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 飲食店の開業をお考えの皆様 
こんなことでお悩みではありませんか?

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  • 飲食店を開業したいが何から始めていいのか分からない
  • お店の開業には資金がかかる、どう資金調達しよう・・
  • 毎月の会計処理をするのは時間がない、経理は苦手でやりたくない・・
  • インボイスとかよくわからないが、どうやって対応していいのかわからない

飲食店を開業するには様々な準備が必要です

飲食店は、開業から2年以内で60%以上が廃業すると言われるほど、新規参入が厳しい業界です。

飲食店の開業を成功させるには、開業までの流れを事前に把握し、リスクに備える必要があります。

思いつきで飲食業への参入を考え、行き当たりばったりで準備したのでは、ほぼ確実に失敗します。

飲食店を開業するまでには、コンセプト設計や物件選び、資金調達など、飲食店のオープンまでに行うべきことは数多くあり、最低でも半年〜1年程度期間が必要です。。

苦手なことはプロにまかせ、コンセプト作りやメニュー開発に集中することで、開業までの準備を効率的に進めませんか?

BPS国際行政書士法人ならワンストップでサポート

BPS国際行政書士法人は飲食店開業に向けて次のようなサポートができます。
  • 飲食店営業許可申請(全ての飲食店で必須)
  • 防火対象物使用開始届(全ての飲食店で必須)
  • 深夜酒類提供飲食店営業届(深夜0時以降に酒類を提供する飲食店が対象)
  • 融資のサポート
  • 各種補助金、助成金の申請サポート
  • 法人の設立手続き(法人として飲食業を行う場合)

さらにグループのBPS国際税理士法人は以下のようなサポートが可能です。
  • 個人事業の開廃業等届出書(個人事業主として開業する場合が対象)
  • インボイス制度の登録申請
  • クラウド会計システムの導入支援
  • 決算・確定申告

これらの全てをワンストップで対応可能です。
  • 会社設立定款作成・飲食店営業許可申請、融資、税務サービスなど、行政書士・税理士が連携してワンストップで対応可能!
  • 中国人、ベトナム人、韓国人のスタッフが在籍しており、中国語、ベトナム語、韓国語、英語での対応が可能です。

飲食店営業許可申請とは

飲食店営業許可は、飲食店を開業・営業するには必ず取らなければいけない許可です。飲食店を営もうとするときは、営業する場所(出店地)を管轄する保健所に対して申請を行い、都道府県知事から営業許可を受ける必要があります。無許可で営業を行った場合、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」となります。

飲食店営業許可の申請は「書類を出せば終わり」「数日あればできる」と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし実際は煩雑で時間のかかる許認可であるのです。
まず申請に必要な書類は主に以下の通りです。

[必要書類]
  • 食品営業許可申請書
  • 営業施設の大要
  • 施設の平面図及び付近案内図
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本)
  • 営業許可申請手数料
  • 発行後6カ月以内の登記簿謄本の原本(法人の場合)
上記に加え、物件によっては水質検査成績書などの提出を求められます。
また営業許可を得るためには以下のような設備に係る要件もあります。
これらの設備要件は保健所の立会検査時に必ず確認されます。

[設備要件]
  • 調理場と客席エリアが固定式のドアで区画されていること
  • 設備が出来上がっていて、水やお湯等が立会検査時に出ること
  • 調理場に2槽シンク(流し台)が設置してあること
  • 2漕シンク以外に厨房内に手洗設備を設置していること
  • 調理場は床、天井、壁は平たんになっていること
  • 手洗い場の水栓蛇口がレバー式であること
  • 従業員用と顧客用の手洗いが別にあり、固定式の消毒液器がついていること
  • 冷蔵庫に温度計が設置されていること
  • 給湯器・湯沸器等による熱湯の給湯が行える設備があること
  • 食器棚に戸がついていること
  • 蓋つきの廃棄物容器(ゴミ箱)を設置すること ・・・など


あくまでもこれは要件のごく「一部」です。保健所の立会検査で設備要件に合格するまで営業許可は取得できません。検査不合格の場合、店舗内装や設備の修正工事をしなくてはならない場合もあります。特に修正工事となり開店予定日が遅れるとなると相当に多額な資金のロスになってしまう可能性があります。このように飲食店営業許可申請は想像以上に時間と手間のかかる許認可です。
行政書士に依頼する最大のメリットは、要件を熟知した専門家による確実なアドバイスが受けられること・書類の収集や作成に係る膨大な時間をすべてメニュー開発やPR、コンセプトを決める時間などに充てられることにあります!
弊社は外国籍のスタッフも多く在籍しており、中国語・ベトナム語・韓国語・英語対応が可能です。日本で飲食店の開業をしたい外国人の方も安心してお任せいただけます。

営業許可申請と公庫融資を併せて行うメリット

飲食店の開業には「物件の賃貸費用」「設備購入資金」「開業後数か月分の運転資金」など多くの資金がかかります。そこで効果的なのが日本政策金融公庫からの融資です。
飲食店営業許可申請と融資申請においては重複する必要書類が多く、同じ行政書士に一気に依頼することで最小限の手間と時間で済ませることができます。これが最大のメリットと言えます。
また税理士により、開業時に何か月分の運転資金が必要かなどの資金繰りシミュレーションを行うことも可能です。
ここで、飲食店開業時によくある「失敗事例」を紹介します。
失敗事例
手続きのタイミイングのミス
適切な順番で手続きを行わないと思わぬ落とし穴に
自己判断で融資が下りる前に許認可の申請をし、そのまま内装工事に着手したが、融資額が予想に反して大幅に減額してしまった。開店前の資金繰りに困り専門家に相談をしたが、専門家でも覆すのが難しい状況であると断られてしまった。そのため当初の計画どおりに開店準備が進まず、時間が足りなかったため広告宣伝にも手が回らなかった。トラブルだらけとなり、開店後も固定客がなかなかつかず苦労した。
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次に実際にあった成功事例を紹介します。
成功事例
融資と許認可はプロに丸投げで予定通りの開業
餅は餅屋に任せることで得意なことに集中できます
公庫融資と許認可を専門家に丸投げしていたので、スケジュールの管理がスムーズにできメニューや食器・家具など心ゆくまでこだわることができた。また広告宣伝にも力を入れることができ、店舗オープンからたくさんのお客さんを集客することができた。時間に余裕が生まれたため、思い描いていた雰囲気の店舗づくりができ、開店当初から多くのお客様にご満足をいただいた。結果、良い口コミをたくさんいただいた。
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このように適切な流れを把握していないと、思わぬトラブルが多発する可能性があります。逆をいえば、適切な流れを把握し正しく進めれば資金調達も飲食店営業許可取得も同時に実現ができます。
失敗事例のように、自己判断で手続きを進め物件の契約や内装工事をしてしまった後に、融資額の減額や融資が下りないなどの事態が起こると、資金繰りが厳しくなり取り返しがつかないことになる可能性もあります!そのようなことを避けるためにも、専門家に相談することが重要です。

飲食店公庫融資と営業許可申請をセットで行うときの流れ

①お問い合わせ
お問い合わせフォーム、LINE、お電話にてお問い合わせください。
②お打ち合わせ
※融資・営業許可申請に必要な書類を同時に確認します。

③融資書類の作成及び必要書類の収集

[衛生指導センターへ推薦状の取得]
※設備資金500万円以上の融資を申請する場合は、各都道府県にある生活衛生指導センターで推薦書を発行してもらう必要があります。

④公庫面談
※面談は担当行政書士が同席します。模擬面談も無料でおこないます。
⑤公庫の融資決定
※店舗(物件)の貸借は融資決定がでたタイミングで行っていただきます。(状況により要相談)
⑥飲食店営業許可事前相談及び申請
※保健所へ事前相談後、許可申請・内装工事の着手に入ります。
⑦内装工事着工
  
⑧保健所の担当者による立会検査
※立会検査は担当行政書士が同席します。
⑨営業開始
※立会検査の翌日から営業可能です。
⑩許可証の交付 
※約1週間~4週間で許可証が到着 
⑪許可証の写しを公庫へ交付
※行政書士が対応します。
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①から⑨までは最短約2か月で対応することも可能です。
※お客様及び行政の状況により所要期間は変わります。
準備は早いに越したことはありません。まずはお気軽にお問い合わせください。

会計処理を税理士に依頼するメリットは?

業績をタイムリーに把握して利益の最大化を!

業績のタイムリーな把握と分析、手間と時間の削減によるバックオフィスの効率化といえます。
飲食店運営は、常にFL比率に気を配り、タイムリーに業績を把握し、業務改善につなげる必要があります。
また、飲食店は現金だけでなく、クレジット決済やモバイル決済など様々な支払いに対応する必要があり、会計知識に自身がない方にとって正しく管理することはとても大変作業です。

また、申告漏れなど確定申告の額に誤りがあった場合、追徴課税が発生し、より多く納税しなければならないリスクもあります。特に開業後は営業のオペレーション、仕込み、人材採用・教育、集客などやるべきことが山積みです。税理士に会計処理を依頼することで、業績について同業態社とのPL比率の比較などタイムリーなアドバイスをもらい、さらに会計処理の作業時間をオーナーにしかできない業務に充てることができ追徴課税のリスクも回避することができます。

POINT

飲食店サポートの実績多数のBPSにお任せを

BPSは飲食店決算実績100件以上!日々の数字管理から税務面での相談など、経営の頼れるパートナーとして二人三脚で寄り添い、お客様の想いを実現させます。

[開業後のお手続きに必要な書類(税務編)]

〇出店地(住所地)の税務署に提出するもの

  • 個人事業の開廃業届出書
    ※事業開始から1ヶ月以内
  • 所得税の棚卸資産の評価方法、減価償却資産の評価方法届出書
    ※初回確定申告書の提出期限まで
  • 所得税の青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書
    ※どちらも開業の日から2か月以内(開業日が1月1日から1月15日の時は3月15日まで)
  • 給与支払事務所等の開設届出書
    ※給与支払事務所等を開設した日から1ヶ月以内
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
    ※原則:適用を受けようとする月の前月まで
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〇出店地(住所地)の税務署に提出するもの

  • 都道府県税事務所に提出する書類
    ※提出不要の県有
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飲食店とインボイス

免税事業者である飲食店への影響

小規模事業者には悩ましいインボイス問題

飲食店を利用するお客様には、一般消費者だけではなく接待や会社行事で利用する方も多くいらっしゃいます。インボイスに対応した領収書やレシートの交付を希望する方ももちろんいらっしゃいます。しかしこれらは課税事業者かつ適格請求書発行事業者でなければ交付できません。
適格請求書の要件を満たした領収書やレシートを飲食店側で発行できないと、利用した事業者様においては、接待にかかった費用のうちの消費税額分は仕入税額控除の対象外となるため税負担が大きくなってしまいます。
特に周辺の事業者様から接待に利用されたり、会議やセミナー用にお弁当の注文を受けたりすることが多い飲食店は、適格請求書発行事業者の登録申請手続きを行ったほうが競争優位性があると言えるでしょう。インボイス制度導入後は、領収書やレシートに「登録番号」や「税率ごとに区分した消費税額等」などを追加しなければなりません。さらに、インボイス制度では端数処理のルールが定められているため、インボイス対応できるレジスターへ入れ替えも検討する必要があるかもしれません。

飲食店のPOSレジ導入による経理の合理化

補助金の活用で導入も可能

先述の通り、今後飲食店はインボイス対応可能なレジスターの導入を迫られる可能性が高いです。そこで近年AIRレジやスマレジなどのPOSレジを導入する事業者が増えています。POSレジとはお客さまから受け取った、現金やクレジットカード、電子マネーなどで、商品を販売した時点の情報を取得・管理する仕組みを搭載したレジをいいます。
キャッシュレス決済のエアペイと連携できるのはAIRレジのみのため、エアペイを現在利用している・あるいは導入予定のお店に向いています。一方セルフレジや自動釣銭レジを導入したいと考えている、バーコード付き会員カードでの顧客管理をしたいというお店にはスマレジの導入が向いています。また、スマレジはfreee会計・マネーフォワード会計・勘定奉行クラウドと連携可能なため、現在利用中・今後利用予定がある方もおすすめです。
弊社では最適なクラウド会計ソフトの選定や初期設定、アスキャナー、レジ、iPadなどの周辺機器の購入やアプリ設定なども支援しています。
POSレジ導入時にはPOSレジの導入初期費用を補助するIT導入補助金を有効に活用するができます。この補助金は中小企業・小規模事業者の方々が、会社が抱える課題やニーズに合ったITツールを導入する際の費用の一部を補助するものです。システム費とレジ周りの周辺機器の購入費用に利用ができ、費用の1/2もしくは3/4が補助されます。ただしIT導入補助金が利用できるPOSレジはスマレジのみとなる点は注意が必要です。スマレジと連携できるアプリも対象となるので「利用端末がない」「費用をなるべく安く抑えたい」という方は、IT導入補助金適用のスマレジの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

弊社では補助金申請を含めたクラウド会計導入サポート・インボイス登録対応も行っております。一度ご相談ください。

料金

報酬(税込)

  • 公庫融資のみ
      基本報酬 110,000円(税込)
      +融資額の2%
  • 飲食店営業許可申請のみ
      報酬 44,000円(税込)
      +手数料(各自治体ごとに異なります)
  • [融資と飲食店許可のセット料金]
     ・融資の基本報酬:99,000円(税込)
      +融資額の2%
     ・飲食店許可報酬:33,000円(税込)
      +手数料(各自治体ごとに異なります)
  • 税務顧問料
      8,580円/月~(税込)
  • クラウド会計導入サポート
      33,000円(税込)
  • ※ 深夜酒類営業許可申請は別途費用がかかります。
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お問い合わせ

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※ 当グループでは税務や助成金など経営に関する有益な情報を不定期に配信しています。
   

           

 
 

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まずは、お問い合わせをクリックしてフォームに入力いただくかフリーダイヤルでお電話にてお気軽にご連絡ください。

担当者からメールや電話にてご連絡させていただき、ご来所の日時を決めさせていただきます。

お約束いただいた日時に弊社担当者とご面談いただき、ご相談及びご希望などをお聞きし、今後どのようにご支援させていただくか詳しくご説明いたします。

ご相談・お問い合わせは

よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?

    飲食店営業許可証の取得には、申請から約2~3週間ほどかかります。一方で公庫融資の決定は初回面談から最短2週間程度で下ります。店舗の内装工事完了まで1ヶ月とした場合、許可申請と融資を並行して進めたとしても2か月以内には店舗をオープンすることができます。

  • 飲食店許可に必要な資格はありますか?

    あります。調理師の免許をもっているか、調理師免許がない方は「食品衛生責任者」
    講習を受講すれば、飲食店の営業許可の取得が可能です。また従業員含む収容人数(椅子の数)が30名以上の店舗では、防火管理者を選任しなくてはいけません。防火管理者になるには、日本防火・防災協会が開催する講習を受講している必要があります。

  • バーを始めたいのですが飲食店営業許可申請をすれば開業できるのでしょうか ?

    0時を越えて主に酒類の提供をするバーなどは飲食店営業許可とは別に深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。この届出は警察に提出するもので、営業できる場所の制限など飲食店営業許可申請とはまた違ったルールを守る必要が出てくるため注意が必要です。こちらも弊社で申請可能ですのでまずはご相談ください。

  • 営業許可は一度取得したらずっと有効なのですか?

    営業許可の有効期間は5~8年間とされています。
    引き続き営業をしようとするときは、有効期限1か月前までに必要書類を提出し、更新申請を行う必要があります。弊社では更新申請も対応可能ですので、まずは弊社にご相談ください。

  • 開業予定の場所がまだ決まっていませんが、いつの段階でご相談したらよいですか?

    なるべく早いに越したことはないのですが、開業前にはご相談いただきたいところです。事前の入念な準備を行うことができるため、計画が固まっていない状況でも一度ご相談ください。

  • 1人で飲食店を始める予定ですが、法人を設立すべきでしょうか?

    個人事業主での開業メリットとしては開業届のみで設立手続きができる・会計作業が簡単にできる・低所得の間は税金の負担が小さいなどがあげられます。

    個人事業主の場合、収入増が全て所得増につながるため、売上げが大きくなるにつれて所得税率も高くなります。所得税率が高くなるにつれ、法人化のメリットも大きくなるといえるでしょう。
    また資金繰りの観点からみると、創業融資という設立して間もない会社に向けられた融資があります。法人は社会的信用の面から、金融機関から融資をしてもらえる可能性が高くなり、より経営を発展させられます。また、法人名義の方が、他の会社からの評価が高くなりやすく、取引などもスムーズにいくこともあるでしょう。デメリットとしては法人設立の手続き・決算や会計処理が複雑といった点があげられますが、弊社では会社設立・税務処理をワンストップで対応しております。会社設立について詳しくはこちらをご覧ください。

    なお、個人で飲食店を開業しその後法人成りする場合、法人として再度営業許可を取得する必要があります。まずは弊社にご相談ください。

  • 開業資金を公庫融資と補助金どちらから工面しようか迷っています 。

    融資と補助金の一番大きな違いは、返さないといけないお金なのかそうでないか、という点にあります。補助金は、金融機関からの融資とは違い返済は不要です。お金を借りるのではなく、お金をいただくことになります。しかし補助金の特徴として「後払い」「使用できる経費に制限がある」ということが挙げられます。あくまで事後的な補助のため、補助金の交付が決まってもすぐに補助金が貰えるわけではありません。自費でプロジェクトを実施し、完了後に領収証等を提出し実績を報告した上で補助金が交付されます。

    一方融資は返済義務があります。そのため返済可能であるかの判断材料として開業前に自己資金がきちんとあるかを確認されます。補助金と異なり、交付申請や実績報告の事務手続きがありませんし、対象外経費などの細かいルールは基本的にありません。早く資金調達をしたい場合は融資を活用しましょう。なお、融資を受けた後に補助金を申請することも可能です。融資申請で作成する事業計画書は、補助金申請における事業計画書においても有効に活用できます。資金繰りに関しては一度にご相談ください。

    公庫融資について詳しくはこちらをご覧ください。

  • 自分はこれまで飲食店の経験がないが、公庫融資は受けられますか?

    経験がないと、基本的には受けられません。少なくとも飲食店での勤務経験が2年以上あることが必要です。公庫融資について詳しくはこちらをご覧ください。

  • 融資を受ける前にフランチャイズ加盟してもいいですか?

    問題ありません。ただし、フランチャイズ契約をしている場合は、契約書等の詳細を示すものが必要となります。また、フランチャイズ契約独自の判断が必要になる場合もございますので一度にご相談ください。
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私たちについて

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BPS国際税理士法人(公式サイト)/BPS国際行政書士法人(公式サイト)/インターナショナルスタッフィング株式会社/ビジネスプロブレムソルビング株式会社/クロスボーダーM&A株式会社/倉地社会保険労務士事務所
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