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外国人も実質手数料0円で会社設立! 経営管理ビザ、税務手続きも格安で安心!

日本進出をお考えのあなた!こんなことでお悩みでは?

日本で事業をしたいが、外国にいながら会社を作ることはできるのだろうか?
日本で飲食店を開業したいのだがビザは取れるのかな?
日本の不動産を買いたいのだが外国法人として買うのと日本法人を作って買うのとではどちらが良いのだろう。
日本でお店を開きたいのだけれども外国人でも融資は受けられるのかな?
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会社設立【+外国人】サービス

格安会社設立で1,000社超の実績をもつBPSグループが外国人にも手数料0円で会社設立サービスをご提供いたします。

会社設立後のビザ申請、記帳等の税務業務、社会保険業務、資金調達支援もワンストップで行いますので、登記後の内容変更など無駄がなく、スムーズに起業することができます。

ビザ申請は、BPS国際行政書士法人が、税務業務はBPS国際税理士法人が、社会保険業務は所属社会保険労務士が、資金調達支援は、元銀行員スタッフが担当し、さらに中国人スタッフも常駐しておりますので、日本語に自信がなくても安心です。

外国人の会社設立のポイント

1.代表取締役の居住地について
代表取締役のうち、最低1人は日本に住所を有していなければならないという従来の取り扱いが廃止され、代表取締役全員が海外に居住していても、日本において会社設立の登記をすることができます。(日本人であることも必要ありません。)
2.出資の払込みを証する書面について
株式会社の設立の登記申請において、出資の払込みがあったことを証明する書面を添付する必要がありますが、これは、金融機関の名称、支店名(外国銀行の日本国内支店、内国銀行の海外支店も可)、払込金額、口座名義人(発起人、設立時取締役)の記載のあるページの写しがあればよいことになっています。(インターネットバンキングの取引明細を印刷したものを含みます。)

<特例>発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合に限り、発起人及び設立時取締役以外の者であっても、預金口座名義人として認められます。この場合には、発起人が第三者に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面を作成する必要があります。
3.払込取扱機関について
内国銀行の日本国内支店だけでなく、外国銀行の日本国内支店、内国銀行の海外支店も含まれます。

4.署名証明書について
登記申請に必要な署名証明書は、その外国人が居住する国等に所在する大使館や公証人が作成したものとすることができます。
5.外国語で作成された添付書面の翻訳について
商業登記の申請書に、外国語で作成された書面を添付する場合、原則として、その全てについて日本語の訳文を併せて添付する必要があります。
ただし、場合により翻訳を一部省略することが可能な場合があります。
メリット
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経営管理ビザ取得サービス

会社設立後は経営管理ビザをと思われている方へ

1.経営管理ビザとは
「経営管理ビザ」とは、外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合や、事業の管理を行う場合、事業に投資して経営を行う場合などに取得する在留資格です。

つまり、経営管理ビザを取得できるのは、事業の経営や管理に実質的に参加する人であり、具体的には、社長、取締役、部長、支店長などが該当します。

経営管理ビザを取得すると、他の就労ビザと違い、事業内容に制限がないため、法律上認められるビジネスであればどのような事業も日本においてスタートできます。

自らが経営する会社において、特段の制限なく様々な事業を行うことができる経営管理ビザはとても便利な在留資格です。

なお、業務を執行する者にあたらない取締役等は、経営管理ビザではなく、技術・人文知識・国際業務ビザを申請することになりますのでご注意ください。
2.経営管理ビザの審査基準
①事業所について
事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、その事業が開始されていない場合にあっては、その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。この場合、必ず自宅と別にオフィスが必要であり、賃貸借契約書における用途は事業用である必要があります。

また、店舗を営業する場合には、社長や取締役が経営、管理を行うオフィスのスペースが必要になります。

②事業規模について
申請に係る事業規模が次のいずれかに該当していること

イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(日本人、永住者、日本人配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資金の額の総額が500万円以上であること。
 この場合の500万円は、実際に事業に使うことのできる資金でなければなりません。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること

③申請人の資質について
申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

3.必要書類
① 在留資格認定証明書交付申請書 1通
② 証明写真(縦4cm ×横3cmメートル)1枚
③ パスポート及び在留カード(外国人登録証明書を含む。)の提示及び写し
④ 履歴書及び履歴を証明する資料
⑤ 登記事項証明書(登記が完了していないときは定款の写し)
⑥ 直近の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書等)の写し
⑦ 事業計画書の写し
⑧ 会社案内、HPを印刷したもの、商品やサービスなどのパンフレットなど
⑨ 事務所の賃貸借契約書の写し
⑩ 申請者以外の常勤役員についての名簿
⑪ 従業員の雇用契約書又は内定通知書の写し
⑫ 従業員の住民票又は外国人登録証明書の写し
⑬ 事務所の内外の写真
⑭ 株主名簿
⑮ 日本への投資額(500万円以上)を明らかにできる資料(お金の流れのわかるもの)
⑯ 招聘理由書
⑰ その他個人の状況により必要となる書類

①事業所について
事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、その事業が開始されていない場合にあっては、その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。この場合、必ず自宅と別にオフィスが必要であり、賃貸借契約書における用途は事業用である必要があります。

また、店舗を営業する場合には、社長や取締役が経営、管理を行うオフィスのスペースが必要になります。

②事業規模について
申請に係る事業規模が次のいずれかに該当していること

イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(日本人、永住者、日本人配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資金の額の総額が500万円以上であること。
 この場合の500万円は、実際に事業に使うことのできる資金でなければなりません。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること

③申請人の資質について
申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

メリット
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さらにBPSなら法人登記できる
バーチャルオフィスも完備

起業するときのハードルの一つが法人登記する住所

  • マンションの規約で禁止されているため本店登記できる住所が欲しい
  • 地方から東京進出にあたり、一時的に登記住所や拠点が必要
  • 副業を始めるが自宅の住所を使いたくない
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そんなお悩みを全て解決するバーチャルオフィス

高品質なサービスを適正料金で提供するBPS 税理士法人グループが、東京の東銀座に月額5,500 円(税込) という低料金で利用できるバーチャルオフィスを2021年6月14日にオープンしました。

東京メトロ日比谷線・都営浅草線の東銀座駅から徒歩1分という好アクセスなバーチャルオフィスを皆様のビジネスの飛躍にご活用下さい。

WorkWith東銀座 5つの特徴

本店登記時の住所として使用できます。
平日10時から18時は共有エリアをご利用いただけます。
郵便物は受け取り・保管します(月4回指定住所に転送する2,750円/月の有料オプションあり)。
会議室・応接室を予約して利用できます(1日最大2時間・週2回まで)。
複合機(1日20枚まで)、FAX(送信のみ) プロジェクターなどは無料で利用できます。
小見出し
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WorkWith東銀座 利用料金

初期登録費用 登録時にかかる費用です。 5,500円(税込)
WorkWith東銀座利用料 法人登記の住所として使用、共有スペース・会議室の利用、郵便物の受け取り・保管 5,500円/月(税込)
オプション
郵便物転送サービス
登録法人宛に届いた郵便物をつき4回、指定した住所に転送します。 2,750円/月(税込)

料金につきまして

外国人の会社設立及び経営管理ビザについて
よくあるご質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 外国人が日本に会社を設立することはできますか?

    はい、もちろん日本に会社を設立することはできます。基本的には外国人の方が日本で会社設立を行う場合、「日本の配偶者等」・「定住者」の在留資格のない方は、「経営・管理」の在留資格が必要となります。外国人登録がされているのであれば、即日、印鑑証明書を取得できます。会社の設立の登記後に、「経営・管理」等の在留資格を申請するケースが一般的です。
  • 外国人は、日本法人の株主(発起人)となれますか?

    もちろんです。ご安心ください。外国人について発起人となることを制限した規定はありませんので、外国人も発起人となることができます。
  • 外国人が日本法人の発起人となる場合の必要書類は何ですか?

    面前署名・面前自認の場合、外国人の方は日本法人設立にあたって、本人確認資料として次のものが必要です。

    1. 当該外国人が外国人登録原票に登録されていれば、印鑑登録が可能となりますので、印鑑登録証明書。
    2. その他にも、外国人登録証明書、運転免許証、旅券(パスポート)、当該国の駐日領事による署名証明書も証明資料とすることができます。運転免許証や旅券等の公的機関の写真付証明書については、外国の機関により発行されたものでも、公的機関の発行したものであることが確認できれば、外国人の方の本人確認資料として取り扱われます。
  • 日本では外国人の取締役1人だけで株式会社を設立できますか?

    はい、日本では取締役1人でも会社を設立することができます。取締役1名の場合、当該取締役は代表取締役になります。これまで代表取締役になる方のうち1名が日本の居住者であることが条件となっておりましたが、法律改正がありこの要件が変更となり緩和されました。ただし、新しい制度による会社設立についてもいくつかの条件があり、銀行口座の開設の関係で、場合によっては日本居住者が必要となる場合もあります。
  • 外国人が日本で会社を設立する際には必ずビザが必要ですか?

    いいえ、必ずしもビザが必要ということではありません。普段は海外から遠隔で業務を行い、観光ビザを利用して年に数回のみ来日されるケースもあります。ただし、長期間日本で業務を行うとなりますとビザ申請が必要となります。
  • 私は日本に長くおりますが国籍が日本ではないのですが、日本で会社を設立できますか?

    はい、できます。日本の市区町村役所で印鑑証明書のとれる方であれば(もし、印鑑登録していない場合、印鑑登録できれば)、特に問題はありません。居住地が外国の場合は非居住者になります。これまで居住者である方が1名必要でしたが、法律の改正があり、外国人の方の会社設立の要件が緩和されました。
  • 株式会社の設立は日本非居住者のみでできることはわかりましたが、日本支店の設立の場合も非居住者のみで開設可能でしょうか?

    日本支店の場合は、株式会社でいう代表取締役のかわりとして、日本における代表者を選定します。代表取締役は非居住者のみでも良くなったのに対し、日本における代表者は必ず日本の居住者が1名必要となります。
  • 外国人は、日本法人の株主(発起人)となれますか?

    もちろんです。ご安心ください。外国人について発起人となることを制限した規定はありませんので、外国人も発起人となることができます。
  • 私は外国人ですが日本での会社設立にあたって資本金はどれくらい必要でしょうか?

    日本では会社法上、資本金は1円以上で任意に決められます。ただし、実際に1円にする人は多くありません。その理由は、資本金の額は登記によって公に公示されますので、1円の資本金では取引相手に「お金のない会社なのでは?」という無用の不安を抱かせてしまったり、現実問題として資本金が1円の会社は銀行からの創業融資などを引き出すことも難しいからです。

    また、外国人の方々は経営管理ビザ申請を目的とする場合、経営管理ビザの形式要件を満たすため、資本金を最低500万円以上で登記される方が多いようです。

    ちなみに、資本金を設立時から1,000万円以上とすると1期目から消費税の納税義務者となってしまうことから、1,000万円未満とする会社が多いようです。
  • 日本で会社を設立する場合、なぜ資本金を個人口座に振り込む必要があるのでしょうか?

    日本では資本金を振り込むのは公証人という役人に定款の認証を行ってもらった後になります。公証人が定款を認証する前に振り込んだお金は、原則として資本金とはみなしてくれませんので注意が必要です。

    弊社では、設立の手続きを円滑に進めるため、あらかじめ、資本金の振込を確認できる通帳のコピーをご送付いただいております。
  • 外国人が日本法人の発起人となる場合の必要書類は何ですか?

    日本では資本金相当の金銭について法務局が確認を行うためにこのような振り込みが求められるのですが、日本では会社設立をする前の段階で法人名義の口座を開設することが不可能です。したがって、法人を設立しようとする発起人か代表取締役の個人口座に資本金を振り込む必要があります。
  • 外国人の方の日本法人設立に協力して自分の通帳に資本金の入金があった場合、振り込まれた金額に対して所得税はかかるのでしょうか?

    いいえ、あくまで資本金としての資金の振込なので所得税等の税金はかかりませんのでご安心下さい。
  • 会社設立時に必要となるとのことなのですが、日本で非居住者の個人の銀行口座を開設することはできるのでしょうか?

    実は大変申し訳ないことに、この点については日本ではまだまだ難しいというのが現状です。ただし、ケースバイケースで開設ができる場合もございますので、弊社が懇意にしている銀行との個別相談となりますので一度ご相談ください。なお、この関係で日本居住者の代表取締役の名義が必要となる場合があります。
  • 自宅を本店の所在地として日本の会社を設立登記しても問題ないですか?

    日本の会社を設立する上で自宅を本店所在地としても問題ありません。ただし、そこがマンションやアパート等である場合は、賃貸契約書などに 「居住用のみ」 あるいは 「事業用として使用してはいけない」 などの記載がある場合には、原則的には禁止となりますので、管理人様等に相談してみましょう。ただし、各種ビザを取得する場合や、許認可が必要な事業を行う場合には自宅を所在地とはできない場合があります。

    ※ BPSグループでは法人登記のできる格安バーチャルオフィスサービス「WorkWin東銀座」を提供しています。詳しくはこちらをご覧ください。
  • 日本に会社の登記をするとき、会社の本店住所には、ビル名は入れなくてもいいのでしょうか?

    はい、入れなくても大丈夫です。会社の本店がビルの一室にある場合、ビル名を入れるか否かは自由に決めることができます。例えば、日本に会社を設立する場合で、今後事業拡大が見込まれビルのフロア数を拡張する可能性がある場合にはビル名を入れないという選択が望ましいと思われます。
  • 日本で設立する会社の社名(商号)については同一・類似のものは認められますか?

    はい、可能です。ただし同じ住所に2つ同一社名の会社は設立することはできません。
  • 日本では設立する会社名をローマ字で登記することは可能ですか?

    はい、可能です。その他数字なども日本法人の会社名に利用可能です。
  • 日本で会社を設立する場合、会社の印鑑は作らなくてはいけませんか?

    はい、日本で会社を設立する場合には印鑑が必ず必要となります。日本で会社を設立される99%以上の方は専用の印鑑(主に3点セット)を作成されます。 会社の印鑑のうち「代表印」は法務局に実印として登録します。
  • 日本支社(法人設立)と日本支店の設置のどちらがよいのでしょうか?具体的に税金のシュミレーションをするとどのくらいの差が出るのでしょうか?

    こちら一概には申し上げることは難しいのですが、日本支店の場合には以下の2つの税金計算において、課税上不利に扱われます。

    ①法人住民税の均等割額
    ⇒本国の法人の資本金が大きい場合、少額の資本金の日本支社を設立する場合に比べ、日本支店の法人住民税額が高額になる。

    ・資本金500万円の日本支社の場合の法人住民税均等割額は7万円 
    ・本国の法人の資本金が25億円の日本支店の場合の法人住民税均等割額は95万円

    ②事業税の外形標準課税
    ⇒本国の法人の資本金が1億円を超える場合、外形標準課税が発生する。

    ・本国の法人の資本金が25億円の日本支店の場合の外形標準課税(資本割額)は約500万円

    つまり、
    日本支社の場合、赤字の場合の税金は7万円で済むのに対し、
    日本支店の場合、赤字の場合の税金は約600万円かかってしまいます。
  • 外国人が日本法人の発起人となる場合の必要書類は何ですか?本で会社を設立する場合、株式会社(KK)と合同会社(GK/LLC)ではどちらがいいでしょうか?

    合同会社は株主=役員となります。また合同会社は株主総会がありません。したがってガバナンスが聞いていない小さい会社向けであるため、会社の事業の拡大・発展を目指すのであればやはり株式会社をおすすめしております。なお合同会社は定款の認証がないので設立が少し早く費用も安く済むメリットがあります。
  • 日本で会社を設立する際に定める事業目的は何個くらいがいいでしょうか?

    実際に行いたい事業であれば何個でも構いません。ただしあまりにも数が多いと主たる事業が何か分かりにくくなるため10個くらいにまとめることをお勧めしております。
  • 日本での会社設立の期間はどのくらい見ておけばよろしいでしょうか?

    設立する情報がすべて確定できてから、おおよそ2~4週間くらいかかります。登記簿謄本(全部履歴事項全部証明書)を取得するまでにはさらに1週間くらいかかります。ただし、特急でサポートをすることも可能ですのでご相談ください。
  • 外国人が日本で会社を設立するにあたっての注意点を教えて下さい。

    「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技術」「技能」「家族滞在」などの活動に制限のある在留資格を持っている外国人の方の場合は、日本で会社を設立し経営者になる場合には、今までの在留資格から「経営・管理」の在留資格に変更する必要性が出てきます。日本で会社を設立すれば、外国人の方が必ず経営者のビザが取得できるわけではありません。会社は設立できたが、経営者のビザ(経営管理ビザ)は取得できないという場合もあります。このように日本においては会社を設立できることと在留資格が認められることは全く別ですので、外国人の方で日本に会社を設立して事業をしたいと考える場合は、ビザの事も考えて手続きを進めましょう。外国人の方が、日本で会社設立をするのであれば、やはりこの経営管理ビザを取得することは避けて通れません。
  • 日本で会社を設立したいのですが、現在の就労ビザから経営管理ビザに変更できますか?

    外国人の方が経営管理ビザへの変更申請を行うには、実際にビジネスが稼動する状態にしてから申請する必要があります。そのため、まず日本で会社を設立し、各種届出や社員の雇用をし、取引先の選定などを済ませた状態で在留資格変更の申請を行う必要があります。この間の作業は現在お持ちの就労ビザのままで行うしかありませんので、できるだけ早く状況を整え、速やかに経営管理ビザに変更する必要があります。計画的に行動すれば日本での会社設立から営業開始まで1~2ヶ月程度ですすめることが可能です。弊社では外国人の方の日本での経営管理ビザ取得において様々な許可取得事例がございます。経営管理ビザ取得でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
  • 外国法人の子会社(支店)の代表になりますがビザ(在留資格)に関してどのようなオプションがありますか?

    代表取締役(日本における代表者)の場合で、日本にご家族がいらっしゃらない場合、経営管理ビザ、企業内転勤ビザが一般的な在留資格のオプションとなります。
  • ビザの申請のためには学歴として大学卒業は必要でしょうか?

    学歴はビザ審査時の一つの要件とはなりますが、職務経験で補うことが可能です。
  • 経営管理ビザ取得までの審査期間について教えてください。

    入国管理局にビザ申請をして平均3ヶ月~4ヶ月ほどでビザの許可、不許可の判断が下されます。ただし、入国管理局側の事情によって審査期間が左右されるので6ヶ月ほどかかったケースもございます。
  • 経営管理ビザを申請する際の事務所は自宅やバーチャルオフィスでもよろしいでしょうか?

    会社法上は、会社の本店は、代表者のご自宅と同一でも良いですし、バーチャルオフィスを使用しても合法です。従って、日本人と同様に在留資格の要件を意識することなく会社設立できる永住者や日本人の配偶者である外国人の方は、自宅にオフィスをおいても、バーチャルオフィスでも構いません。

    一方で、経営管理ビザを取得しなければならない外国人の方は、自宅をオフィスとするにはとても多くの要件をクリアしなければならないことをご理解下さい。また、バーチャルオフィスでは経営管理ビザの取得はできません。
  • 日本で会社を設立した後には法人名義で銀行口座を開設することになると思います。開設した銀行口座のインターネットバンキングを海外から操作することはできますでしょうか?

    こちらは原則おすすめしておりません。また日本の銀行のインターネットバンキングは基本的にはすべて日本語ですので日本から操作をできるようなオペレーションを構築すべきです。
  • 日本で会社を設立した後は、どうすればいいのですか?

    日本で会社を設立した後は、次の作業が残っています。

    ・税務署への届け出
    ・道府県税事務所または地方事務所への届け出
    ・市区町村役場への届け出
    ・社会保険事務所への届け出
    ・労働基準監督署
    ・ハローワーク
    これら、煩雑ではありますが弊社がお引き受けすることが可能です。
  • 日本進出後に残念ながら日本から撤退する事となった場合、その撤退のサポートもできますか?

    はい、サポート可能です。日本支社、日本支店共に、解散・清算申告及び解散・清算登記が必要となります。または、株式会社や合同会社の場合、会社を売却するという方法もあります。
  • 外国語での対応は可能ですか?

    英語及び中国語によるご対応が可能です。弊社には中国人のスタッフも在籍しておりますので、母国語レベルのサポートをご提供することができます。
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