外国人を雇用する際は、会社が本人の代理人としてビザの申請手続きを行うのが一般的です。
高度な知識・スキルを持った外国人に対して支給する在留資格です。
高度専門職の要件は様々ありますが、一番の特徴は高度専門職独自のポイント制度です。
70点の合格点に到達することが最大の難関になります。
高度専門職1号の在留資格を持ち3年以上の活動することで2号に変更することができます。
高度専門職1号・2号の違い及びメリット
高度専門職の中でも研究機関や大手企業に所属する方は、勤務先がビザの申請の手続きを行う場合が多いですが、高度専門職のビザで会社経営をしたい場合は、ご自身でビザの申請手続きをしなければなりません。申請に必要な書類は膨大かつ複雑です。
大学や専門学校で学んだ知識を生かして、日本の企業や公の機関で仕事をする者に与える在留資格です。もっとも一般的な就労資格です。
技術・人文知識・国際業務の最大な特徴は企業のカテゴリーよって申請の難易度が変わるところです。
まずは企業のカテゴリーを確認しましょう。
カテゴリー1は上場企業
カテゴリー2は大規模企業
カテゴリー3は設立一年以上の中小・零細企業
カテゴリー4は設立1年未満の新設企業
カテゴリー3・4は1・2より提出資料が多く要求され、審査も厳しくなります。
技術・人文・国際業務を申請するにあたって、最も重要なのは専攻と業務内容が一致しなければならないことです。
状況によっては、入国管理局から難易度の高い事業計画書や採用理由書などの提出が求められ、採用する企業にとっては大きな負担になります。
将来の人材不足の対策として、2019年4月、改正出入国管理・難民認定法が施行されました。それにより、介護、建設、農業など人手不足が深刻な14業種を対象にした、新たな在留資格「特定技能(1号、2号)」が登場、今後多くの企業が外国人を受け入れていく流れになると思われます。
特定技能1号から取得し、その後要件を満たせば建設、造船・舶用工業のみ特定技能2号に変更することができ、将来は永住者になれます。
特定技能1号と2号の違い
就労ビザ取得のご依頼のお客様から家族を呼び寄せたいというご相談をよく頂きます。
在留資格を持つ外国人の配偶者・子のために設けられた在留資格です。
家族滞在を申請するためには、まずは安定的な収入を有し、家族を扶養するのに十分な経済力があると認められなければなりません。
家族滞在ビザは原則就労不可ですが、資格外活動許可を取得して、週28時間以内であればアルバイトも可能です。
認定(新規申請)
高度専門職 165,000円~
経営の場合は330,000円~
技術・人文・国際業務 165,000円~
特定技能 165,000円~
(複数名ご依頼頂いた場合は割引あり)
家族滞在 88,000円~
ご依頼が確定したら着手金(報酬額の50%)を頂きます。
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まずは、お問い合わせをクリックしてフォームに入力いただくかフリーダイヤルでお電話にてお気軽にご連絡ください。
担当者からご連絡させていただくか、お電話にての打ち合わせによりご来所・ご面談日時を決定いたします。
お約束いただいた日時に弊社担当者とご面談いただき、ご相談及びご希望などをお聞きし、今後どのようにご支援させていただくか詳しくご説明いたします。
高度専門職であれば、親の帯同が認められています。
呼び寄せではありませんが、親御さんが経営管理ビザや特定活動ビザを取得することで、日本に来ることも可能です。
審査期間は案件により大きく異なります。
可能です。
経営管理ビザは学歴や日本技能力は求められませんが、技術・人文知識・国際業務等のビザにおいては、学歴や日本語能力が求められるので注意が必要です。
可能です。
高度専門職は「高度学術研究分野」「高度専門・技術分野」「高度経営・管理分野」の3つに分類されます。
「高度経営・管理分野」でビザを取得すれば、会社経営が可能です。
「成長分野における先端的事業」と「法務大臣が告示で定める大学」は定期的に変わっています。
弊社は最新情報を常に更新しており、高度人材の精密採点サービスも提供致します。
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