このブロックは画面サイズに応じてボタンの位置、大きさが変化する特殊なブロックです。PCサイズでは上部固定、タブレット、スマートフォンではナビゲーション部分が上部固定され、ボタン部分が画面最下部に固定されます。編集画面は実際の表示と異なります。プレビュー画面もしくは実際の公開ページでご確認ください。編集についてはヘルプ記事の「フローティングメニューブロックの編集」もご覧ください。
  
このブロックはスマートフォンの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
  
このブロックはPCの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください

税務調査に対応する社長の悩み…

  • 税務署から突然調査の依頼が来たがどのように対応したらよいのだろう?
  • 税務調査を受けているが、税理士の対応に満足していない
  • 税務調査を受けていて多額な修正申告を求められているがどうしても払わなければならないのだろうか?
  • 税務調査を受けていて税務署の主張にどうしても納得がいかない。どうしたらいいのだろう?
  • 税務署から依頼されている修正申告の金額を少しでも減額できないものか…
  • 修正申告を拒否したら更正通知が届いた。どうしたらよいだろう?
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
税務調査は避けて通ることができません。

しかし、だからといって税務署の言うとおりに修正申告を提出しなければならないわけではありません。

修正申告は納税者の意思で行うものなのに…

修正申告は、納税者の意思で行うものです。
自分の意思がそこになければ修正申告をする必要はありません。
しかし、税務署は言葉巧みに義務であるかのように修正申告を求めてきます。

税務署と納税者では各税法や税務調査手続きに関する法的リテラシーに大きなギャップがあります。
法律ではきちんと納税者の権利が守られているにも関わらず納税者にその知識がないのをいいことに修正申告を迫ってくる調査官も残念ながら存在します。

税理士に任せれば安心と思いきや…

ではプロである税理士に立ち合いを依頼して任せれば安心でしょうか?
必ずしもそうではない現実があります。
税理士が立ち会っても税務署に嫌われたくない、穏便に済ませたいからと税務署の主張を簡単に受け入れてしまう税理士も多くいるのです。
税務署を退官した税理士で税務署に忖度する税理士、税務調査経験が浅いため税法の知識はあっても交渉力がない税理士、気が弱くて税務署に嫌われたくない・トラブルに巻き込まれたくないと考えて意見が言えない税理士、交渉が長引くと時間の無駄でとにかく早く終わらせたいと考える税理士など例を挙げるとキリがありません。
これでは何のために顧問税理士になってもらっているのか訳が分かりません。
しかし、残念ながらこのような税理士が多くいるのも現実です。

では税務署に言われるがままに税金を払うしかない?

税理士の平均年齢が60歳以上であること、税理士の半数以上が退官者であること、試験が難しいため、資格はく奪などのリスクを極端に避ける傾向にあること、自分のお金ではないことなどやむを得ない部分もあるのかもしれません。
しかし、税務調査を受けるのであれば、税務調査官と税法あるいは調査手続きに関する法律について、同等あるいはそれ以上の知識と、納税者の財布を自分の財布と同じであるかのように考えて税務調査に取り組む税理士にお願いしたいところでしょう。

BPS国際税理士法人は、法律を駆使し、納税者の権利を全力で守ります。

  • 相談だけなら無料です(電話、LINE、Mail、Zoomなど)。
  • 匿名での相談もお受けします。
  • 相談者の秘密は厳守します。
  • ご依頼があれば税務調査緊急対応します。
  • 全国対応可能です。
  • 税務調査対応300件以上の実績あり。
  • 外国人の税務調査対応も可能です(中国語、韓国語、ベトナム語、英語)。

お尋ね・無申告・期限後申告についてもお気軽にご相談ください。

ご相談・お問い合わせは

料金

税務調査立会・交渉料金表

  • 【事前通知段階で税務顧問である場合・実地調査前に調査立会の依頼をいただいていた場合】
    税務調査立会・交渉料金 55,000円/日

  • 【実地調査の途中で立合いの依頼をいただいた場合・実地調査終了後交渉の依頼をいただいた場合】
    税務調査立会・交渉料金 55,000円/日

    納付税額の減少があった場合(成功報酬部分)
    (減少した税額)
    • 100万円以下の部分…20%
    • 100万円超の部分…15%
    • 1,000万円超の部分…10%
    • 1億円超の部分…5%
  • 税額の減少がなかった場合には、成功報酬部分は発生しません。
  • 交通費(合理的な標準的料金)、宿泊費(各地域における標準的料金)(前金制)
  • 修正申告等のご依頼をいただいた場合には別途料金がかかります。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

お問い合わせ  秘密厳守 

お名前必須
メールアドレス必須
電話番号
会社名
都道府県
お問い合わせ内容必須
BPSグループからのお知らせ 受け取る
※ 当グループでは税務やビジネスに関する有益な情報を不定期に配信しています。
   

           

 
 

※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください

よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 顧問税理士が立ち合いを行っているのですが、調査の途中や終了後でも立ち合いや交渉に加わってもらうことは可能でしょうか?

    可能です。そのような事例も多くあります。ただし、税務代理権限証書を提出していただく必要がございます。

  • 税務署から税務調査の依頼があり、日時を指定されましたが変更は可能でしょうか?

    納税義務者等又は税理士の病気、けが等による一時的な入院や親族の葬儀等一身上のやむを得ない事情、納税義務者等の業務上のやむを得ない事情がある場合、調査担当職員には調査日時を協議する努力義務があります。

  • 税務調査官が断りもなく従業員にヒアリングを行いました。調査官には、このような権限はあるのでしょうか?

    従業員は、納税義務を課された当事者でないため、質問の意図や事実関係を誤認している可能性があります。

    従って、調査官は、このような場合には、納税義務者の理解と協力を得た上で質問検査権を行使すべきですのでそのプロセスを経た上で行われているか確認すべきと考えられます。

  • 税務調査中に調査官が、弊社の取引先に対して質問検査等を行ったようです。営業上の信用を失墜してしまうのではないかと心配なのですが、税務調査官にこのような権限はあるのでしょうか?

    調査対象会社の取引先への質問検査等の行使を「反面調査」といいますが、これは、特に必要と認められる場合のほかは、本人調査によって十分な資料の取得収集ができなかった場合にのみ認められると解されるため、反面調査の必要性と取引先等への連絡状況等を確認する必要があるでしょう。

  • 税務調査において調査官より帳簿書類を預かる旨依頼を受けました。税務署にはこのような権限はあるのでしょうか?

    調査担当職員には、質問検査等に基づき納税義務者等から提出された帳簿書類等を預かる権利が与えられています。これを「提出物件の留置き」といいますが、この留置きが事業遂行の妨げになるようであれば、コピー等他の方法を検討すべきです。

    また、納税者には預けた後に必要となった場合に速やかに返還を依頼する権利があります。

    さらに、留置きをする場合には、必ず預り証の交付を受け、預り証には留置き物件の記載漏れがないか確認をする必要があります。

  • 税務調査において黙秘をすることはできますか?

    調査担当職員には、調査対象の各税法に関する調査における質問検査権が与えられています。

    質問検査権には法的拘束力及び罰則規定があり、①調査担当職員の質問に対して答弁をしない、又は偽りの答弁をする、②検査、採取、移動の禁止又は封かんの実施を拒む、妨げる、若しくは忌避した納税義務者には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が処されることになっています。

    さらに、調査担当職員から質問検査権に基づいて、帳簿書類その他の物件の提示又は提出の要求があった場合において、①正当な理由が存在しないところで要求に応じない、②偽りの記載又は記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示若しくは提出した納税義務者には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が処せられることとなっていますので、黙秘をする権利があるとはいえません。

  • 実地での調査終了後、国税調査官が「あの資料が見たいのですが、会社に伺っても良いですか?」「この件を社長に聞きたいのですが、いつなら会社に行ってもいいですか?」といって税理士を呼ぶと日程調整が大変になることを匂わせて、税理士抜きで会いたいといってきました。どうしたらよいでしょうか?

    このように税務調査官は調査を有利に働かせようとするために、税理士抜きで納税者に直接アプローチしようとすることが多くあります。

    こういった場合、税理士がいたときはおとなしかった調査官も強硬な態度になったり、脅迫めいた言葉を発したりすることがありますので、早急に税理士に連絡とって相談すべきです。

  • 実地調査は税理士立会いのもと行われたのですが、その後「近くに立ち寄ったものでちょっといいですか」などといって調査官が会社にきました。どうしたらよいですか?

    調査官は納税者の同意があれば、税理士抜きで調査をすることは違法ではありません。
    よってチャンスを見計らって税理士抜きで再調査をしたり、説得を試みたりすることがあります。早急に税理士に連絡を取り、税理士抜きで接触することはできるだけ避けましょう。

  • 無予告で税務署がきて税務調査をしたいといっています。どうしたらよいでしょうか?

    受忍義務といって税務調査は断ることはできません。しかし、他日時にしてくださいということは拒否ではないので可能です。

    その日に予定があるのであれば、その旨を伝え、税務調査を嫌がっているのではないことを理解していただき、税理士ともスケジュール調整を行い、他の都合の良い日時を伝えてください。

  • 事前通知がなく、いきなり税務調査が行われたのですが、任意調査でこのようなことは法律上可能なのでしょうか?

    事前通知がなく税務調査を行うことができるのは、事前通知を行うことで違法又は不当行為を容易にし、「正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれがあるとき」、又は「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき」に限られますので、自らの法人の実態に照らし法令等の解釈に従って税理士と一緒に調査官に確認するべきでしょう。

  • 税務調査はどのように終わるのですか?

    税務調査の終了の際には、内容に誤りが認められない場合には書面により通知されます。

    また、逆に更正決定等をすべきと認められる非違がある場合には、調査担当職員が口頭でその内容を説明することとなっています。
  • 調査終了時に調査担当職員から更正決定すべき非違があると認められるとの口頭説明があり、修正申告をするようにとの指導(修正申告の勧奨)がありましたが、これをしないとどうなりますか?

    納税義務者が指摘事項に納得がいかず修正申告を拒否すると、税務署長等が更正又は決定などの不利益処分を行う可能性が生じます。

    その際その不利益処分の通知には処分の理由を附記書きしなければならないこととなっています。
  • 調査終了時の指摘事項に納得がいかず、修正申告を拒否したのですが、その後税務署長より更正の通知を受け取りましたが納得がいきません。どうしたらよいでしょうか?

    受け取った更正通知の内容に納得がいかない場合には、その処分を行った税務署長などに対し、事実関係の再調査と処分の見直しを求めることができます。これを「再調査の請求」と言い、期間はその処分後3か月以内です。再調査の請求を行うことによって納税者に不利になる変更が行われることはありません。また、この手続きは訴訟とは異なり費用はかかりません。

    なお、再調査の請求を経ずに直接国税不服審判所長に審査請求を行うことも可能です。
  • 再調査請求をしたのち、その決定後の処分に不服があるのですが、どうしたらよいでしょうか?

    再調査の決定に不服がある場合には、再調査決定書謄本の送達があった日の翌日から1ヵ月以内に、国税不服審判所長に対して審査請求を申し立てることができます。

    審査請求はその処分を行った税務署長等とは別の行政機関に対して行うものであり、行政の最終判断となります。再調査の請求とは異なる手続きですが、納税者が不利になる変更はなく、費用もかかりません。

    なお、この審査請求を経ないと訴訟を提起することはできません。
  • 再調査の請求後、3ヵ月を経過しても、再調査請求についての決定がないのですが、どうしたらよいでしょうか?

    再調査の請求をした日の翌日から3ヵ月を経過してもその再調査請求についての決定がない場合には、決定を経ないで国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
  • 修正申告の法的効果はどのようなものでしょうか?

    修正申告をするとその修正申告に係る異議申立てや審査請求はできませんが、更正の請求はできることとなっています。

    つまり、修正申告書等の提出の勧奨に応じた後において、異なる事実の発覚、当初の法令等の解釈適用の相違その他これらに準ずる後発的事象が生じた場合には更正の請求が可能ということです。

    ここに「更正の請求」とは提出した申告書に計算の誤りがあり、税金を納めすぎていた場合に正しい額に訂正し、税金の還付を受ける権利です。更正の請求の期間は法定申告期限から5年以内です。ただし、更正の請求をすると税務当局からの調査の可能性が高まりますので慎重に検討すべきでしょう。

  • 修正申告に応じることにしましたが、重加算税を課すといわれました。どういうことでしょうか?

    通常、税務調査で否認されると、本税以外に過少申告加算税10%が加算されるのですが、重加算税になると35%上乗せされます。重加算税を課されるのは、簡単に言うと「仮装または隠ぺい」していた場合です。

    隠ぺいとは、二重帳簿の作成・売上除外・架空仕入・架空経費・棚卸資産の除外・雑収入の除外等を指します。

    なお平成25年の法改正により重加算税を課すには理由の附記が必要になったため、税務調査の際に調書を求められることが多くなっています。これに応じることは、納税者の義務ではないため慎重な対応が必要です。
  • 審査請求においても主張が充分に認められませんでした。どうしたらよいでしょう?

    訴訟を提起して司法の場で争うことができます。訴訟は審査請求についての裁決があった日から6か月以内に提起しなければなりません。税務訴訟において、補佐人税理士は訴訟代理人である弁護士とともに出廷し、租税実務の現場に携わる専門的知識や経験を生かして、納税者の主張を補完・陳述します。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

私たちについて

グループ会社等 BPS国際税理士法人(公式サイト)/BPS国際行政書士法人(公式サイト)/インターナショナルスタッフィング株式会社/ビジネスプロブレムソルビング株式会社/クロスボーダーM&A株式会社/倉地社会保険労務士事務所
税理士
鈴木秀明
税理士 東京税理士会 第92174号
行政書士 東京都行政書士会 第09080807号
宅地建物取引士、ATP、SIP

又坂雅光
税理士 北海道税理士会 第120459号

水口陽介
税理士 東京税理士会 第125959号
行政書士 東京都行政書士会 第14081570号

福島隆弘
税理士 東京税理士会 第150785号
東京事務所
〒104-0061 東京都中央区銀座四丁目13番8号 岩藤ビル5階
フリーダイヤル 0120-973-980
TEL:03-6264-3477/FAX:03-6264-3478
札幌事務所
〒060-0041 札幌市中央区大通東3丁目4番地1 オフィス大通ビル6階
フリーダイヤル 0120-200-280
TEL:011-205-0441/FAX:011-205-0442
見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。