修正申告は、納税者の意思で行うものです。
自分の意思がそこになければ修正申告をする必要はありません。
しかし、税務署は言葉巧みに義務であるかのように修正申告を求めてきます。
税務署と納税者では各税法や税務調査手続きに関する法的リテラシーに大きなギャップがあります。
法律ではきちんと納税者の権利が守られているにも関わらず納税者にその知識がないのをいいことに修正申告を迫ってくる調査官も残念ながら存在します。
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可能です。そのような事例も多くあります。ただし、税務代理権限証書を提出していただく必要がございます。
納税義務者等又は税理士の病気、けが等による一時的な入院や親族の葬儀等一身上のやむを得ない事情、納税義務者等の業務上のやむを得ない事情がある場合、調査担当職員には調査日時を協議する努力義務があります。
従業員は、納税義務を課された当事者でないため、質問の意図や事実関係を誤認している可能性があります。
従って、調査官は、このような場合には、納税義務者の理解と協力を得た上で質問検査権を行使すべきですのでそのプロセスを経た上で行われているか確認すべきと考えられます。
調査対象会社の取引先への質問検査等の行使を「反面調査」といいますが、これは、特に必要と認められる場合のほかは、本人調査によって十分な資料の取得収集ができなかった場合にのみ認められると解されるため、反面調査の必要性と取引先等への連絡状況等を確認する必要があるでしょう。
調査担当職員には、質問検査等に基づき納税義務者等から提出された帳簿書類等を預かる権利が与えられています。これを「提出物件の留置き」といいますが、この留置きが事業遂行の妨げになるようであれば、コピー等他の方法を検討すべきです。
また、納税者には預けた後に必要となった場合に速やかに返還を依頼する権利があります。
さらに、留置きをする場合には、必ず預り証の交付を受け、預り証には留置き物件の記載漏れがないか確認をする必要があります。
調査担当職員には、調査対象の各税法に関する調査における質問検査権が与えられています。
質問検査権には法的拘束力及び罰則規定があり、①調査担当職員の質問に対して答弁をしない、又は偽りの答弁をする、②検査、採取、移動の禁止又は封かんの実施を拒む、妨げる、若しくは忌避した納税義務者には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が処されることになっています。
さらに、調査担当職員から質問検査権に基づいて、帳簿書類その他の物件の提示又は提出の要求があった場合において、①正当な理由が存在しないところで要求に応じない、②偽りの記載又は記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示若しくは提出した納税義務者には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が処せられることとなっていますので、黙秘をする権利があるとはいえません。
このように税務調査官は調査を有利に働かせようとするために、税理士抜きで納税者に直接アプローチしようとすることが多くあります。
こういった場合、税理士がいたときはおとなしかった調査官も強硬な態度になったり、脅迫めいた言葉を発したりすることがありますので、早急に税理士に連絡とって相談すべきです。
調査官は納税者の同意があれば、税理士抜きで調査をすることは違法ではありません。
よってチャンスを見計らって税理士抜きで再調査をしたり、説得を試みたりすることがあります。早急に税理士に連絡を取り、税理士抜きで接触することはできるだけ避けましょう。
受忍義務といって税務調査は断ることはできません。しかし、他日時にしてくださいということは拒否ではないので可能です。
その日に予定があるのであれば、その旨を伝え、税務調査を嫌がっているのではないことを理解していただき、税理士ともスケジュール調整を行い、他の都合の良い日時を伝えてください。
事前通知がなく税務調査を行うことができるのは、事前通知を行うことで違法又は不当行為を容易にし、「正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれがあるとき」、又は「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき」に限られますので、自らの法人の実態に照らし法令等の解釈に従って税理士と一緒に調査官に確認するべきでしょう。
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鈴木秀明 税理士 東京税理士会 第92174号 行政書士 東京都行政書士会 第09080807号 宅地建物取引士、ATP、SIP 又坂雅光 税理士 北海道税理士会 第120459号 水口陽介 税理士 東京税理士会 第125959号 行政書士 東京都行政書士会 第14081570号 福島隆弘 税理士 東京税理士会 第150785号 |
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