民泊を始める際多くの方が、旅館業の「簡易宿所営業」と「住宅宿泊事業」のどちらが良いのか迷われます。
住宅宿泊事業が年間180日の営業日数制限があるのに対し、簡易宿所(旅館業)は営業日数の制限がありません。
民泊を事業として行う場合、大きく分けると「住宅宿泊事業」と「住宅宿泊管理業」の2つがありますが、それぞれ事業の具体的な内容や必要な手続きが異なるため注意が必要です。
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住宅宿泊事業は、いわゆる「民泊新法」に基づいて自宅や賃貸住宅を年間180日まで宿泊施設として貸し出す制度です。簡易宿所や旅館とは異なり、比較的手続きが簡単に始められます。
住宅宿泊事業では年間営業日数が180日に制限されています。それ以上運営したい場合は、旅館業(簡易宿所営業許可)の取得が必要です。
賃貸物件の場合は、物件オーナー(貸主)の承諾が必要です。管理規約や契約内容によっては民泊利用が禁止されている場合もあるため、必ず事前確認が必要です。
書類が受理され、届出が完了すると基本的にはすぐに営業を開始できます。ただし、自治体によっては設備確認や現地調査が行われる場合もあります。
はい、住宅宿泊事業では定期的に宿泊日数や宿泊者数などを自治体へ報告する義務があります。オンラインで簡単に提出できます。
はい、事前に近隣への説明が義務づけられています。トラブルを避けるためにも、しっかりと対応することが重要です。
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