宅建士の資格をお持ちの事業者様であれば、宅建業免許の申請はそれほど難しい手続きではありません。
ただし、集めなければならない書類がたくさんあり、都庁に何度も足を運ばなければならないため、手間と時間がかかります。宅建業の免許を取る上ではさまざまな要件がありますが、「事務所要件」と「専任の宅建士の設置要件」について、ハードルとなるケースが多いです。
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個人免許は、その個人に一身専属的に行われた行政行為なので、財産などと異なり相続の対象にはなりません。
親の死亡の場合はその時点で免許は失効します。
宅建業を引き継がれる場合は、子として新規免許申請し免許後に親の事業を引き継ぐことになります。
法人の場合も同様に、免許の譲渡はできません。
合併に際しても存続法人に免許が無ければ、消滅法人は消滅と同時に免許が失効し無免許状態となりますので注意が必要です。
個人事業主または法人代表者は、代表権を常に行使できる状態でないと免許を受けることはできません。
ただし、他の法人では非常勤の役員である場合、兼任は可能です。
また、法人申請の場合、政令使用人を常駐させることで、この問題を解消することができます。
ただし代表権の行使について、社内規則や個別委任により委任関係を明確にしておくことが必要です。
なお、同一建物内で複数会社の代表を兼ねている場合には代表権行使に支障がないと認められる場合があります。
※政令使用人とは
専任の主任者については、代表者以上に専任性と常勤性が求められますので、他の法人の役員や従業員等との兼任は認められません。監査役は業務を執行する役職につくことはできませんので、専任取引主任者を兼任することはできません。
営業保証金(供託)又は保証金分担金(協会)は廃業後に取り戻すことができます。
供託の場合は、供託物を確認し、官報に取り戻す旨の公告を掲載します。
掲載後、公告届を本府に提出し6か月の猶予後、他からの保証の申し出がなければ、その証明を発行しますので、その後に管轄法務局に請求します。
協会加入の場合は、廃業の届出後、協会にも廃業した旨を届出し分担金の返還を請求します。
協会では上記の供託同様の手続を一括して行います。
未納会費や取扱手数料などが還付金から差し引かれることもあります。
家族等の住宅の一部でも、事務所として使用することは可能です。
その場合、書面での使用承諾書や貸借契約書を申請の際に提示することが必要です。
居住部分(寝室や台所等)を通らずに事務所に入れることと、その間仕切りを明確にして事務所であることの表示が必要です。
また、事務所部分を確認するために、必ず平面図または間取り図を添付することが必要です。
現在の資産状況や繰越金及び収入・支出が無い旨等を、貸借対照表・損益計算書として作成して申請書類に添付する必要があります。納税通知書は、税務署に提出してある休業届の写しを代わりに提出します。
法人税の納税額が無い旨の証明書を税務署で発行してもらいこれを提出します。
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