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 宅建免許取得をお考えの皆様 
こんなことでお悩みではありませんか?

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  • 本業が忙しく手続きにかける時間がない
  • とにかく早く免許が取りたい
  • 何度も都庁に足を運ぶのは面倒だ
  • 代行業者を探しているけれど、報酬が高い

面倒な手続きはすべてBPS国際行政書士法人にお任せください。


宅建業免許の申請は難しい?

宅建士の資格をお持ちの事業者様であれば、宅建業免許の申請はそれほど難しい手続きではありません。

ただし、集めなければならない書類がたくさんあり、都庁に何度も足を運ばなければならないため、手間と時間がかかります。

1日も早く事業を開始するためには、代行を依頼するのも賢明な手段と言えるのではないでしょうか。

時間さえあればご自身でできる手続きに対して高い報酬を支払うのはためらわれるかもしれませんが、BPS国際行政書士法人では格安で宅建業免許の申請代行を承っております。

免許を取るための2つのハードル

宅建業の免許を取る上ではさまざまな要件がありますが、「事務所要件」と「専任の宅建士の設置要件」について、ハードルとなるケースが多いです。

1.事務所の要件

事務所の設置には、専用の出入り口や独立したスペースの確保、事務所利用が許可された物件であること等の要件があります。
《自宅の一部を事務所とすることはできるのか?》
自己所有の戸建て住宅であれば、玄関から一番近い部屋を事務所とするなどの工夫をすることで、免許を取れる可能性は十分にあります。
自己所有であっても、分譲マンションは管理規約で事務所使用は禁止されているケースが多く、確認が必要です。賃貸マンションも同様です。
《レンタルオフィス・シェアオフィス・バーチャルオフィスは?》
しっかりと仕切りがあり、独立した空間が確保できているレンタルオフィスであれば可能性があります。
独立した空間のないシェアオフィスやバーチャルオフィスは難しいと言えるでしょう。
他の会社のオフィスを間借りする、というようなケースも同様です。
メリット
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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。

2.専任の宅建士の設置要件

ご自身で宅建士の資格をお持ちであれば何も問題はありませんが、そうでない場合は有資格者を採用しなければなりません。

宅建士は1つの事務所において、社員5名につき1名以上置かなければならないことになっています。
《専任の宅建士の「専任」とは》
事務所に常勤して(常勤性)、専ら宅建業の業務に従事すること(専従性)が必要となります。

◎専任に当たらない例
・他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任し、会社員、公務員のように他の職業に従事している場合
・他の個人事業を営み、営業時間に事務所に勤務することができない状態にある場合
・通常の通勤が不可能な遠方に住んでいる場合

※申請する会社の監査役は専任の宅建士に就任することはできません。
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注意しなければならない「政令使用人」の設置

政令使用人とは、その事務所の代表者で契約を締結する権限を有するいわゆる「支店長」や「営業所長」等を指します。

政令使用人は代表取締役の代わりとなる立場なので、事務所が1か所のみで、そこに代表取締役が常勤しているのであれば、設置の必要はありません。

【政令使用人が必要となる場合】
① 支店を設置し、代表取締役が常勤できない場合
② 代表取締役が他の会社で常勤役員をしている場合
③ 代表取締役が別会社を設立した場合

設置の際には、都道府県に届出が必要となります。②や③の場合には設置しなければならないことに気づきにくいので注意が必要です。

政令使用人は役員に限定されていないため、従業員や専任の宅建士が兼ねることもできます。

宅建業免許の取得の流れ

(知事許可の場合)
  1. 申請書類の作成、資料の収集
  2. 申請書類の提出
  3. 都道府県による審査 審査にかかる期間は、書類受付後約30~40日間
  4. 免許通知ハガキが事務所に到着
  5. 営業保証金の供託もしくは保証協会への加入を行う
  6. 宅建業免許証の交付

BPSは宅建業免許取得のサポートをします 

BPS国際行政書士法人は宅建業免許取得に関して次のようなサポートができます。
  • 宅建業の免許を取得するために必要な手続きや書類作成のサポート
  • 融資のサポート
  • 各種補助金、助成金の申請サポート
  • 法人の設立手続き(法人として民泊事業を行う場合)

さらにグループのBPS国際税理士法人は以下のようなサポートが可能です。
  • インボイス制度の登録申請
  • クラウド会計システムの導入支援
  • 決算・確定申告

これらの全てをワンストップで対応可能です。
  • 会社設立定款作成・旅行業登録申請、融資、税務サービスなど、行政書士・税理士が連携してワンストップで対応可能!
  • 中国人、ベトナム人、韓国人のスタッフが在籍しており、中国語、ベトナム語、韓国語、英語での対応が可能です。

料金

弊社代行報酬(税込)

  • 新規免許申請(知事免許)
        55,000
  • 都庁・県庁に支払う申請手数料33,000円及び役所から取り寄せる書類の手数料については実費をご負担いただきます。
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ご依頼の流れ

Step.1
無料相談(オンライン・電話・対面)
現状や目的、希望をヒアリングさせていただきます。
Step.2
お見積もりのご提案
手続きにかかる期間や工数を考慮して見積もりをさせていただきます。
Step.3
必要書類の準備・収集サポート
手続きを進めるにあたってお客様に用意いただく資料の準備や収集のサポートをさせていただきます。
Step.4
書類作成・申請代行
関係各所に提出が必要な書類の作成、申請を代行させていただきます。
Step.5
結果通知・完了報告
手続きがすべて完了しましたら、その旨報告させていただきます。
Step.1
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小見出し
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お問い合わせ

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まずは、お問い合わせをクリックしてフォームに入力いただくかフリーダイヤルでお電話にてお気軽にご連絡ください。

担当者からメールや電話にてご連絡させていただき、ご来所の日時を決めさせていただきます。

お約束いただいた日時に弊社担当者とご面談いただき、ご相談及びご希望などをお聞きし、今後どのようにご支援させていただくか詳しくご説明いたします。

ご相談・お問い合わせは

よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 子が親の免許を引き継ぐことはできますか?個人免許で営業していますが、法人化してもそのまま営業できますか?

    個人免許は、その個人に一身専属的に行われた行政行為なので、財産などと異なり相続の対象にはなりません。
    親の死亡の場合はその時点で免許は失効します。
    宅建業を引き継がれる場合は、子として新規免許申請し免許後に親の事業を引き継ぐことになります。
    法人の場合も同様に、免許の譲渡はできません。
    合併に際しても存続法人に免許が無ければ、消滅法人は消滅と同時に免許が失効し無免許状態となりますので注意が必要です。

  • 他の法人で役員をしていますが免許申請はできますか?

    個人事業主または法人代表者は、代表権を常に行使できる状態でないと免許を受けることはできません。
    ただし、他の法人では非常勤の役員である場合、兼任は可能です。
    また、法人申請の場合、政令使用人を常駐させることで、この問題を解消することができます。
    ただし代表権の行使について、社内規則や個別委任により委任関係を明確にしておくことが必要です。
    なお、同一建物内で複数会社の代表を兼ねている場合には代表権行使に支障がないと認められる場合があります。 
    ※政令使用人とは

  • 他に仕事をしていますが専任取引主任者になれますか?監査役をしていますが、その会社で専任取引主任者になれますか?

    専任の主任者については、代表者以上に専任性と常勤性が求められますので、他の法人の役員や従業員等との兼任は認められません。監査役は業務を執行する役職につくことはできませんので、専任取引主任者を兼任することはできません。

  • 廃業した場合、営業保証金は戻りますか?

    営業保証金(供託)又は保証金分担金(協会)は廃業後に取り戻すことができます。
    供託の場合は、供託物を確認し、官報に取り戻す旨の公告を掲載します。
    掲載後、公告届を本府に提出し6か月の猶予後、他からの保証の申し出がなければ、その証明を発行しますので、その後に管轄法務局に請求します。
    協会加入の場合は、廃業の届出後、協会にも廃業した旨を届出し分担金の返還を請求します。
    協会では上記の供託同様の手続を一括して行います。
    未納会費や取扱手数料などが還付金から差し引かれることもあります。

  • 住宅の一部を事務所にしたいのですが可能ですか?

    家族等の住宅の一部でも、事務所として使用することは可能です。
    その場合、書面での使用承諾書や貸借契約書を申請の際に提示することが必要です。
    居住部分(寝室や台所等)を通らずに事務所に入れることと、その間仕切りを明確にして事務所であることの表示が必要です。
    また、事務所部分を確認するために、必ず平面図または間取り図を添付することが必要です。

  • 休眠していた会社で宅建業免許申請をする際、決算書類や納税証明書の提出はどのような取扱いとなりますか?

    現在の資産状況や繰越金及び収入・支出が無い旨等を、貸借対照表・損益計算書として作成して申請書類に添付する必要があります。納税通知書は、税務署に提出してある休業届の写しを代わりに提出します。

  • 宅建業免許更新の添付書類として納税証明書がありますが、法人税の支払いが無かった場合はどのようにすればよいですか?

    法人税の納税額が無い旨の証明書を税務署で発行してもらいこれを提出します。

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