば、遠回りに暦年贈与などする必要はなく、相続時精算課税を選択していただくのが良いでしょう。

    相続税がかかるのであれば、相続財産の多寡により慎重な検討が必要になります。もちろん相続税対策の前に争族とならないようにするのが最も重要ですが、それを前提として早期に計画的に、また状況の変化により柔軟に計画の見直しを行う必要があります。

    まずは、財産のたな卸しが最も重要です。これをしないと相続税がかかるかかからないかもわからないです。相続税の計算における各種の特例がつかえるかの確認も重要ですね。

    一度計画を立てたとしても、家族構成や同族会社の業績に変化があったとき、地価や株価の上昇、インフレ時も見直しが必要といえます。

    相続税対策における計画は、会社経営における計画などよりもより確実性が高く、見通しがつきやすい計画といえますので計画を立てる際にはぜひBPS税理士法人にご相談ください。

  • 孫への相続時精算課税の適用はメリットがあるでしょうか?

    相続時精算課税の制度設計上孫への贈与にも適用可能です。(正確には孫が適用をするということですが。

    しかし、孫が相続時精算課税を適用した場合、その贈与者の相続において、相続人ではない孫も納税義務者となり、相続税の計算上相続人と同様に扱われます。結果的に他の相続人の相続税も増える可能性がありますし、孫は一親等の血族ではないため、代襲相続人(本来相続人であった人が死亡している場合の子など)でない限り相続税が2割加算されることとなりますので慎重な検討が必要です

    ただし、贈与者の相続財産が、精算課税分も含めて基礎控除額以内であれば、デメリットはないでしょう。

  • 相続時精算課税制度を適用後、受贈者が贈与者より先に亡くなった場合にはどうなるのでしょうか?

    贈与をした人が死亡する前に、その贈与について相続時精算課税制度を選択した受贈者が死亡した場合には、その受贈者の相続人がその適用した相続時精算課税にかかる権利と義務を承継します。

    つまり、受贈者の相続人である子等が、贈与者が死亡した際の相続税の計算の際に、受贈者が相続時精算課税により贈与を受けた財産を持ち戻して相続税の計算をしなければならないということです。

    ただし、受贈者に子がなくて、贈与者である親が相続人になった場合には、持ち戻し計算は生じません。

  • 相続財産に加算するとはどういった意味でしょうか?また、暦年贈与と相続時精算課税贈与にはどのような違いがあるのでしょうか?

    相続時精算課税制度は、贈与時点では、2,500万円までは税額は発生せず、それを超えると一律20%の納税が発生するという制度ですが、その贈与者がお亡くなりになった場合、その精算課税制度で贈与された財産は、相続税の計算対象となり相続税額を計算するというものです。

    それだと全く意味がないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、子や孫世代が早めに財産が欲しい場合や相続税の計算対象となる金額は贈与時点の相続税評価額ですから、相続税評価額が上昇すると考えられる場合などには合理性のある選択といえるでしょう

    相続時精算課税の最大の欠点は、贈与時点の価格よりも相続時点の価格が低くなってしまうリスクがあることと、相続時精算課税選択後は、暦年課税による非課税枠の110万円が使えなくなってしまうことだったのですが、2024年1月1日からは、相続時精算課税制度選択後も110万円までは非課税となり、相続時精算課税のリスクは、価格下落リスクだけになったといえるでしょう

    また、贈与者おひとりの方からの贈与は暦年贈与、もうおひとりの方からの贈与は精算課税を選択といったことも可能ですので、精算課税を選択された方は以前よりも贈与における非課税枠が110万円増える(合計で220万円)ともいえます。

  • 令和5年度税制改正において、相続時精算課税適用後の贈与は110万円まで非課税とのことですが、2人以上からの贈与について相続時精算課税を適用している場合にはどうなりますか?

    2人以上からの贈与において相続時精算課税を選択した場合における非課税枠110万円は贈与額により按分してそれぞれ計算します。

  • 相続時精算課税の適用が最も向いている人とはどのような人でしょうか?

    相続時精算課税制度は、その贈与時の価格で相続時に持ち戻す制度ですので、例えば将来価格の上がる可能性の高いもの(インフレによる影響を含む)や収益が生じるものがあれば積極的に行うべきです。

    将来価格の上がる可能性の高いものとは、オーナー企業で業績が好調である会社、将来上場する可能性がある会社、評価方法が類似業種比準価額方式から純資産価額方式に変わる可能性がある会社の株式(これは会社規模等の変化による相続税評価額の計算方法の変更リスクです。)、インフレで価格があがるものなどで、収益の生じるものとは、高配当株、不動産などの家賃収入があるもので、これは、以後の収益が贈与者から受贈者に移転することにより、贈与者の相続財産の増加を抑制することにより相続税の増加リスクも抑制し、さらに一般的には受贈者の所得税率は贈与者よりも低い(上場株の配当は同じですが)などの点から適用すべきということになります。

  • 相続時精算課税制度がインフレ時に効果を発揮するとはどういう意味でしょうか?

    相続時精算課税制度は、相続の前に、贈与時点の価格で評価して贈与し、相続時にその贈与時の価格で相続税計算において持ち戻すという制度ですので、贈与時点より相続時点の価格が上がるとその分節税になるということです。

    しかし、贈与時点より相続時点の価格の方が高いと予想されるモノでなければいけませんので、対象とするモノの選別は慎重に行う必要があります。例えば、現金や預金等は価格が上がることは期待できず、不動産の市場価格は地域によっては上がる可能性が高いものもありますが、建物は固定資産税評価額ですので、時の経過と共に下がるものであり、その選定は慎重にすべきでしょう。

  • 相続時精算課税を適用する際に最も注意しなければいけないのはどんな場合でしょうか?

    相続時精算課税制度は、相続が発生する前に贈与をする制度ですから、当然のことではありますが、相続税の計算において小規模宅地の評価減等の特例による評価減の対象とすることはできません。

    また、同様に空き家に係る譲渡特例も相続時精算課税制度の対象となった資産については受けることができませんので、将来的にそのような特例を受ける可能性がある財産については慎重に検討する必要があります。

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