外国人を雇用する事業者の皆様 
こんなことでお悩みではありませんか?

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  • 外国人を雇用したいが、手続きがわからない
  • ビザの種類がたくさんあって、どれに当てはまるのかわからない
  • 従業員のビザの更新、どうやればいいの?
  • 手続きが難しいので専門家にお願いしたい

就労ビザならBPS国際行政書士法人にお任せ下さい

外国人スタッフ多数在籍、経験豊富なBPS国際行政書士法人が、御社の外国人の雇用を強力に支援します

外国人を雇用する際は、会社が本人の代理人としてビザの申請手続きを行うのが一般的です。

就労ビザは19種類あります。当法人も様々なビザの取得、更新のお手伝いをしていますが、その中でも特にお問い合わせの多い「高度専門職」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」の3つについて紹介いたします。

高度専門職ビザ

高度な知識・スキルを持った外国人に対して支給する在留資格です。
高度専門職の要件は様々ありますが、一番の特徴は高度専門職独自のポイント制度です。
70点の合格点に到達することが最大の難関になります。
高度専門職1号の在留資格を持ち3年以上の活動することで2号に変更することができます。

高度専門職1号・2号の違い及びメリット

  1. 在留活動制限なし
  2. 在留期間5年の付与
  3. ポイント70点は3年、80点の場合は1年で永住者になれる
  4. 高度専門2号は無期限在留でき、永住者より優遇される
  5. 配偶者がフルタイムの就労ができる
  6. 一定の条件の下での親の帯同が可能
  7. 一定の条件の下での家事使用人の帯同が可能
  8. 入国・在留手続の優先処理


高度専門職の中でも研究機関や大手企業に所属する方は、勤務先がビザの申請の手続きを行う場合が多いですが、高度専門職のビザで会社経営をしたい場合は、ご自身でビザの申請手続きをしなければなりません。申請に必要な書類は膨大かつ複雑です。

技術・人文知識・国際業務ビザ

大学や専門学校で学んだ知識を生かして、日本の企業や公の機関で仕事をする者に与える在留資格です。もっとも一般的な就労資格です。

技術・人文知識・国際業務の最大な特徴は企業のカテゴリーよって申請の難易度が変わるところです。
まずは企業のカテゴリーを確認しましょう。

カテゴリー1は上場企業
カテゴリー2は大規模企業
カテゴリー3は設立一年以上の中小・零細企業
カテゴリー4は設立1年未満の新設企業

カテゴリー3・4は1・2より提出資料が多く要求され、審査も厳しくなります。
技術・人文・国際業務を申請するにあたって、最も重要なのは専攻と業務内容が一致しなければならないことです。
状況によっては、入国管理局から難易度の高い事業計画書や採用理由書などの提出が求められ、採用する企業にとっては大きな負担になります。

特定技能ビザ

将来の人材不足の対策として、2019年4月、改正出入国管理・難民認定法が施行されました。それにより、介護、建設、農業など人手不足が深刻な14業種を対象にした、新たな在留資格「特定技能(1号、2号)」が登場、今後多くの企業が外国人を受け入れていく流れになると思われます。
特定技能1号から取得し、その後要件を満たせば建設、造船・舶用工業のみ特定技能2号に変更することができ、将来は永住者になれます。

特定技能1号と2号の違い

  1. 特定技能1号の滞在期間が5年上限に対して、特定技能2号は更新を重なる限り滞在期間が無制限になれる。
  2. 特定技能1号は定期的に試験で日本語能力が確認され、2号は試験を受ける必要がない。
  3. 特定技能2号は配偶者・子を呼び寄せられる。
  4. 特定技能2号は通算在日10年で永住者になれる。

家族を日本に呼び寄せるためには…

就労ビザ取得のご依頼のお客様から家族を呼び寄せたいというご相談をよく頂きます。

家族滞在

在留資格を持つ外国人の配偶者・子のために設けられた在留資格です。

家族滞在を申請するためには、まずは安定的な収入を有し、家族を扶養するのに十分な経済力があると認められなければなりません。

家族滞在ビザは原則就労不可ですが、資格外活動許可を取得して、週28時間以内であればアルバイトも可能です。

料金

報酬(税込)

  • 認定(新規申請)
    高度専門職 165,000円~
      経営の場合は330,000円~

    技術・人文・国際業務 165,000円~
    特定技能 165,000円~
      (複数名ご依頼頂いた場合は割引あり)

    家族滞在 88,000円~

  • 変更
    高度専門職 132,000円~
      経営の場合は220,000円~
    技術・人文・国際業務 110,000円~
    特定技能 110,000円~
      (複数名ご依頼頂いた場合は割引あり)
    家族滞在 55,000円~
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

依頼からビザ取得までの流れ

①お問い合わせ
お問い合わせフォーム、LINE、お電話にてお問い合わせください。
②無料相談
依頼者の状況を把握し、申請可能かどうかを判断致します。
③着手金の支払い

ご依頼が確定したら着手金(報酬額の50%)を頂きます。

④申請書類の作成
行政書士が申請に必要な書類を作成します。
⑤申請
申請はオンラインで行うため、在留カードの原本・パスポートの原本は必要ありません。
⑥許可
審査完了後、新しい在留カード/在留資格認定証明書が交付されます。
⑦報酬のお支払い
報酬の残金をお支払いいただきます。
19xx年xx月xx日
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
19xx年xx月xx日
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
19xx年xx月xx日
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お問い合わせ

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まずは、お問い合わせをクリックしてフォームに入力いただくかフリーダイヤルでお電話にてお気軽にご連絡ください。

担当者からご連絡させていただくか、お電話にての打ち合わせによりご来所・ご面談日時を決定いたします。

お約束いただいた日時に弊社担当者とご面談いただき、ご相談及びご希望などをお聞きし、今後どのようにご支援させていただくか詳しくご説明いたします。

ご相談・お問い合わせは

よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 親を日本に呼び寄せることは可能でしょうか?

    高度専門職であれば、親の帯同が認められています。

    呼び寄せではありませんが、親御さんが経営管理ビザや特定活動ビザを取得することで、日本に来ることも可能です。

  • 審査期間を教えてください。

    審査期間は案件により大きく異なります。

    • 高度専門職 2か月~6か月
    • 技術・人文知識・国際業務 1か月~3か月
    • 特定技能 2か月~6ヶ月

     

  • 経営管理ビザから就労ビザに変更することができますか?

    可能です。

    経営管理ビザは学歴や日本技能力は求められませんが、技術・人文知識・国際業務等のビザにおいては、学歴や日本語能力が求められるので注意が必要です。

  • 高度専門職ビザで会社経営はできますか。

    可能です。

    高度専門職は「高度学術研究分野」「高度専門・技術分野」「高度経営・管理分野」の3つに分類されます。

    「高度経営・管理分野」でビザを取得すれば、会社経営が可能です。

  • 高度専門職の「成長分野における先端的事業」と「法務大臣が告示で定める大学」を教えてください。

    「成長分野における先端的事業」と「法務大臣が告示で定める大学」は定期的に変わっています。
    弊社は最新情報を常に更新しており、高度人材の精密採点サービスも提供致します。

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私たちについて

グループ会社等
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